はたけやま たくや

畠山 拓也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小松・畠山法律事務所
所在地: 宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町702
青葉通一番町駅徒歩4分
受付時間
畠山 拓也弁護士

【離婚・交通事故・相続に関する初回相談30分無料】お気軽にご相談いただけます【初回相談時に詳しいお見積もりを提示】

「弁護士に聞くような悩みなのかどうかも分からない・・・」
「弁護士に相談したいけど、相談したら依頼しないといけなくなってしまうのでは・・・」
そんな心配をされてはいないでしょうか。
当事務所では、お気軽にご相談をいただけるよう、以下の相談対応を実施しています。
相談希望のお問い合わせは、お電話又は当事務所サイトのお問い合わせフォームからお願いいたします。
問い合わせフォームアドレス https://www.komatsu-law.jp/contact.html

【1】離婚・交通事故・相続に関する初回相談無料

離婚・交通事故・相続に関する初回のご相談は30分まで無料で実施しています。
事件の経緯が複雑な場合などは、ご希望に応じて時間を延長して相談をお受けすることも可能です(延長の場合、30分5000円(税別))。

【2】2回目以降有料相談も対応可能

2回目以降のご相談も30分5,000円(税別)でお受けします(継続相談が適さないと判断した場合はお断りさせていただく場合もございます。)。
ご依頼いただくか迷っている場合や、依頼までは考えていないが事件の経過に応じて随時相談をしたい、という場合、何度でもご相談可能です。
有料相談について法テラスの法律扶助を利用していただくことも可能です。

【3】ご依頼の場合、いただいた相談料は着手金に充当

ご相談を重ねた上で、事件をご依頼いただいた場合は、相談料は着手金に充当しますので、相談料は無駄になりません。

【4】わかりやすい費用見積り

ご相談内容をもとに、法的な問題点と見通し、受任した場合の方針、費用見積もりをお伝えします。
ご依頼いただくかどうかの判断はご相談者様に完全にお任せします。

【5】夜間、土日の対応も可能

夜間、土日の相談なども、ご予約いただければ対応できます(初回無料対象外)。ご事情がある場合は、出張での相談対応も可能です(要出張料)。

【6】受任事件のネット対応(ご希望のお客さまのみ)

ご依頼いただいた事件の打合せや書面のやり取りをzoom、メール、チャット等で行うことができます(原則として初回は要面談)。事務所にお越しいただく手間が省け、また適時の対応が可能なため、ご好評いただいています。もちろん、面談での打合せをご希望の場合は、通常どおり面談打合せを行います。

畠山 拓也 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、ゲーム、ウクレレ
  • 好きな言葉
    pay it foword
  • 好きな本
    日の名残り(カズオ・イシグロ)、猫のゆりかご(カート・ヴォネガット)
  • 好きな映画
    デヴィット・リンチの映画
  • 好きな音楽
    90年代J-pop
  • 好きなスポーツ
    バドミントン
  • 好きなテレビ番組
    ブラタモリ
  • 好きな休日の過ごし方
    車でご当地グルメ巡り

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    仙台弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

畠山 拓也 弁護士の法律相談一覧

  • 元夫が借金の返済を滞って行方不明です。
    彼には兄弟がいますが両親は他界しています。
    この場合貸金業者はどこへ返済を迫るのでしょうか?
    私が引き取った子供はまだ未成年です。
    子供に返済が回ってくるのか心配です。
    子供が成人したら返済義務があるのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    畠山 拓也弁護士

    元夫が生きている間にお子さんが元夫の借金返済義務を負うことはありませんが、元夫が死亡して、お子さんが元夫を相続した場合は、その時点でお子さんが成人かどうかに関わらず元夫の借金を返済する義務を負うことになります。
    しかし元夫が死亡した後で相続を放棄すれば、返済義務を負うことはありません。

    相続放棄には期限があり、「相続があったことを知ってから3ヶ月以内」、つまり元夫が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内にしないといけません。
    なお、この期限は、実際に亡くなったとき、ではなく、亡くなったことを知ってからですので、亡くなったのを知らない限りは期限にはかかりません。

    元夫が亡くなったことが分かったら、すぐにお子さんについて相続放棄の手続をするとという対応で十分でしょう。

  • 同棲中の彼女と別れようと思っています。
    理由は、今の彼女と付き合う以前に浮気したことがあり、そのことで信用を一向にしてもらえなくて苦しいからです。
    私は今の交際期間は全く浮気をせず、信頼を回復し彼女を安心させようと努めてきましたがそれも疑われ、更に以前関係を持った人が彼女と同じ職場なため、しばしば私が浮気していたという事を思い出しては、自宅やラインで責められます。
    怒鳴られるし、人格も否定されます。(〜年(私の年齢)生きてきてそんな事もわからないの?あなたは変われない、そうゆう人だから、あなたにだけは言われたくない 等)
    携帯も2回勝手にみられてます。喧嘩は深夜に及ぶ事もあり、何回か仕事を遅刻してしまいました。
    正直こわいです。

    現在、司法書士の事務所の方に手切れ金の支払い(相手方に)などを含めた内容の示談書を作成してもらい渡そうと思ってますが、もし逆上されたり拒否されたらと思うと怖いです。
    そうなった場合でも、私に別れる権利はあるのでしょうか。
    また、彼女には隠し事をしないように強要されておりながら、この相談や示談書作成は彼女に内緒にしているのですが、彼女の方から訴えられたりはしないでしょうか。

    ちなみに口約束では結婚を前提にとは言っておりますが、文書の取り交わしや具体的な計画などは立てておりません。

    畠山 拓也弁護士

    > 私に別れる権利はあるのでしょうか。

    結婚をしている場合は、婚姻関係を終了させるには相手の同意、同意が得られなければ裁判所の判決が必要になりますが、結婚をしていないのであれば、交際関係を解消するのは各自の自由です。
    もっとも婚約に至っていた場合には、婚約破棄に対する慰謝料を請求され、経緯によっては慰謝料を支払わなければならなくなる場合がありますが、いずれにせよ、交際を解消した後の問題であって、意思に反して交際関係に拘束されることはありません。

    > また、彼女には隠し事をしないように強要されておりながら、この相談や示談書作成は彼女に内緒にしているのですが、彼女の方から訴えられたりはしないでしょうか。

    隠し事をしない、というのは単なる交際相手からのお願いであって、守らなければいけない義務ではありません。司法書士等に相談したことを理由に訴えられても損害賠償を支払うようになることはまずありません。

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