きのした せいご

木下 清午 弁護士 プロフィール

所属事務所: 花咲み法律事務所
所在地: 宮城県 仙台市青葉区片平1-2-38 チサンマンション青葉通り905
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木下 清午弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自己破産

    現在、破産手続き中なのですが、現在16年前の車をのっていますが、9月で車検があり20万程度かかるようです。その際、この車を手放そうと思います。中古車センターに見積もりを出すと15万位にはなりそうと言われました。また、義理の祖父が7年前の車をあげると言われていますが、貰わない方がよろしいですか?配偶者と共有になりますので配偶者名義がいいですか?

    宜しくお願いいたします。

    木下 清午弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おそらく、破産手続開始前なのではないかと思います。自動車の価値からすると、もらっても問題ないと思いますが、財産に変動があると書類(車検証)の追完や申立書類の修正が必要となりますので、多少手間は増えると思います。もらうタイミングについて依頼されている弁護士に相談してみるのが良いと思います。

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  • 利息・金利

    総額373万の借金があり、先日任意整理の依頼を弁護士の先生にしたものです。
    消費者金融会社に166万の借金とそのたクレジットカード、銀行ローンカードがあります。
    消費者金融会社以外は3件です。
    ここでの質問で消費者金融会社以外の3件は5年での返済に対応してくれそうだとの回答を頂き、少し安心しておりますが、その会社に関しては4年利用では、交渉次第ではあるが、4年が限度との事でした。
    4年であれば月々35000円の支払いなので、他の3件とあわせても、やり直せそうですが、3年になってしまうと月々46000円になってしまいます。
    1年前に増額申請をしましたが、申請前は月々37000円、申請後は42000円支払っていました。
    消費者金融会社が3年返済となると、利息が無いにしても、月々支払い額が増えての支払いになります。他の3件と合わせれば月々支払い額は確かに減りますが、消費者金融会社だけで見れば増えています。利息がないと言われればその通りですが。
    任意整理をした事により、1社だけ任意整理前より支払い額が増える事もあるのでしょうか?
    よろしくお願いいたします

    木下 清午弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまで債権者との合意により決まりますし、期限の利益を喪失しているため本来一括弁済であるところを分割としてもらうこととなるので、任意整理前より支払額が増えることもありうると思います。

    ただし、実際問題として確実に支払をしていける金額で合意しないと、また支払が困難となる可能性がありますので、少なくとも4年での分割としてもらうよう交渉するのが良いと思います。

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  • 自己破産

    現在、破産手続き中なのですが、現在16年前の車をのっていますが、9月で車検があり20万程度かかるようです。その際、この車を手放そうと思います。中古車センターに見積もりを出すと15万位にはなりそうと言われました。また、義理の祖父が7年前の車をあげると言われていますが、貰わない方がよろしいですか?配偶者と共有になりますので配偶者名義がいいですか?

    宜しくお願いいたします。

    木下 清午弁護士
    回答

    破産手続が既に始まっているということでしょうか。そうであれば、車をもらっても特段問題ないと思います。
    これから裁判所に破産申立をする(破産手続開始決定前)ということであれば、各地の裁判所の運用も多少異なりますが、20万円以上の財産があると、管財事件となってしまいます。
    普通の車であれば5年以上経過していれば財産的価値はないものとみなされることが多いですが、車種(外国車等)によっては自動車の査定をとる必要があったり、20万円以上の価値があるとみなされれば上記のとおり管財事件となって別途予納金が20万円程度必要となってきますので、配偶者名義としておいた方が良いと思います。

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  • 自己破産

    自己破産についてお願い致します。何度も質問して申し訳ございません。
    地元の○○信用金庫の自動融資機能が付いている総合通帳で、現在の残高が-30万ほどになっているものがあり、自己破産するには債権の中に含まなければなないと思うのですが、この債権を申告をして受任通知が発送された場合、この通帳の口座は凍結されてしまうと思うのですが、そこで質問です。
    このマイナスの通帳は○○信用金庫の本店の口座なのですが、実はこの○○信用金庫の△支店が給与の入金口座で利用しております。本店の口座が凍結された場合、併せてこの△支店の口座まで凍結されてしまうものなのでしょうか?
    私の職場の事務員の都合で入金口座の変更は急には無理ですと言われ、困っております。

    木下 清午弁護士
    回答

    一般的に同じ信用金庫であれば、別の支店であっても口座は凍結されます。ただし、受任通知が到着した後に振り込まれた分については、破産法71条1項3号により金融機関は相殺できないので後日返還してもらうことができます。ただし、金融機関によってすんなり返してくれるところと、そうでないところがありますので、出来る限りすみやかに入金口座を変更してもらうようにするのが良いと思います。

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