おおつか こうじ

大塚 幸治 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人大塚法律事務所
所在地: 宮崎県 都城市八幡町1街区1-1
西都城駅徒歩6分
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大塚 幸治弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 審判離婚

    現在、
    妻側→離婚調停※モラハラと主張。しかし、具体的なことは何も話がありません。
    私→円満調停、面会交流調停
    を申立しています。

    9月1回目調停、面会交流は子供がPTSDだと突然主張で話が進まない状況。調停員のは診断書が出るまでは難しい、医師に確認してみてはと提案あり。

    10月に子供に会いプレゼントを渡したい→拒否、送りたい→父親からということは言わないこと条件と言われるが送る

    11月2回目調停がこれから。妻側が期間をあけて片親疎外な行動に出ているように思います。

    この状況で
    この引渡し及び監護者指定の審判並びに保全処分の提起
    は意味があるのでしょうか。

    私は家族がもとの生活に戻ることを希望。
    8月下旬に妻側弁護士より封書がきましたが8月中旬まで妻が子供を連れて実家にいる間、週末1日5〜6時間は子供含めあっていて食事やプールなどに行っていました。
    このような経緯で審判提起するのはあまり効果的ではないのでしょうか。

    子供に会えずに苦しんでいて心療内科に通っています。

    よろしくお願いします。

    大塚 幸治弁護士
    回答


    ご説明の状況下では,お子さまの引渡し及び監護者指定の審判並びに保全処分の提起には効果がないと思いますので,お勧めしません。離婚には応じられえないこと,別居期間中のお子様との面会交流の条件の取り決めを求め続け,より有利な条件を獲得することに専念する方が良いでしょう。お子様が本当にPTSDなのかどうか,それがご相談者の言動に起因するものなのかが気になります。この点に関しては,先方の弁護士さんが今後証拠を提出してくると思いますので,その内容の吟味が必要です。証拠に説得力がなければ,家裁に対して,調査官による調査を求めるべきでしょう。

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  • 酒気帯び運転

    お恥ずかしい話しですが、初犯です。先日酒気帯び運転で、車に追突し飲酒した事がばれてしまうと思い、事故現場から立ち去り被害者の方に追いかけられ、警察に逮捕されました。後に被害者の方から首の通院3週間という事で人身事故になりました。自分の犯した罪を深く反省しております。被害者の方には電話にて、謝罪。車や人身事故の方は保険で対処させて頂いてます。検察の取調でも自分の罪を反省し、嘘隠しなく話そうと思っています。免許取り消し罰金刑だとは思いますが、どれ位のものか想像もつきません。罰金はどのくらいで、実刑にはなるのでしょうか?回答よろしくお願いします。

    大塚 幸治弁護士
    回答

    酒気帯び運転を含む交通違反歴が回数や処分によっても刑事処分の軽重は違ってくるので,絶対とは言えませんがおそらく罰金刑の場合は30万円程度ではないでしょうか。もしも,検察官が過去にも交通違反歴があり「罰金刑では手ぬるい」と判断した場合は,罰金刑ではなく,起訴されて正式な裁判が開かれることになるでしょう。その場合に実刑判決になるか執行猶予付きの懲役刑の判決でとどまるのか,そのどちらになるかは,前科等の有無や回数や内容によって違ってきます。重要なことは①これからの警察の取調べで,きちんと反省の気持ちを説明すること,②被害者に対しても「怪我が治り次第」ではなく,お見舞いに行く等の誠意を尽くした対応することです(いうまでもありませんが,被害者と接触していいかどうかは,警察やあなたの契約している保険会社の担当者にしっかり見舞いに行っても問題ないかどうかを事前に相談し,協議して,その助言に耳を傾けてくださいね)。

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  • 中絶

    出会い系サイトで知り合った女性と6月20日に性行為がありました!8月26日にサイトのメールより妊娠を報告され中絶を希望してきたので疑う事なく中絶費用20万円を振り込んでしまいました!9月5日〜7日で手術予定でしたが病院で妊娠しにくい体質と説明され一転して出産を希望してきました!出産の条件で今後の認知と慰謝料は一切不要で中絶費用20万の返金を打診されました!そこで病院での診断書か妊娠証明書の要求してますが先延ばしされ未だに確認出来てません!9月25日はメール送ると言ってますが微妙です!今後どのように対応していくべきですか?

    大塚 幸治弁護士
    回答

    「出産の条件で今後の認知は不要」と打診されたとの点ですが,認知を請求する権利(認知を求めて裁判を起こす資格)は母親だけではなく,「子」自身にもあります(民法787条)。つまり,仮に,あなたが母親になる女性との間で「生まれた子の認知をしてほしいと請求することはありません。」という誓約書を取り交わしていたとしても,子があなたに対して認知を求める裁判を起こすことはできますので,その意味では誓約書を作っても安心はできません。今後の対応としては,女性からの要求の内容が法律的に正当か不当かを見極めてから方針を決めるのがベストであると考えますが,いずれにせよ,診断書か妊娠証明書のコピーをもらうまでは,女性が本当にあなたの子を妊娠しているかどうか確認できませんので,そこが確認できるまでは,書類の作成はもとより例え口約束であっても一切しないようにご注意下さい。

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