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【遺産分割・相続人調査・不動産の名義変更】行方不明であった相続人の所在調査を行い、所在判明後遺産分割協議を行った事例

 女性
この事例の依頼主 女性

相談前の状況 亡くなった父親名義の自宅土地建物が空き家のまま放置されていることから、解体・売却すべく遺産分割協議を行いたいが、相続人のうち1名が長年行方不明であるため連絡が取れないとしてご相談に来られました。

解決への流れ まず行方不明である相続人の所在調査を行いました。その結果、所在が判明したため、遺産分割協議を行いましたが、応答がなかったため、遺産分割調停を行い、最終的には審判によって、自宅土地建物は依頼者様が単独取得することとされました。そして、無事、土地建物の名義を変更し、解体・売却することができました。

三塚 大輔 弁護士 三塚 大輔 弁護士からのコメント 遺産分割協議を行おうにも、相続人の所在が不明であるとか、相続人が誰なのかわからないなどということが多々あります。そのような場合、まずは相続人の所在や範囲の調査を行う必要があります。また、相続人が見つかったとしても,相手方が遺産分割協議に応じない場合もあります。しかし、このような場合であっても,家庭裁判所における調停や審判によって解決することは可能です。
さらに、本件では、遺産分割審判により依頼者様が不動産を単独取得することになりましたが、その後、不動産の登記名義を変更し、売却手続きを取るということになります。これについては、当事務所の提携先である司法書士、不動産業者をご紹介し、トータルサポートをさせていただきました。

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