わたなべ りょうへい

渡邊 涼平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 伊藤・根本・渡邊法律事務所
所在地: 宮城県仙台市青葉区一番町1-16-13
青葉通一番町駅徒歩8分
受付時間
渡邊 涼平弁護士

【病院・クリニック・薬局の医療問題】&【マンション管理組合側の管理問題】に対応しています。専門的知見と多角的視点からアドバイスします​。まずはお気軽にご相談ください。

医療機関側の医療問題に注力

医療機関側の代理人に特化し、積極的に取り組んでいます。
医療機関の顧問弁護、医療訴訟の実績があり、医学知識・医療倫理にも理解があります。
また、医学部倫理委員会の委員を務めるなど、医療業界への知見もあります。

医療事故に限らず、対応に苦慮している患者さんに関するご相談、未収金に関するご相談等、幅広く承っていますので、是非お気軽にご相談ください。

※病院・クリニック・薬局の顧問を務めていますので、利益相反を避けるため、原則として患者側からのご相談はお受けしていません。

マンション管理問題に対応しています

マンション管理士の資格を有し、マンション管理におけるトラブル(管理組合と組合員、管理業者とのトラブル)対応、未収管理費・修繕積立金の請求や理事会・総会運営の支援・アドバイスを行っています。

弁護士渡邊涼平の総合サイト
https://kotoba-law.com
マンション管理専門サイト
https://mansion-manage.com

弁護士は、数多くの法的なトラブルを扱うことで、トラブル回避及びリスクを減らすための知見があります。
これらの知見や法的知識を総動員し、皆様が自分らしく生きるための新たな第一歩を踏み出せるよう、最大限のサポートをさせていただきます。

是非お早めにご相談ください。

相談料・お支払方法について

相談料は1時間あたり11,000円(税込)です。
相談料のお支払いは、現金にて承っています。

ご相談について

  • ご相談は、可能な限り適切なアドバイスをするため、原則として直接の面談で行います。
  • ご依頼をいただいた後は、メール・電話での対応検討・資料提供・打合せ等が可能です。
  • お子様連れでのご相談も可能です。

アクセス

JR仙台駅から徒歩約20分・車で10分
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」「大町西公園駅」から徒歩10分

渡邊 涼平 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    土地の境界線
    騒音・振動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    医療・ヘルスケア
    製造・販売
    不動産・建設
    エンタテインメント
    IT・通信
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 弁護士は、言葉を駆使し、依頼者の剣となり盾となり紛争の解決にあたるものです。また、同時に、言葉の外にある慣習等も考慮しながら、適切な解決を目指すものです。
 このことから、言葉と言葉の外にあるものの両方を扱うものとして「コトバ法律事務所」を経営してきました。
 2023年2月からは、伊藤・根本・渡邊法律事務所にて執務しながら、上記の医療機関の代理やマンション管理組合の代理のほかに、以下のような多種多様な事案に対応しています。

・遺産分割協議・調停
・遺留分侵害額請求
・相続放棄・限定承認・相続財産管理人選任及び就任
・遺言作成(自筆・公正証書文案)
・遺言検認申立て・遺言執行
・相続手続き代理(金融機関対応)
・交通事故(保険会社対応・損害賠償請求)
・その他損害賠償請求
・残業代請求
・立退き交渉・立退訴訟・強制執行
・請負代金請求
・その他債権回収
・種々の謂れなき請求の排除
・合意書作成・契約書作成
・個人の破産・法人の破産・民事再生・任意整理
・成年後見申立て・成年後見人就任
・離婚協議・調停・訴訟
・養育費請求・財産分与請求・慰謝料請求
・刑事弁護
・刑事告訴・告発代理
等々

 弁護士は、紛争解決能力を有していることも重要ですが、様々な事案について、トラブルの発生前、発生直後に、そのトラブルの解決の見通しについて予測を付けられることが大変重要です。そして、様々なトラブルの解決の見通しについて予測をするためには、様々なトラブルに対応してきた経験が必要不可欠です。

 トラブルへの対応は早めが肝心です。
 ご自身の悩みが法的な悩みかどうか分からないときでも、まずは一度弁護士にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    https://kotoba-law.com
  • 好きな観光地
    オーストラリア
  • 好きな音楽
    オーケストラ、吹奏楽
  • 好きなスポーツ
    格闘技、野球(楽天イーグルス)観戦
  • Xアカウント
    https://twitter.com/kotobalawsendai

資格

  • 不動産鑑定士・宅建
    不動産鑑定士または宅地建物取引士のどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • 2011年 2月
    行政書士試験合格
    (未登録)
  • 2019年 5月
    医療経営士3級
  • 2021年 6月
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 2022年 1月
    管理業務主任者試験合格
    (未登録)
  • 2022年 12月
    賃貸不動産経営管理士試験合格
    (未登録)
  • 2023年 2月
    マンション管理士
  • 2023年 6月
    宅地建物取引士

所属団体・役職

  • 日本生命倫理学会
  • 仙台商工会議所
  • 宮城県マンション管理士会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    仙台弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2017年 4月
    東北大学大学院医学系研究科倫理委員会委員
    (任期継続中)
  • 2020年 5月
    東北大学(特定)認定再生医療等委員会委員
    (任期継続中)
  • 2023年 4月
    東北大学病院移植再生医療センター 有識者委員会委員
    (任期継続中)
  • 2024年 4月
    東北大学病院臨床研究倫理委員会委員
    (任期継続中)

学歴

  • 茨城県立竹園高等学校
  • 東北大学法学部法学科
  • 東北大学法科大学院

活動履歴

講演・セミナー

  • インフォームド・コンセントと記録の重要性
    顧問先にて実施
    2018年 11月
  • 弁護士が教える 交通事故に遭ったときの対応手順
    タピ大にて実施( https://tapidai.exblog.jp/30669041/ )
    2019年 6月
  • ハラスメント防止・対策・対応研修(管理者向け)
    顧問先にて実施
    2019年 7月
  • ハラスメント防止・対策・対応研修(一般職員向け)
    顧問先にて実施
    2019年 8月
  • DNARと救急救命を考える(Zoom講演)
    第32回多職種グループ救護活動勉強会( https://kotoba-law.com/%ef%bd%84%ef%bd%8e%ef%bd%81%ef%bd%92%e3%81%a8%e6%95%91%e6%80%a5%e6%95%91%e5%91%bd%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/ )
    2020年 9月
  • DNAR指示の意義と医療・救急対応の在り方(Zoom講演)
    土浦地区メディカルコントロール協議会
    2021年 1月
  • 対応に苦慮する患者さんとの対応方法
    顧問先にて実施
    2022年 10月
  • 宗教的輸血拒否等の意思決定に関する検討
    顧問先にて実施
    2022年 12月
  • 「不搬送」の判断をするために必要となる法的知識
    第2回救急救命士フォーラム
    2023年 3月

渡邊 涼平 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    ただいま離婚協議中により公正証書作成してます。
    そちらの内容についてご質問させていただきます。

    乙=養育費を受ける私
    甲=養育費を払う旦那

    1.乙が生計を共にする事実婚または再婚をした場合、養育費の支払いは終了するものとする。

    2甲が再婚または事実婚をした場合については、これを理由に養育費の変更及び停止をすることは出来ない。

    3甲が退職、減給などによって経済状況が著しく変動した場合、物価の変動など社会的要因、その他著しい事情の変更に応じて、甲は支払い額の変更を乙に要求することができるものとする。乙はこの要求に対して真摯に対応するものとし、もし双方にて合意できない場合、調停および裁判所による合意をもとめるものとする。

    相手が書いてきた公正証書の内容の一部です。

    【質問1】
    1について
    私が再婚しても養育費減額、免除の申し立ては裁判所にて判断してもらう方がいいでしょうか?
    こちらの文面だと再婚した時点で養育費が終了と書かれてます。
    項目削除した方がいいでしょうか?

    【質問2】
    2について
    こちらの項目には相手に子供が出来たとしてもと付け加えた方がよろしいでしょうか?

    【質問3】
    3について
    相手が結婚して支払いがキツくなったという理由で減額はされるのでしょうか?
    また、年収が下がったなどの影響が出た場合相手の年収を証明するものを提示し裁判所が判断してくれるのでしょうか

    【質問4】
    1.2.3について
    お互いが再婚するしないとしても色んな理由として減額や増額の申し立ては出来るかと思います。
    こちらの項目自体公正証書に残すべきですか?

    渡邊 涼平弁護士

    【質問1】
    こちらの文面だと再婚した時点で養育費が終了と書かれてます。
    項目削除した方がいいでしょうか?

     原則としては,再婚をしても,お子さんと再婚相手との間で養子縁組をしない限りは,お子さんの養育義務は引き続き実母と実父が負います。すなわち,養育費の停止理由にはなりません(余程世帯として裕福な場合は別途検討される可能性はありますが。)。

     そのため,再婚だけを理由とする養育費の停止条項は重すぎると考えられます。質問者の立場からすれば,削除できるのであれば削除するのが相当でしょう。

    【質問2】
    こちらの項目には相手に子供が出来たとしてもと付け加えた方がよろしいでしょうか?

     質問者の立場からすれば,夫と再婚相手との間に子ができた場合も減額を避けられる条項の方が有利だとは思います。

    【質問3】
    相手が結婚して支払いがキツくなったという理由で減額はされるのでしょうか?
    また、年収が下がったなどの影響が出た場合相手の年収を証明するものを提示し裁判所が判断してくれるのでしょうか

     再婚だけを理由とする減額請求は2項でできないことにはなっていますが,収入減や解雇等によって合意した支払いが難しくなった場合には,減額交渉をしてくる可能性はあるでしょう。この場合,交渉でうまくいかない場合には,養育費減額調停を行うことになりますが,調停でも原則は話合いを行い,話し合いでまとまらない場合には,裁判所が資料を元に判断(審判)をすることになります。

    【質問4】
    お互いが再婚するしないとしても色んな理由として減額や増額の申し立ては出来るかと思います。
    こちらの項目自体公正証書に残すべきですか?

     通常,合意時に想定できなかった事情による経済的変化があれば,養育費増額・減額調停ができますので,できるだけ(元)夫から減額請求ができないようにする条項を入れるのは質問者に有利でしょうし,質問者から増額請求ができないようにする条項は削除するのが質問者に有利でしょう。

     もっとも,著しく不当な条項(収入がゼロになっても減額調停をできないとする条項等)は,公正証書で合意しても無効とされる可能性はありますので,ご注意ください。

  • 【相談の背景】
    築17年の中古のマンションを購入し、部屋の一部リフォームをしていたところ、専有部分の配管が油などで詰まっていたことが分かりました。次の高圧洗浄の時期が半年後なので、それまで待とうかと思いましたが、このまま住むと1か月もしないうちに水が逆流して溢れたり、亀裂が入る可能性もあるため、すぐに配管の掃除が必要とリフォーム会社に判断されました。写真を見せてもらいましたが確かにかなり詰まっていて、水が通る場所が細い状況でしたので、仕方なく清掃をしてもらいました。
    管理会社に問い合わせたところ、高圧洗浄をしたのは6年前が最後で(前の前の住民)、前に住んでいた方が住んでいる間は2回の高圧洗浄の機会(マンション全体で行っている)がありましたが、2回とも不在などの理由で飛ばしており、一度も清掃をしていなかったという事実が分かりました。
    (マンションとしては2年に一度高圧洗浄を行っているとのこと。)

    私の不動産仲介業者より前の住民の不動産仲介業者にこの件を報告し、費用負担について依頼をしましたが、却下されてしまった状況です。

    高圧洗浄を一度も行っていなかったこと、また、半年後の高圧洗浄を待てるくらいの詰まりであれば良かったのですが、かなり危険という状況だったというのがポイントかと思っています。

    【質問1】
    この場合、前住民へ今回の清掃費用について請求、もしくは按分などを要求することは可能でしょうか?

    渡邊 涼平弁護士

    > 先方の仲介業者は配管の詰まりは、契約不適合の内容(亀裂、漏水)に当てはまらないという内容で今回の件を拒否している状況です。

     「亀裂漏水があれば契約不適合といえるが,詰まっているだけなら不適合ではない」というものではありません。配管の詰まりは,その程度によっては詰まりを解消しなければ契約の目的(=不備の無い状態での居住)を達成できない場合もあるわけですから,契約不適合責任の対象となる可能性はあります。

     もっとも,売主が費用負担を拒否している状態では無理矢理どうこうできるわけではありませんから,どうしても費用負担をしてもらいたい場合には,訴訟または調停にて解決を図らざるを得ないと考えます。

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