相談者から高評価の新着法律相談一覧
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認知・親子関係
こんにちは、よろしくお願いします。
両親の借金について、簡易裁判所で判決が出ています。(80歳を過ぎており、年金暮らしで支払い能力はありません)
取り立て等で、両親の連絡先を訪ねて来られたら、法的に連絡先を答える義務はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答両親の連絡先を答える義務はありません。ご安心ください。
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敷金・保証金
仙台市から東京都に1月下旬に引越しをしました。震災の際、仙台市に住んでおり室内に被害がありました。おそらく冷蔵庫が倒れた時に出来たと思われるのですが、後ろの壁に15cm位の穴が空いてしまいました。
その後、管理会社の担当者に来てもらい、被害の写真も撮ってもらい、退去時には負担の無い様に話をしました。しかし先程、管理会社より連絡があり、壁の修復代の半額を支払ってほしいと言われました。(ちなみに、貸主は法人です)
電話では当然、納得いかない旨伝えました。口約束ではありましたが、当時来た管理会社の担当者とも負担については請求はしないと言う話もしてますし、…。
私に非はあるのでしょうか?今後どのように対処すべきでしょうか?
アドバイス、宜しくお願いします。
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回答修理費については,「故意又は過失で」部屋を毀損してしまった場合は,賃借人の負担になります。
東日本大震災で倒れた冷蔵庫が倒れた,というのですから一般的には「過失なし」と考えてよいと思われます(もともと冷蔵庫が倒れやすい状態にあったのであれば話は変わるかもしれませんが・・・)。
質問者様としては,「過失がないから壁の修理費用は負担する義務はない」と主張してよいと思います。
相手方が勝手に敷金を引いてしまい,交渉にも応じない場合は,敷金返還を求めて法的措置(簡易裁判所に訴訟提起)をすることが考えられます。 -
近隣トラブル
隣の家の屋根から大量の雪が我が家の敷地に落ちてくるのですが、隣の家に言ってフェンスをつくってもらったのですが、そのフェンスが全く高さが足りず雪が我が家の敷地に落ちてきます。雪が落ちてくるたびに雪をよけてくれるように頼むのですが、相手にしてくれません。
再三にわたり、大量の雪で迷惑しているのでフェンスの高さを上げてほしいとお願いしているのですが、再度工事をする気はないといわれました。
このような場合、我が家はどのような対応をとったらいいのでしょうか。スレッドを見る
回答土地の所有者は,直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならないとされており(民法218条),雪の場合も同様とされています。
その隣の家は上記の条文に違反している可能性があります。
そして,所有者には妨害予防請求権がありますので,相手の費用で,上記の状態が生じないよう措置を講じてもらえる権利があります。
雪のせいであなたの土地の物が壊れたりするなど損害が生じる場合は損害賠償請求もできます。
さて,その上で今後どうすべきかですが,一番穏当な方法としては上記のことを相手に伝え,改めてどうするか検討してもらうことでしょう。
それでもだめな場合,訴訟も考えられないではないですが,隣人でありこれからもおつきあいはあるわけですから,穏当な方法としては簡易裁判所に民事調停を起こすことでしょう。
1年のうち,どのくらいの頻度で雪が落ちてくるのかは分かりませんが,調停は話合いの場ですので,ある程度柔軟な解決ができると思われます。
訴訟については,相手方に対する請求額,相手方が妨害予防をしない場合の執行方法など,一筋縄ではいかない問題があります。 -
相続放棄と支払い
父が亡くなり母が相続放棄をすると仮定して
今、市営住宅に住んでいます。市営住宅の課の方に伺うと相続の有無を問わず、戸籍上の配偶者ならば借りる条件を満たせれば「承継」の手続きで、そのまま住む事が出来ると言われました。これは民間の賃貸とは違って市営=公営だからでしょうか?
又、上記の事から相続の放棄をするけれど配偶者の立場で「承継」をしても相続の放棄には影響はないでしょうか?
もし、影響がないのであれば相続放棄の前にしても大丈夫でしょうか? 以上です。宜しく御願い致します。
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回答「・・・公営住宅の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解される余地はないというべきである。」とした最高裁の判例があります。(最高裁平成2年10月18日判決)。
お住まいの市の「市営住宅条例」があるはずですが、おそらく同居の家族などが使用を継続したい場合は、届け出をして、市長などが審査をして、改めて使用を認める,という形になっているはずです。
条例に市営住宅の使用権が相続の対象となる、などと書いてあれば話は別ですが、私の知る限りそのようなことはありません(役所に確認してください)。一般には市営住宅の「承継」は相続ではありませんので「相続放棄の手続に影響はない」、と思われます。相続放棄の前に手続をしても差し支えないと思います。
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