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労働審判手続に適切に対応した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 退職した従業員から突然未払残業代請求の労働審判手続が申し立てられました。
第1回期日が直前に迫っており、代表者様はとても困惑していました。

解決への流れ 第1回期日が直近に迫っていましたが、速やかに準備を行い、第1回期日から適切な対応を行ったところ、請求額を大幅に下回る内容での調停が成立しました。

都築 直哉 弁護士 都築 直哉 弁護士からのコメント 労働審判手続は。準備期間が短い上、第1回期日から適切な主張を行う必要があるため、手続に慣れた弁護士にご相談頂くことが極めて重要です。まずはご相談ください。

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