わたなべ りょうへい

渡邊 涼平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 伊藤・根本・渡邊法律事務所
所在地: 宮城県仙台市青葉区一番町1-16-13
青葉通一番町駅徒歩8分
受付時間
渡邊 涼平弁護士 渡邊 涼平弁護士

お一人お一人の悩みに向き合い、納得のいく解決をともに目指します。専門的知見と多角的視点からアドバイスします​。まずはお気軽にご相談ください。

メッセージ

弁護士は、言葉を駆使し、依頼者の剣となり盾となり紛争の解決にあたるものです。
また、同時に、言葉の外にある慣習等も考慮しながら、適切な解決を目指すものです。
不安や心配を抱えている方は、一度ご相談にお越しください。

医療機関側の医療問題に注力

医療機関側の代理人に特化し、積極的に取り組んでいます。
医療機関の顧問弁護、医療訴訟の実績が多くあり、医療訴訟へのノウハウや、医学知識にも理解があります。
また、医学部倫理委員会の委員を務めるなど、医療業界への知見もございます。

医療事故に限らず、対応に苦慮している患者さんに関するご相談、未収金に関するご相談等、幅広く承っていますので、是非お気軽にご相談ください。

※病院・クリニック・薬局の顧問を務めていますので、利益相反を避けるため、原則として患者側からのご相談はお受けしていません。

その他のご相談もお受けしています。

  • 相続
  • 離婚
  • 交通事故
  • 借金・債務整理
  • 労働
  • 不動産 など

幅広いお悩みに対応しています。

弁護士は、数多くの法的なトラブルを扱うことで、トラブル回避及びリスクを減らすための知見があります。
これらの知見や法的知識を総動員し、皆様が自分らしく生きるための新たな第一歩を踏み出せるよう、最大限のサポートをさせていただきます。

是非お早めにご相談ください。

相談料・お支払方法について

相続のご相談と、弁護士費用特約のない交通事故被害に関するご相談は、初回1時間まで無料で承っています。
それ以外のご相談の場合、相談料は30分あたり5,500円(税込)です。

相談料のお支払いは、現金にて承っています。

ご相談について

  • ご相談は、可能な限り適切なアドバイスをするため、原則として直接の面談で行います。
  • ご依頼をいただいた後は、メール・電話での対応検討・資料提供・打合せ等が可能です。
  • お子様連れでのご相談も可能です。

アクセス

JR仙台駅から徒歩約20分・車で10分
仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町駅」「大町西公園駅」から徒歩10分

渡邊 涼平弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    医療過誤
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    医療・ヘルスケア
    製造・販売
    不動産・建設
    エンタテインメント
    IT・通信
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    土地の境界線
    騒音・振動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 誹謗中傷・風評被害
    削除請求
    発信者開示請求
    損害賠償請求
    刑事告訴
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    DV・暴力
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

 弁護士は、言葉を駆使し、依頼者の剣となり盾となり紛争の解決にあたるものです。また、同時に、言葉の外にある慣習等も考慮しながら、適切な解決を目指すものです。
 このことから、言葉と言葉の外にあるものの両方を扱うものとして「コトバ」と名付けた法律事務所を経営してきました。
 2023年2月からは、伊藤・根本・渡邊法律事務所にて執務しながら、以下のような多種多様な事案に対応しています。

・遺産分割協議・調停
・遺留分減殺請求
・相続放棄・限定承認・相続財産管理人選任及び就任
・遺言作成(自筆・公正証書文案)
・遺言検認申立て・遺言執行
・相続手続き代理(金融機関対応)
・離婚協議・調停・訴訟
・養育費請求・財産分与請求・慰謝料請求
・交通事故(保険会社対応・損害賠償請求)
・その他損害賠償請求
・残業代請求
・立退き交渉・立退訴訟・強制執行
・請負代金請求
・その他債権回収
・種々の謂れなき請求の廃除
・合意書作成・契約書作成
・個人の破産・法人の破産・民事再生・任意整理
・成年後見申立て・成年後見人就任
・刑事弁護
・刑事告訴・告発代理
等々

 弁護士は、紛争解決能力を有していることも重要ですが、様々な事案について、トラブルの発生前、発生直後に、そのトラブルの解決の見通しについて予測を付けられることが大変重要です。そして、様々なトラブルの解決の見通しについて予測をするためには、様々なトラブルに対応してきた経験が必要不可欠です。

 トラブルへの対応は早めが肝心です。
 ご自身の悩みが法的な悩みかどうか分からないときでも、まずは一度弁護士にご相談ください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    https://kotoba-law.com
  • 好きな観光地
    オーストラリア
  • 好きな音楽
    オーケストラ音楽、吹奏楽音楽
  • 好きなスポーツ
    格闘技、野球(楽天イーグルス)観戦
  • ツイッターアカウント
    https://twitter.com/kotobalawsendai

資格

  • 2011年 2月
    行政書士試験合格
    (未登録)
  • 2019年 5月
    医療経営士3級
  • 2021年 6月
    2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 2022年 1月
    管理業務主任者試験合格
    (未登録)
  • 2022年 12月
    宅地建物取引士資格試験合格
    (未登録)
  • 2022年 12月
    賃貸不動産経営管理士試験合格
    (未登録)
  • 2023年 2月
    マンション管理士

所属団体・役職

  • 日本生命倫理学会
  • 仙台商工会議所

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    仙台弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2017年 4月
    東北大学大学院医学系研究科倫理委員会委員
    (任期継続中)
  • 2020年 5月
    東北大学(特定)認定再生医療等委員会委員
    (任期継続中)

学歴

  • 茨城県立竹園高等学校
  • 東北大学法学部法学科
  • 東北大学法科大学院

活動履歴

講演・セミナー

  • インフォームド・コンセントと記録の重要性
    顧問先にて実施
    2018年 11月
  • 弁護士が教える 交通事故に遭ったときの対応手順
    タピ大にて実施( https://tapidai.exblog.jp/30669041/ )
    2019年 6月
  • ハラスメント防止・対策・対応研修(管理者向け)
    顧問先にて実施
    2019年 7月
  • ハラスメント防止・対策・対応研修(一般職員向け)
    顧問先にて実施
    2019年 8月
  • DNARと救急救命を考える(Zoom講演)
    第32回多職種グループ救護活動勉強会( https://kotoba-law.com/%ef%bd%84%ef%bd%8e%ef%bd%81%ef%bd%92%e3%81%a8%e6%95%91%e6%80%a5%e6%95%91%e5%91%bd%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/ )
    2020年 9月
  • DNAR指示の意義と医療・救急対応の在り方(Zoom講演)
    土浦地区メディカルコントロール協議会
    2021年 1月

渡邊 涼平弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    相続の件。
    父A、母B、子Cの家族で、父Aと母Bは離婚後、父Aが死亡。子Cは相続放棄。
    代襲相続となる父Aの両親DとEも相続放棄。

    【質問1】
    この場合、次の代襲相続は、DとEの両親ですか?それともAの兄弟ですか?

    渡邊 涼平弁護士

     相続放棄をした方は初めから相続人でなかったことになりますので,相続放棄による代襲相続は生じません(そのため,D,Eも代襲相続ではなく,飽くまで第二順位の相続人として相続放棄をしたことになります。)。

     その結果,次順位の相続人であるAの兄弟が相続人となります。

  • 【相談の背景】
    ただいま離婚協議中により公正証書作成してます。
    そちらの内容についてご質問させていただきます。

    乙=養育費を受ける私
    甲=養育費を払う旦那

    1.乙が生計を共にする事実婚または再婚をした場合、養育費の支払いは終了するものとする。

    2甲が再婚または事実婚をした場合については、これを理由に養育費の変更及び停止をすることは出来ない。

    3甲が退職、減給などによって経済状況が著しく変動した場合、物価の変動など社会的要因、その他著しい事情の変更に応じて、甲は支払い額の変更を乙に要求することができるものとする。乙はこの要求に対して真摯に対応するものとし、もし双方にて合意できない場合、調停および裁判所による合意をもとめるものとする。

    相手が書いてきた公正証書の内容の一部です。

    【質問1】
    1について
    私が再婚しても養育費減額、免除の申し立ては裁判所にて判断してもらう方がいいでしょうか?
    こちらの文面だと再婚した時点で養育費が終了と書かれてます。
    項目削除した方がいいでしょうか?

    【質問2】
    2について
    こちらの項目には相手に子供が出来たとしてもと付け加えた方がよろしいでしょうか?

    【質問3】
    3について
    相手が結婚して支払いがキツくなったという理由で減額はされるのでしょうか?
    また、年収が下がったなどの影響が出た場合相手の年収を証明するものを提示し裁判所が判断してくれるのでしょうか

    【質問4】
    1.2.3について
    お互いが再婚するしないとしても色んな理由として減額や増額の申し立ては出来るかと思います。
    こちらの項目自体公正証書に残すべきですか?

    渡邊 涼平弁護士

    【質問1】
    こちらの文面だと再婚した時点で養育費が終了と書かれてます。
    項目削除した方がいいでしょうか?

     原則としては,再婚をしても,お子さんと再婚相手との間で養子縁組をしない限りは,お子さんの養育義務は引き続き実母と実父が負います。すなわち,養育費の停止理由にはなりません(余程世帯として裕福な場合は別途検討される可能性はありますが。)。

     そのため,再婚だけを理由とする養育費の停止条項は重すぎると考えられます。質問者の立場からすれば,削除できるのであれば削除するのが相当でしょう。

    【質問2】
    こちらの項目には相手に子供が出来たとしてもと付け加えた方がよろしいでしょうか?

     質問者の立場からすれば,夫と再婚相手との間に子ができた場合も減額を避けられる条項の方が有利だとは思います。

    【質問3】
    相手が結婚して支払いがキツくなったという理由で減額はされるのでしょうか?
    また、年収が下がったなどの影響が出た場合相手の年収を証明するものを提示し裁判所が判断してくれるのでしょうか

     再婚だけを理由とする減額請求は2項でできないことにはなっていますが,収入減や解雇等によって合意した支払いが難しくなった場合には,減額交渉をしてくる可能性はあるでしょう。この場合,交渉でうまくいかない場合には,養育費減額調停を行うことになりますが,調停でも原則は話合いを行い,話し合いでまとまらない場合には,裁判所が資料を元に判断(審判)をすることになります。

    【質問4】
    お互いが再婚するしないとしても色んな理由として減額や増額の申し立ては出来るかと思います。
    こちらの項目自体公正証書に残すべきですか?

     通常,合意時に想定できなかった事情による経済的変化があれば,養育費増額・減額調停ができますので,できるだけ(元)夫から減額請求ができないようにする条項を入れるのは質問者に有利でしょうし,質問者から増額請求ができないようにする条項は削除するのが質問者に有利でしょう。

     もっとも,著しく不当な条項(収入がゼロになっても減額調停をできないとする条項等)は,公正証書で合意しても無効とされる可能性はありますので,ご注意ください。

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