借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産
  • 個人再生

自宅の共有者が破産後、他方共有者が個人再生を活用して家を守れた事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 自宅の共有者が個人破産後、他方共有者も債務超過に陥り、相談を受けました。

解決への流れ 住宅資金特別条項を活用して個人再生を申し立てたが、共有者が自己破産しているので、抵当権者が競売できる状態だった。
当事務所弁護士が、抵当権者の同意を取り付け、個人再生の認可を得ることができました。

岡 洋祐 弁護士 岡 洋祐 弁護士からのコメント 抵当権者は複数の金融機関が信託を介して結びついており、交渉は難航を極めたが、数か月にわたる交渉の結果、支払いがなされている間は競売を申し立てない旨の了解をとりつけ、個人再生の認可にこぎつけることができました。

岡 洋祐 弁護士
営業時間
09:30 18:00
050-5259-9202
岡 洋祐 弁護士 を詳しく見る