相談者から高評価の新着法律相談一覧
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別居
【相談の背景】
現在別居しており妻が私名義の持ち家に住んでいます。私が海外赴任しており、私宛の郵便が持ち家の住所に届きます。
コロナ禍で帰国しての転送届けが提出できずに、持ち家の住所に届くことになります。運転免許証もコロナ禍で期限が切れ、住民カードはないため、どうしようもない状態です。
【質問1】
妻が私の郵便を勝手に開封したり廃棄したりした場合、相手を罪に問えますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー回答いたします。
【質問】
妻が私の郵便を勝手に開封したり廃棄したりした場合、相手を罪に問えますか?
【回答】
同居家族であっても、本人以外の者に宛てられた手紙を無断で開封したり、破棄したりした場合は、犯罪となります。
ただし、いずれも、他の犯罪と比較すると重罪とはいえないため、被害申告をしても、すぐに捜査が開始されるとは限りません。
なお、既にご確認いただいているかも知れませんが、郵送やインターネットで転送届けを出す方法もあるようです。合わせてご検討いただくのがよろしいかと思います。
・刑法133条(信書開封)
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
・刑法259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
再婚した夫と離婚する事になりました。
私の子供が一人いて、夫とは養子縁組をしています。
離婚は夫からの希望ですが、私ももう離婚しても良いと思っていました。
夫は離婚するけど子供が高校に通う間は養育費を出す、ただし養子縁組はその間は解消しない、と言ってきました。
親権は私になります。
【質問1】
離婚しても養子縁組を解消せず残す事で私や子供が学校や税金などの金銭や法的に損をすることはありますか?
【質問2】
夫が養子縁組の離縁を拒む場合、どうしたら離縁できるでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
離婚しても養子縁組を解消せず残す事で私や子供が学校や税金などの金銭や法的に損をすることはありますか?
【回答1】
「離縁しないこと」による法的なデメリットは現実的にはあまりありませんが、しいて言えば、「養親の養子に対する扶養請求」と、「面会交流」でしょうか。
扶養請求とは、例えば、養親が高齢になったときなど、経済的な面倒をみるよう求めることをいいます。
なお、万が一、養親もしくは養子のどちらかが死亡した場合には、相続が発生します。
【質問2】
夫が養子縁組の離縁を拒む場合、どうしたら離縁できるでしょうか?
【回答2】
離縁については、離婚と同様、①協議離縁、②調停離縁、③裁判離縁といった手続を段階的に行うことになります。
ご相談者様のお考えのとおり、一般的には離婚とともに養子縁組も解消することが多いと思われます。離縁については、夫婦の意見だけでなく当事者であるお子様の意思も重要となりますので、粘り強く協議する必要があるかと思います。
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離婚・男女問題
【相談の背景】
現在、不貞行為による裁判中です。
①尋問判決になった場合、相手側の依頼している弁護士費用は、私が払わないといけなくなりますか?
②尋問判決で200万円となった場合、遅延損害金や他に何が発生して、私は全部でどのくらいの負担になることが予想されますか?
③200万円の和解になったとして、私が相手に200万円を渡します。相手側と1年半経過した裁判で相手は相手の依頼した弁護士にどのくらいの費用がかかってると思いますか?
実質、相手が獲得する金額が知りたいです。
④裁判所側で考えられている金額が200万円です。
いろんな人の案件を経験している豊富な弁護士様への質問です。
交際期間が約1ヶ月ちょっとと1回の不貞行為、相手側は離婚した後の慰謝料請求、離婚後私はその不貞関係の方とは離婚後会ってます。それを踏まえ妥当な金額はどのくらいでしょうか?
⑤この裁判が終わったあと、今度は私が相手に脅された!等によって、訴えることは可能でしょうか?
ご返答お待ちします。宜しくお願い致します。
【質問1】
箇条書き失礼いたします。スレッドを見る
回答回答いたします。
質問①
判決になった場合、相手側の依頼している弁護士費用を支払わなければならないか。
回答①
慰謝料の請求などでは、慰謝料の1割相当を弁護士費用として請求することができます。実際に原告(相手方)が依頼した弁護士に支払う費用を負担するわけではございません。
質問②
判決で200万円となった場合、遅延損害金や他に何が発生して、私は全部でどのくらいの負担になることが予想されますか?
回答②
200万×年率(※5%ないし3%)×滞納日数(※訴状【請求の趣旨】などにに起算日が記載されています)÷365日が遅延損害金となります。
質問③
相手方の弁護士費用について
回答③
弁護士費用は、依頼する方と弁護士とで自由に決めることができますので、どのような契約をしているかで費用は変わります。従来定められていた弁護士の報酬基準は、着手金が請求額の8%、報酬金が回収額(実際に支払われた金額)の16%などとされていました(※請求金額や回収金額の額によって率の変動があります)。
質問④
妥当な慰謝料額について
回答④
交際期間が短いようですが、相手側が離婚した後も会っているとのことですので、不貞関係が離婚に大きく影響したと考えられている可能性があります。裁判所が考える金額が200万円とのことですが、そのような前提ですと、相場感覚的に大きくずれているとは思いません。
質問⑤この裁判が終わったあと、今度は私が相手に脅された!等によって、訴えることは可能でしょうか?
回答⑤
このご質問は、ご質問者様が、ご質問者様と関係をもった方を訴えるという趣旨という前提でお答えいたします。今の裁判でご質問者様に慰謝料義務が発生するということは、不貞関係を持ったことに故意または過失があったということになりますので、「脅された」という主張は困難のように思います。もし、請求されているのがご質問者様のみであれば、ご質問者様が支払った金額の半額などを関係を持った方に請求(求償といいます。)することも可能です。
裁判の進行状況にもよりますが、ご質問者様も代理人を選任することをご検討いただくのがよろしいかと思います。 -
物損事故
【相談の背景】
雨天に自転車で走行中に転倒しました。
その際、転倒して滑った先に犬を散歩中のおばあさんがいて、滑った自分か自転車にあたったようです。
※自分が立ち上がった際、おばあさんは、立たれて犬を散歩されていたので転倒したか、本当にあたったかは不明です。
その場で謝罪をしケガの確認はしたものの、『今は痛い。ケガしてるかわからない。今後は、気をつけなさい。』と言われ、連絡先を交換せず、急いでいたこともあり、その場を離れてしまいました。
念のため帰宅途中に交番により、事故の報告をしましたが、あたっているかどうかも定かではなく、事故の報告時点で被害届けも出されていなかっため、物損事故として処理されました。
【質問1】
もし今後、被害者の方が被害届けを出された場合、人身事故に書き換えられるのでしょうか?
また、その際、自転車保険は適用されるのでしょうか?スレッドを見る
回答回答いたします。
【質問1-1】
今後、被害者の方が被害届けを出された場合、人身事故に書き換えられるのでしょうか?
【回答1-1】
警察が当初物損事故で処理した場合も、被害者側が必要な資料を提出した場合には人身事故にの切り替えられることがあります。
ただし、人身事故として処理されるには、加害者側が、
①病院を受診して診断書を作成してもらう
②警察に診断書を提出する
③人身事故としての捜査が開始される
という流れが必要になります。
なお、診断書を提出しても、傷病が軽微な場合や、事故にあった日から最初に病院を受診した日が離れている場合には、傷病と交通事故との因果関係が明確でないとして、警察から切り替えを拒否される可能性もあります。
【質問1-2】
その際、自転車保険は適用されるのでしょうか?
【回答1-2】
人身事故とされた場合には、自転車保険が適用になる可能性が高いです。
これから雨が多い時期となります。自転車の運転にはお気をつけください。 -
インターネット
【相談の背景】
2年ほど前に交際していた男性と住んでいました。前触れなく荷物などを置いて彼は出て行きその後別れました。荷物の中には前奥さんの遺品と彼の描いた絵が十数枚あります。1ヶ月後に私は引っ越します。荷物の事で何度かやり取りをしましたが、当初は感染リスクなどを考えて絵は受け取れない。指定した物は受け取るが後は処分してくれと言われました。話が二転三転する事が多く、言い合いにも何度かなりました。暴言も吐かれています。
着払いで送ることも考えましたが、それ(荷物を送る事)はしないでくれと言われた為、トラブルに発展しそうなので処分する事にしました。この場合、所有権を放棄した彼の荷物は私がどんな形で処分しても問題はないのでしょうか?処分にお金をかけたくないです。私が絵を第三者に譲ったり販売することは違法でしょうか?(販売するとしたらジモティなどで写真をアップして販売予定です。この場合写真をアップする事は問題なのかも知りたいです)遺品の処分も第三者がしてもいいものなのでしょうか?
【質問1】
絵を販売する事は法律上問題があるのか?
【質問2】
絵の写真を販売する媒体に挙げることは問題ないか?
【質問3】
遺品処分は専門の方に頼むべきか?スレッドを見る
回答以下、お答えいたします。
ひとつの意見としてご参考にしていただければ幸いです。
【質問1】
絵を販売する事について
【回答1】
男性が「処分してくれ」と言ったということであれば、その物の所有権を放棄したことになります。そのため、その物はご相談者様の方で処分が可能となり、処分方法の一つとして販売をすることもできます。
なお、所有権を放棄したかで争いになることもありますので、例えば、賃貸物件で賃借人が荷物を残していくような場合は、「賃借人は残置物の所有権を放棄する・賃貸人が残置物を処分することに異議を述べない」といった約束を書面で取り交わすことが多いです。
【質問2】
絵の写真を販売する媒体に挙げることについて
【回答2】
所有権を放棄したものであれば、販売の際に各種媒体に挙げることも可能です。
ただし、写真等を撮った際に個人情報が特定できる情報は伏せるべきと思います。
【質問3】
遺品処分は専門の方に頼むべきか
【回答3】
遺品処分の方法は様々あると思いますが、遺品処分を専門に扱う業者もありますので、そちらに依頼するのもよろしいかと思います。余裕があれば複数の業者から見積をとると費用面の心配も少なくなるのではないでしょうか。
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