おおぬま よういち

大沼 洋一 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大沼洋一法律事務所
所在地: 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平201
青葉通一番町駅徒歩5分
受付時間
大沼 洋一弁護士

裁判官・検事・教授の深い経験と専門知識に基づいた、多角的な視点で、複雑な法律問題を解決します。

お悩みの核心部分を理解した解決策を提案

”何がご依頼者様によって最良の解決策なのか”を一番に考え、判例や実際に経験した事件の内容をもとに、多角的な視点からサポートすることが可能です。

長年弁護士をしてきたからこそできる、「質の高いリーガルサービス」をご提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

対応業務

<個人のお客様>

  • アスベスト被害
  • B型肝炎
  • 相続
  • 債務整理(任意整理・過払金返還・自己破産・民事再生等)
  • 損害賠償請求事件(医療過誤・交通事故・学校事故等)
  • 借地借家問題・近隣トラブル
  • 労働問題
  • 離婚・男女問題
  • 刑事事件

<法人のお客様>

  • 法律顧問
  • 事業承継
  • 労務管理

アクセス

<バス>

仙台市営・宮城交通バス
晩翠草堂前バス停から徒歩3分

<電車>

JR仙台駅から徒歩25分
仙台市地下鉄東西線
「大町西公園駅」又は「青葉通一番町駅」から徒歩5分

事務所ホームページ リンク

https://ounuma.jp/

インタビュー

大沼 洋一 弁護士インタビュー
大沼 洋一 弁護士 インタビュー

弁護士を目指したきっかけ

もともと私は検察官として任官しました。最初の3年間は、東京地検、釧路地検で刑事事件の捜査、公判を担当しておりましたが、4年目に東京法務局で訟務検事としての仕事をするようになりました。仕事の内容は、行政事件、租税事件や民事事件を国の代理人として行うというものでした。法務本省、札幌法務局と合計8年間この仕事を続け、刑事事件からは遠ざかる日々が続いていましたところ、裁判官に転官しないかというお誘いがあり、大阪地裁で裁判官の仕事をするようになりました。その後、盛岡、仙台で合計7年間裁判官の仕事をし、いったん訟務検事として仙台法務局で4年間仕事をした後、東京、仙台で4年間裁判官の仕事をしました。そのとき、法科大学院の教授をしてみないかというお誘いがあったものですから、人にものを教えることはもともと好きでしたし、教授をしながら弁護士の仕事をすれば、法律家としてほぼ全ての仕事に携わったことになるなどと考え、そのお誘いに乗ることにしたのです。そこで、平成20年4月から、法科大学院の教授として法曹の卵を育成しながら、少しずつ弁護士業務を増やしております。

印象に残っている案件(事件)

教授の仕事をこなしつつ、弁護士を始めてから3年目ですので、たくさんの事件をこなしているわけではないですが、最初の事件という意味で、印象に残っている刑事事件があります。ある古本屋が無修正のアダルトビデオを販売していた件について執行猶予付きの判決が出ていたのですがその執行猶予中にまた同様のことをやってしまったのです。執行猶予中に同種事件を犯すと実刑となるのが相場ですので、再度の執行猶予をつけてもらうのは極めて難しい事件でした。 一縷の望みは、再犯可能性をゼロにし、かつ、反省の情を可視的なものとすることでした。そこで、ビデオ販売の根元を断つために、本人を説得して古本屋をたたむことにしたのです。この裁判は最高裁まで行きましたが最終的に認められませんでした。しかし争っている最中に執行猶予の3年が切れたので、前の刑と併せて2年服役しなければならないところを1年の服役ですみました。細かいことは省略しますが、やれることはすべてやり、全力を尽くした事件といえます。 現在は、一般の事件の他、民事や租税の大型事件も担当していまして、色々な面白いエピソードがありますが、まだ係争中ですので、事件が終了してからお話できる範囲でお話したいと思います。

元裁判官ならではの仕事のスタンスというものはあるのでしょうか。

元裁判官と申しましても、弁護士である以上、裁判官のスタンスで仕事をするのは間違いだと思います。ただ私の信条としては、「真実の解明」と「司法の正義」、別の言葉で言いますと、「勝つべき者が勝ち、負けるべき者が負ける」のが司法本来のありようだと考えています。そのためには「よく調べ、よく考え、よく論じ、よく書く」ことが大事です。まず、直接のテーマだけではなく、周辺の事柄についても、徹底的に調べます。その後、論理的であると同時に柔軟な発想でよく考える必要があります。唯我独尊にならないよう、その道の専門家や他の法曹などと積極的に議論する場をもつことも必要でしょう。そしてそのうえで、自分で判決文を書いてみるのが良いと思います。裁判官の立場になって判決を書いてみると、自分の主張・立証の弱点に気付くことが多いのです。囲碁でも将棋でも、自分の手しか読めない人に強い人はいません。相手の手をきちんと読み切ることで最良の手を打つことができるのです。判決を書くと、お互いの立場はよく分かりますし、裁判所の考えそうなこともよく分かります。そのうえで主張・立証を組み立てていけば、隙のない仕事ができるのではないでしょうか。

仕事の中で嬉しかったこと

やはり当事者から直接感謝されることです。これは検事や裁判官と違う点ですね。当事者とタッグを組んで事件に臨むことで喜びを分かち合えることができます。また、裁判官は一応整理されている証拠資料から事実を認定しますが、弁護士は、ドロドロの原材料に新たな法的な光を当てて作品を形成していくという部分もあります。もちろん事実のねつ造では困りますが、違った発想で整理していくことで、絡まっていた糸がすっとほぐれることがあるんですね。この瞬間も弁護士の魅力といえるかもしれません。

ロースクールの教員として何か意見をお持ちでしょうか。

私が受けた当時、旧司法試験の合格率は数パーセントでしたが、現在の新司法試験では、約3割近く合格しますし、法科大学院卒業1年目の人が合格者の大半を占めるなど、昔とはかなり状況が違います。法科大学院に入ってくる人達も、法律をかなり勉強している人から、全く法律の勉強をしたことがない人まで様々です。私の勤めている駿河大学法科大学院では純粋未修者も多いことから、法律をどう学んでもらうか、教科書をどう読んでもらうかなど、初学者のための教え方に気を付けるようにしています。詰め込み式の知識中心の学び方ではなく、学問の体系を学ぶためにマインドマップを作成すると、頭の中がすっきりする人が多いようです。法律を勉強する際には是非心がけてほしいと思います。

関心のある分野

現在は、金融商品取引法、税法、不動産取引、会社法など様々な法分野にかかわる業務を取り扱い始めていますが、これまでも裁判官や訟務検事として色々な事件を経験してきましたので、特に特定の分野に絞る必要はないと思っています。やはり大事なのは先ほど申し上げた「よく調べ、よく考え、よく論じ、よく書く」ということです。これさえしっかりと実行していれば、どんな事件を担当しても、怖くはありません。ただし、思い上がってはいけませんので、専門業務には素人であるという自覚を持ち、医療過誤では医者に、建物取引関係では建築士になどに、租税事件では税理士などに、積極的に意見を聞くことで、知識を補充し、「できない」という分野を持たないようにすることが大切です。

弁護士としての信条・ポリシー

前にも述べたように「勝つべき事件は勝ち、負けるべき事件は負ける」というのが正義です。しかし、弁護士の立場としては、負ける可能性が高い事件であってもできるだけのことをすることが大切です。クライアントのために最善を尽くのが弁護士の業務ですから、クールに勝敗の見通しを立てたうえで、そのケースの解決のためのベストの道を模索する、それが弁護士の仕事だと思っています。

今後の弁護士業界の動向

一昔前の日本は官僚主導の規制による平等社会の実現を目標としていましたが、冷戦時代が終わると、それはアンフェアだと批判されるようになりました。平成7年に規制緩和を容認する小沢さんの新進党に自民党が敗れて以降、自民党も保守の党から改革の党へ変貌せざるを得なくなりました。その流れの中で、規制緩和により、競争社会へ転換し、アメリカのような小さな政府にしようとしています。しかし、規制緩和と小さな政府化を進めますと、競争社会の弊害が生じるおそれが強くなり、司法による事後規制が要請されるようになりました。これが司法改革による法曹人口の増加政策の理由ですね。しかし日本とアメリカでは弁護士としてのありようは大きく異なり、アメリカのような「訴訟で勝った方が正義」、「懲罰的賠償」という発想は、日本国民の感覚とは合わない面があるように思います。しかも、司法による紛争の解決を促進するには、単に弁護士を増やせばいいというわけではありません。同時に裁判官を増やすべきなのです。しかしそのためには巨額の費用がかかり、裁判官の数をむやみに増やすことは裁判官の質の低下につながらないかという問題点もあります。このようにアメリカとはかなり司法環境が異なるので、アメリカのような司法社会を単純に模倣するべきではありません。そうはいっても、司法試験の合格者数を増やし続けた結果、若手の弁護士の中には経済的に苦労する人達が増えてきています。どうすればよいかは、難しい問題ですが、これからの弁護士にはマーケティングの発想ができることが必要ですね。それにより、自分の得意分野をもつことと、異種資格者との共同事務所によるワンストップサービスの実現がヒントになると思います。これから、色々なことが起きると思いますが、日本人は古来からいざとなると柔軟性があるので、以外とうまい落ち着きどころに落ち着くのではないかという期待もしています。

今後のビジョン

法科大学院の教授としては、行政法と環境法を更に研究していきたいと思っています。この二つは、それぞれ単一の法律があるのではなく、極めて多くの法律の束というべき学問なので、いくらやっても尽きることはありません。そのうえで、学生のために分かりやすく、知的好奇心を刺激するような授業を心がけていきたいと思っています。単なる法律を教えるという観点だけでなく社会の動きを教えるという点も心がけて熱心に始動したいと思っています。また弁護士としては、事件の数をこなす時間はなさそうですが、ひとつひとつの事件を大切に、そしで様々な人との出会いを大切にしていきたいと思っております。事件には一つ一つ別の顔があります。ですから、飽きが来ない。事件と格闘しながら人生を終える。それが人生の楽しみ方としてベストかもしれませんね。

大沼 洋一 弁護士の取り扱う分野

  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 元裁判官
  • 元検事

所属団体・役職

  • 2013年 4月
    飯能市情報公開審査会委員
  • 2015年 4月
    飯能市情報公開・個人情報運営協議会委員
  • 2015年 4月
    飯能市行政不服申立審査会委員
  • 2015年 4月
    入間市行政改革推進委員会委員
    ※飯能市、入間市で各種の審査会の委員として活動
  • 2014年 4月
    法務省政策評価懇談会委員
    ※法務省が行う政策及び政策評価の手法等について民間の有識者等の意見を聴取するために開催される会議の委員として活動
  • 2014年 4月
    日本公法学会会員
    ※憲法、行政法及びこれに関連する諸部門に関する研究及び研究者相互の協力を促進することを目的とする学術会議に所属しました。公法分野における日本最大規模の学術会議です。
  • 2014年 7月
    日本環境法政策学会会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    仙台弁護士会
  • 弁護士登録年
    2007年

職歴

  • 1981年 4月
    東京地検検事
  • 1982年 4月
    釧路地検検事
    ※麻薬係として覚醒剤の所持・使用事件などを捜査し、風紀係として暴力団犯罪、賭博事件を捜査し、殺人未遂事件や社会の耳目を集めた詐欺事件を担当しました。
  • 1984年 4月
    東京法務局訟務検事
    ※検察官の起訴を違法とする国賠請求事件、水害訴訟、原子力潜水艦の寄港差止訴訟等を担当しました。
  • 1988年 4月
    法務省訟務局訟務検事
    ※大型検察国賠事件、労働者災害補償事件を本省として担当し、地方の法務局の事件を監督・指導しました。
  • 1990年 4月
    札幌法務局訟務部訟務検事(C型肝炎、課税処分取消訴訟等)
    ※C型肝炎国賠請求事件、課税処分取消請求事件等を担当しました。
  • 1992年 4月
    大阪地裁判事(交通事故・労災部)
    ※裁判官に登用され、判事として交通事故・労災の専門部に所属。交通事故判例集に多数の判決が載りました。
  • 1995年 4月
    盛岡家地裁判事
  • 1997年 4月
    盛岡地家裁判事
    ※盛岡家裁で多くの遺産分割事件の審判を担当し、盛岡地裁で一般民事事件を初めて担当しました。
  • 1998年 4月
    仙台高等裁判所 判事
    ※高裁判事に登用され、情報公開請求事件、課税処分取消請求事件、破産事件など多数の事件を担当しました。
  • 2000年 4月
    仙台法務局訟務部長
    ※仙台法務局訟務部長として東北6県の訟務事件を指導・監督するとともに、六か所村核燃料再処理事件などを担当しました。
  • 2004年 4月
    東京家裁判事
    ※東京家裁判事として、子の奪い合い、離婚調停、婚姻費用の分担事件などを担当しました。
  • 2007年 4月
    仙台家地裁判事
    ※仙台家裁で遺産分割事件を多数担当しました。
  • 2008年 4月
    駿河台大学法科大学院専任教授(行政法)・弁護士(日本橋、南青山)
    ※法科大学院専任教授に転身し、行政法と環境法を大学院生に教えました。また、東京の南青山M’S法律会計事務所に弁護士として所属し、後述する大型集団訴訟の主任弁護士として主張・立証を独力で担当しました。
  • 2014年 4月
    駿河台大学法学部専任教授
    ※大学の法学部の専任教授として行政法、民事訴訟法、法学を学生に教え、行政法に関する論文を書きました。
  • 2019年 4月
    南青山M’S法律会計事務所
    ※大学教授を退官し、弁護士として、多数の医療過誤訴訟の主任弁護士を担当しました。
  • 大沼洋一法律事務所を開業
    H20~R2まで税務大学校で民事訴訟法・行政訴訟法の集中講義(毎年合計24時間)を国税局の全国の新任訟務官にしました。

主な案件

  • 粉飾決算をめぐる金融商品取引法違反事件(FOI集団訴訟原告数129名損害額約2億円)
    ※粉飾決算をめぐる集団訴訟の主任弁護士として、主張立証を独力で行い、ほぼ満額での和解を成立させました。
  • 粉飾決算をめぐる金融商品取引法違反事件(プロデュース原告数207名損害額約8億円)
    ※粉飾決算をめぐる集団訴訟の主任弁護士として、主張立証を単独で行い、遅延利息を加え請求額以上が認容された判決を勝ち取りました。
  • ベネッセをめぐる個人情報漏えいについての株主代表訴訟(損害額260億円)
    ※個人情報漏えいを起こしたベネッセフォールディングの取締役を被告として260億円を請求する株主代表訴訟の主任弁護士として、単独で主張・立証を単独で行いました。
  • ベネッセをめぐる個人情報漏えいについての損害賠償請求訴訟(原告数約1万2000人)
    ※個人情報漏洩事件を起こしたベネッセコーポレーション、シンフォームに対し、極めて大規模な集団訴訟を起こし、勝訴しました。
  • 労働組合街宣車による業務妨害事件
    ※大企業の会社及び社長宅に労働組合員が街宣車で押しかけ、業務を妨害した事件の主任弁護士として、単独で主張・立証を行いました。
  • 医療過誤事件(緊張性気胸、癌の見落とし、産婦人科子宮破裂、誤嚥性肺炎による敗血症、心臓動脈瘤乖離などの事案)
    ※多数の医療過誤訴訟の主任弁護士として、協力してもらえる意思と連携しながら、単独で主張・立証を行いました。
  • アスベスト損害訴訟請求
    ※建設アスベスト被害損害賠償請求の主任弁護士として主張・立証を行い、満額での和解を成立させました。
  • B型肝炎損害賠償請求訴訟
    ※B型肝炎損害賠償請求訴訟で満額の和解を成立させました。
  • その他(自己破産、交通事故、離婚・相続、建物収去土地明渡、課税処分取消、労災保険給付、情報公開、顧問弁護士として、企業法務、契約書チェックなど)
    ※その他企業法務を含む様々な事件を弁護士として担当してきました。

活動履歴

著書・論文

  • 「権利確定主義」青林書院「租税争訟」
    ※権利確定主義とは、収益は収入すべき権利が確定したときの属する年度の益金に計上するという税法上の原則です。この原則の法的論拠、最高裁判例の動向につき分析、研究しました。
  • 「労災保険法施行前の業務による疾病と労災保険の適用」平成元年行政関係判例解説(ぎょうせい)
    ※労災保険法施行前に業務により生じた疾病につき、労災保険が適用されるかにつき、判例を分析し、解釈論を展開しました。
  • 「パトカー等に追跡された逃走車が惹起した事故と国家賠償責任」判例タイムズ654号
    ※パトカーの追跡により事故が生じた場合、国賠法上違法となるか否かにつき、解釈論を展開しました。
  • 「嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認請求訴訟」野田愛子他(編)『新家族法実務体系2』(新日本法規平成20年)163頁
    ※嫡出否認の訴えと親子関係不存在確認の訴えにつき、民法における嫡出推定の解釈論を提唱し、裁判例を分析しました。
  • 「場外車券発売施設設置許可処分の取消訴訟と周辺住民及び施設の設置者の原告適格-原告適格に関する最高裁理論の整理と若干の検討」(判例評論第602号)
    ※行政事件訴訟法の原告適格につき、従来の最高裁判例を分析し、ドイツの学説を引用しながら新しい解釈論を展開しました。
  • 「違法性の承継をめぐる若干の考察」平成25年7月判例時報2185号3頁
    ※行政法における違法性の承継につき、最高裁判決を踏まえながら、新しい解釈論を展開しました。
  • 「遺留分をめぐる紛争事例解説集」(新日本法規)共著他
    ※遺留分をめぐる裁判例を分析し、判例を整理しました。
  • [処分性の拡張から訴えの利益へ]令和2年11月判例時報2457号150頁
    ※行政事件訴訟法の処分性につき、これまでの最高裁判決を分析し、訴えの利益の問題として捉え直すという新しい解釈論を展開しました。

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