借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

免責不許可事由があったにもかかわらず、同時廃止事件で終了した事例

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況  ご相談者様は、元々は何の問題もなく生活できていましたが、上司のパワハラが原因で仕事を退職したのをきっかけに転職しました。その後、転職先で安定した収入が得られなかったり、病気になってしまったりしたため、それらのストレスから、わずかに入った収入も飲食代等に費消してしまいました。
しかし、このままではいけないと考え直され、ご相談にいらしていただき、自己破産を決意されました。

解決への流れ  収入があまり多くない中で、債務を返済することなく、飲食代等に費消してしまっていたため、「浪費」により「過大な債務を負担した」として(破産法252条1項4号参照)、免責不許可事由があると判断されかねない状況でした。
 仙台地裁の運用では、免責不許可事由があるとされた場合、裁判所から破産管財人が選任され、破産管財人による調査が行われることになっています。そして、破産管財人が選任される場合、裁判所に10~20万円の予納金を追加で納めなければなりません。

 しかし、ご相談者様の経済状況では、この予納金を準備することも非常に困難でした。そこで、事前に入念に準備を行い、免責不許可事由についても十分に検討した結果を裁判所に報告したところ、管財人を選任することなく同時廃止事件として終了させることができました。ご相談者様にも追加予納金を支払わなくてよかったということで大変喜んでいただけました。

岡 洋祐 弁護士 岡 洋祐 弁護士からのコメント  破産管財人の調査が行われる理由は、裁判所から選任された者が「中立の立場」から破産者の状況を確認する必要があるためです。他方、ご相談者からご依頼をいただいた代理人としては、ご相談者様の利益になるように最善の努力を尽くしますので、「中立の立場」とは相容れず、代理人の意見は参考程度にしか考慮されないのが一般的です。
今回のケースも私の意見は参考程度に考慮されるにとどまり、破産管財人が選任され、破産管財人の調査が行われる可能性が極めて高いケースでした。

 そうであるからこそ、破産管財人が選任されることなく事件を終了させることができ、ご相談者様の追加予納金のご負担をなくすことができたことが非常に嬉しかったです。

岡 洋祐 弁護士
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