ひがし ただひろ

東 忠宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: 弁護士法人東法律事務所
所在地: 宮城県 気仙沼市赤岩老松41-2
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東 忠宏弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通違反

    運転免許センターから聴聞通知書が届きました。
    点数制度によらない処分で、道路交通法第103条第1項第1号によるものです。
    処分予定は、免許停止90日以上と記載してあります。

    当方は車を所持しておらず、今後数年間は運転することはありません。
    このような状況の場合、欠席のまま審理するよう返信しても良いのか、出席した方が良いのか迷っています。
    また、免許停止中は運転経歴証明書のようなものが交付されるのでしょうか?

    東 忠宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 本当に運転するつもりがないのならば(短縮講習なども想定されていない趣旨と解しました。),欠席でもよいと思います。
    (私は,この告知聴聞に代理・同行など何度もしていますが,争って結果を出すのはなかなか難しい類型ではあります。)
    2 審理期間後,警察(県なら県警本部長名)による運転免許停止命令が出たら,最寄りの警察署に免許の提出→停止処分書を受け取る,という流れになりますね。

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  • 少額訴訟

    本人訴訟、少額訴訟について質問させてください。

    先日、相手方は車、当方はバイクでの物損事故を起こしました。
    物損については相手方から過失5:5での裁判を起こされ私が3、相手方7とい結論が出ています。

    裁判時に自賠責から受領した慰謝料と裁判所基準での慰謝料との差額分にて
    物損事故での私の三割分の過失との相殺を求めたのですが法律上できない事を説明されて
    別途訴えを起こすように言われました。

    色々と弁護士の方々に相談をしたのですが額が少額でメリットが無いからかあまり相談には
    乗っていただけませんでした。そこで先生方に質問をさせていただきたいのですが

    ①本人訴訟と少額訴訟のどちらで訴えを起こせばいいか
    ②通院5回(二か月)で35万という請求金額の妥当性
    ③訴状における事件名
    ④相手方の事故対応の酷さで受けた精神的苦痛についての慰謝料請求の可否、また請求金額の計算方法
     
    このあたりが良く分からずに困っています。
    ご回答いただければ有り難いです。
    よろしくお願いします。

    東 忠宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ① 本人訴訟と考えます。
    ご相談者のお話からして,主張が何度か往復するのかな(少額訴訟は1回結審が原則)と思ったからです。
    ②通院回数から,重篤ではない負傷状況と受取りました(そうでなかったらすいません)。
    それを前提にすると,いわゆる裁判基準を超過した請求とも思います。
    一般的には,いわゆる赤本などをベースに請求するでしょう。
    ③「損害賠償請求事件」や,「損害賠償(交通事故)請求事件」とするでしょう。
    ④事故後の対応を巡る精神的苦痛について,慰謝料を認めた事案はあるにはありますが,それは事故直後の逃走などを慰謝料増額事由とした例がいくつか目に付く程度で,交渉において不相当な言辞が交わされたことを明確に増額事由と挙げている例は見られないようです(もちろん,明確に書いていないだけで,一切の事情を考慮して慰謝料は決めるのでしょうが)。

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  • 不倫

    婚姻関係の破綻、不貞行為についての相談です。

    夫婦別居状態だけど、離婚にどちらかが離婚に応じていない場合というのは珍しいものてはないと思います。
    まず、この状態でいわゆる婚姻関係の破綻と認定されるのかどうか、総合的な判断となるのだと理解してますが、そこを知りたいです。
    別居に至る経緯としてはどちらかのDV、モラハラによるものです。

    次に、そのような状態で別居後に
    どちらかが異性との交際をしている場合、
    これは不貞行為とみなされる可能性はゼロではないと思いますが、どれだけの可能性があるのでしょうか。

    東 忠宏弁護士
    回答

    1 まず,婚姻関係の破綻については,①婚姻期間(同居当時の様子),②①のうち別居期間,③別居に至った経緯(「DV・モラハラ」とありますが,その詳細),④別居後の交流(行き来やその内容,また金銭的なやり取り),⑤再同居の意思やそれに向けての行動等を踏まえて判断されるでしょう。
    2 1の総合考慮により破綻しているとされた後の「不貞」については,一方配偶者に対する不法行為責任が否定されます。
    私自身は,1による「破綻」後は否定されてしかるべきと思いますが,2の同不法行為責任が否定されるための「破綻」と,1の離婚原因としての「破綻」は程度差があり,2のための「破綻」の方が,より程度が低くて足る,という見解もあるようです。

    どうしても抽象的・理屈的な回答ですが,具体的要素が挙げられれば,それを踏まえてなお考察できるでしょう。

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