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【不貞・慰謝料】接触禁止条項違反を理由とする慰謝料請求について

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況  相談者の不貞が発覚した際、不貞相手の夫との間で、今後不貞相手と接触しないことを約束していました。そして、連絡等をした場合には慰謝料を支払う内容の誓約書を取り交わしていました。不貞相手の女性からメールが来たため返答してしまったところ、夫の代理人から慰謝料請求を受けました。

解決への流れ  受任後すぐに夫の代理人に受任通知を送り、接触禁止条項違反としては慰謝料が高額であることを理由に減額交渉をし、慰謝料の減額ができました。

後藤 雄大 弁護士 後藤 雄大 弁護士からのコメント  慰謝料請求については、必ずしも請求額全額を支払わなければいけないわけではありません。請求を受けた場合にはまず弁護士に相談することをお勧めします。

後藤 雄大 弁護士
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