

翠川 洋
官澤綜合法律事務所
宮城県 仙台市青葉区二日町1-23 アーバンネット勾当台ビル10階11名のプロフェッショナルがあなたを徹底サポートいたします。



○メッセージ
10年間検事の経験を積んでから弁護士登録しました。検事時代は、検察官として刑事事件の捜査・公判に従事したほか、訟務検事として行政訴訟や国賠訴訟等で国の代理人もしました。案件に応じた迅速かつ的確な紛争解決を目指していますが、できる限り円満な結果が実現するよう心がけています。また、講師の仕事も性に合っているようで、法科大学院での講師のほか、官公庁、団体、企業等で各種研修講師を務めています。
○注力している相続問題について
いろいろな内容の多数の相続問題について、相談、協議・交渉、調停・審判等の法的手続などをお受けしてきました。
遺言の作成や民事信託(家族信託と呼ばれることもあります)などの生前の対策にも力を入れており、
依頼された方々からは相続でもめないで済んだと喜んでもらっております。
相続問題に精通した税理士や司法書士との連携した体制も整っております。
どうしたらよいかわからずお悩みの方に対しても、親切丁寧にご対応します。
遺言、信託、遺産分割や遺留分、事業承継など相続に関する問題でお悩み・お困りの際は、早めにお気軽にご相談ください。
○略歴
- 長野県出身
- 東京大学法学部卒業
- 平成06年4月 検事任官~札幌、前橋、東京、横浜の各地検で勤務
- 平成11年4月 仙台法務局訟務部付検事
- 平成16年5月 仙台弁護士会に弁護士登録、官澤法律事務所入所
~現在に至る
○重点取扱分野
- 犯罪被害者支援(初期相談、示談交渉、刑事裁判への被害者参加等)
- 各種損害賠償請求事件(原告、被告)
- 不動産関係事件(所有権、境界、時効、明渡し等)
- 交通事故
- 企業法務(個人情報保護、コンプライアンス等)
- 家事事件(相続、離婚、後見等)
- 債務整理、自己破産、個人民事再生
- 刑事弁護(初期対応やセカンドオピニオンにも対応致します)
○弁護士会活動・役職
- 仙台弁護士会犯罪被害者支援特別委員会委員(平成24年度~25年度 委員長)
- 仙台弁護士会法教育検討特別委員会委員(平成22年度~24年度 委員長)
- 東北大学法科大学院非常勤講師(刑事裁判演習、刑事模擬裁判)
- みやぎ被害者支援センター理事
○趣味
音楽(爆音系からミニマルまでGood Musicならジャンルは問いません。ウクレレ弾いてます。)



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送信後に弁護士、または法律事務所よりあらためてご連絡させていただきます。
※弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りしております。
取扱分野
-
遺産相続 料金表あり/解決事例あり
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 騒音・振動
- 土地の境界線
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
労働問題
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
債権回収
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
国際・外国人問題
依頼内容
- ビザ・在留資格
- 国際離婚
- 国際相続
- 国際刑事事件
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 仙台弁護士会
遺産相続
分野を変更する


遺産相続の詳細分野
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
対応体制
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
法テラス利用可
法テラスの「民事法律扶助制度」や日弁連の「委託援助制度」が利用できます。これらは、経済的に余裕がない方が法的トラブルにあったときに、無料法律相談や、弁護士費用の立替えなどの援助を受けられる制度です。※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、担当弁護士もしくは法テラスまでご確認ください。
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
★こんなお悩みありませんか?★
- 相続で揉めないようにしたい。
- 自分に尽くしてくれた子に、相続で報いたい。
- 遺言はどう書いたら良いのか。
- 老後の資産管理に家族信託を使いたい。
- 長男が通帳を管理していて,内容を開示しない。
- 生前または死亡後に預貯金から勝手に多額の払い戻しがされている。
- 相続人の1人が遺産を独り占めしようとしている。
- 生前贈与が多数ある。
- 長男にすべて渡すという内容の遺言書が発見された。
- 遺産の不動産を売却したいが,相続人間で折り合いがつかない。
- 相手方の選んだ税理士が信頼できない。
- 相続税の申告をするための資料を渡してくれない。
- 遺産の中に不動産があり、どうすればよいかわからない。
- 遺産となる不動産を売って分割したい。 など
★官澤綜合法律事務所の特徴★
①豊富な解決実績
これまでに多数の相続・遺産分割・遺言・家族信託に関する法律相談をお受けしてきました。
ご相談を通じて、交渉ノウハウ・調停や裁判実務に関するノウハウなどを習得してきております。
どうしたら良いか分からないという方に対しても、親切丁寧にご対応しますので、お気軽にご相談ください。
②早めの相談で、早期解決を
相続問題では、揉めに揉めてしまってから、ご相談に来られるケースが目立ちます。
「もっと早い段階でご相談いただければ、もっと良い方法があったのに」いうことを避けるため、当事務所では、遺言・家族信託、相続発生後の話し合い・又は話し合う前段階でのご相談に、特に力を入れています。
客観的な状況と法律的観点から落としどころを見据えることで、早期解決の可能性が高くなりますので、お悩みの方はご相談ください。
③他士業との強力なネットワーク
相続問題に精通した税理士や、司法書士の先生と日頃から強力に連携しておりますので、相続に関連するあらゆる問題にもワンストップで対応することが可能です。
④初回相談無料
「泥沼の相続紛争に発展する前に、できるだけ早いタイミングでご相談にお越し頂きたい」という想いから、相続相談の初回相談料を無料としております。
「弁護士に相談すると高そう…」などの不安をお持ちの方も、お気軽にご相談下さい。
★アクセス★
- 電車の場合:地下鉄南北線勾当台公園駅下車、北1番出口より徒歩約3分
- バスの場合:最寄りのバス停、県庁市役所前
※定禅寺通の定禅寺通市役所前バス停とは異なります
- お車の場合:仙台市営二日町駐車場から徒歩約1分(駐車料金60分毎200円)
遺産相続の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 初回相談料金無料 当事務所では、相続問題でお悩みの方を一人でも多くサポートしたいという想いから、相続に関する初回法律相談料金を無料にしております。些細なことでも構いませんので、お気軽にご相談下さい。 法律相談料のみ、キャッシュレス決済を導入しております。 ご利用可能なキャッシュレス決済サービスは事務所までお気軽にお問い合わせください。 |
依頼者様への当事務所からのお願い | 相談の前提として、利益相反チェックの必要があるため、相談者と相手方の氏名をフルネームで教えて戴くことをすべてのお客様にお願いしています。 問合せのお電話ではどんな分野の相談なのかと面談の日時の予約は順次対応させていただきますが、 来所でのご面談時以外での相談・助言や見積りはおこなっておりませんのでご了承お願い致します。 |
遺言作成 | 定型的なもの110,000円(税込) 非定型的なもの110,000円(税込)+遺産評価額の0.55% ※公正証書遺言の場合は公証人費用の実費有り。 |
遺言執行 | 220,000円(税込)+金融機関法人数×33,000円+遺産評価額の3.3% |
相続放棄 | 55,000円(税込) ※同一の被相続人について放棄する相続人が複数いる場合は、追加1名当りは33,000円(税込)。 |
遺産分割調停審判事件 | ※着手金は相続分の額により着手金と即時抗告時加算額で算出させていただきます。 3,000万以下の場合 【着手金】330,000円(税込)【即時抗告時加算額】110,000円(税込) 3,001万~5,000万の場合 【着手金】330,000円(税込)【即時抗告時加算額】110,000円(税込) 5,001万~1億の場合 【着手金】330,000円(税込)【即時抗告時加算額】110,000円(税込) 1億超の場合 【着手金】330,000円(税込)【即時抗告時加算額】110,000円(税込) ※報酬は取得できた遺産額の5.5% ※相続人の人数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額させて戴く場合があります。 |
相続人調査 | 33,000円(税込)+取寄書類の通数×1,100円(税込)+取寄実費 ※通常の郵券は事務所負担。 ※相続放棄や遺産分割でも、相続人調査を要する場合はこの手数料を戴く。 (注)遺留分減殺請求等の相続に関する他の事件は通常事件の基準による。 |
遺産分割 | 遺産分割については、手続きにより金額が変わります。 ①交渉 着手金 330,000円 報酬 取得できた財産額の11% ※相続人の人数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額させて戴く場合があります。 ②調停・審判 着手金 440,000円 報酬 取得できた財産額の11% ※相続人の人数や難易度により着手金・報酬を協議の上で増額させて戴く場合があります。 ※①から②に移行した場合は①と②の差額を追加着手金として戴きます。 ③抗告審 着手金 220,000円 報酬 取得できた財産額の11% |
遺産相続の解決事例(18件)
分野を変更する-
【遺産分割】【不動産】兄弟間で遺産分割の協議が整わず、遺産分割調停申立をした事例
- 遺産分割
-
【遺産分割】相続人の中に海外在住の人手続に非協力的な人がいたが、公証人による署名認証や審判の利用で早期に解決できた事例
- 遺産分割
- 【家族信託】遺言以外の方法で相続をさせたいという相談に対して、民事信託を利用して解決した事例
-
【解決事例】被相続人死亡直前に払い戻された預金の返還を受けた事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
【解決事例】一箇所の土地を子どもたちに分けて相続させる遺言を行う際、事前に分筆登記を行うことにより、後で子どもたちが測量や共有物分割などでもめないようにできた事例。
- 遺言
- 【解決事例】内縁配偶者に対する相続人からの家の明け渡し請求を排除した事例
-
【解決事例】遺産分割審判で特別受益の主張が認められた事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
-
【遺留分侵害額請求】遺言書に生前に贈与した金額を書き、遺留分侵害額請求を封じ込めることに成功した事例
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
【遺留分による争い】【遺言作成】生前の遺留分放棄と遺留分に見合った財産の遺贈を行う遺言の作成
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
【遺産分割調停】先祖から受け継いでいる住宅の所有権を取得したいという事例
- 遺産分割
-
【遺産分割調停】誤って相続放棄を行なったが、その後の交渉・調停で不動産全部を取得できた事例
- 相続放棄
- 遺産分割
-
【相続人調査・遺産調査・遺産分割協議】依頼者が一定の預金を取得するという内容で遺産分割協議が成立した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
【遺産分割協議】相手方の特別受益の主張を排斥し,当方の主張通りの内容で遺産分割協議を成立させた事例
- 遺産分割
-
【遺産分割協議】【相続人調査】会ったこともない異父兄弟との遺産分割の事例
- 相続人調査
- 遺産分割
-
【遺産分割協議】疎遠な共同相続人と円満に遺産分割協議をした事例
- 遺産分割
-
親の財産の使い込みを認めさせ、相応の解決金を受け取った事例
- 財産目録・調査
-
【遺留分減殺請求】不動産売却により、遺留分減殺請求を円満に解決できた事案
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
-
明治時代に設定された地上権設定登記について、抹消請求訴訟を提起して抹消した事例
- 相続登記・名義変更
遺産相続の解決事例 1
【遺産分割】【不動産】兄弟間で遺産分割の協議が整わず、遺産分割調停申立をした事例
- 遺産分割
相談前
官澤綜合法律事務所で解決した事案です。
父が亡くなり、遺産分割をしないうちに母も亡くなったため、兄弟間の相続が発生した事例です。
依頼者の兄弟のうちの一人が遺産分割協議に応じず、脅迫的な言動をとるために分割協議が難航していました。
遺産分割調停を申し立てていましたが、相手方らが裁判所に出頭しなかったため、一旦申立を取り下げていた状況で、当事務所にご依頼頂きました。
相談後
当事務所にご依頼を頂いた後、当事務所では脅迫的な言動をとる兄弟に対して、受任および脅迫的言動や依頼者への連絡をされないよう要請する通知を送りました。
そして、受任後速やかに調停申立を行い、遺産や特別受益等の確定を経て遺産分割の調停が成立しました。
当事務所にご依頼を頂いてから調停成立まで1年1ヶ月での解決になりました。
遺産相続の解決事例 2
【遺産分割】相続人の中に海外在住の人手続に非協力的な人がいたが、公証人による署名認証や審判の利用で早期に解決できた事例
- 遺産分割
相談前
官澤綜合法律事務所で解決した事案です。
前提として、遺産は自宅のみでしたが長期間放置により相続関係が複雑になっていました。
また、依頼者が相続することに協力的だが海外在住の相続人や、調停にも欠席見込みの非協力的な相続人がおり、解決まで時間がかかりそうな状態でした。
依頼者の方は高齢で早期解決を希望されており、当事務所が受任しました。
相談後
海外在住の相続人については、印鑑証明書に代わるものとして、居住地の領事官のサイン証明が必要ですが、取得に手間がかかるということで進んでいませんでした。
しかし、日本に来る機会があったため、依頼者への相続分譲渡証書に署名をしてもらい、日本の公証人による署名認証手続きを経たことでそちらについては解決いたしました。
しかし、非協力的な相続人に関しては、調停においても「法定相続分は欲しい」との回答書のみで出席の見込みはなく、納得してもらうのが難しそうな状況。
そこで、まず依頼者には法定相続分に応じた代償金の支払いを了承してもらい、非協力的な相続人には、法定相続分を受け取る代わりに依頼者が自宅を取得するとの審判を行ってもらいました。
最終的には短期間で解決することができ、依頼者にも喜んでいただくことができました。
翠川 洋弁護士からのコメント

当事者同士の交渉では、うまく協議が進まないというケースがよくあります。
また、この事例のように、相続人が多数にわたる場合や、相続人の中に海外に居住されておられる方がいるケースについては、当事者の方が自ら手続を進めていくことはかなり難しいのが実情です。
そのような場合でも、弁護士が受任し、必要な資料の収集や手続を行うことにより、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
遺産相続の解決事例 3
【家族信託】遺言以外の方法で相続をさせたいという相談に対して、民事信託を利用して解決した事例
相談前
官澤綜合法律事務所で解決した事案です。
依頼者の方は相続人で、お父さんは、代々相続してきた自宅・農地・アパート等の多数の不動産を所有しているが、高齢で不動産の管理が大変になってきている状態でした。
そして、家を継いで同居する長男である相談者に、ほとんどを相続させて家を守りたいと思っているようでしたが、なぜかお父さんは遺言嫌いでしたので、どうしたらよいか困っていると当事務所にいらっしゃいました。
相談後
お父さんは、不動産の管理を相談者に任せたいとの気持を持っているとのことで、これは民事信託(家族信託)が使えるのではないかと考え、内容をわかりやすくお父さんと相談者に説明したところ、両者とも民事信託を行いたいということに。
そこで、他の相続人には何をどの程度相続させたいかも聴取り、それを民事信託終了時の財産の帰属権利者に反映させ、民事信託契約書を締結して不動産の登記も行うことにより、お父さんにも相談者にも安心・満足して貰えました。
なお、農地については、農地法で信託を原因とする所有権移転の許可が出ないので、贈与税猶予の特例がある農地の生前一括贈与で解決しました。
翠川 洋弁護士からのコメント

高齢者の財産管理や相続対策としては、これまでは成年後見と遺言が主なものでしたが、平成18年に信託法が大改正され、民事信託(家族信託と呼ばれる場合もあります)が、成年後見や遺言では本人の希望を実現しにくいことを実現できる対策として注目されています。
この事例は、民事信託(家族信託)でうまく本人の希望をかなえられたもので、御家族にも喜んでもらえました。
ただ、民事信託(家族信託)は、成年後見や遺言と比べてどのような信託にするか等一般の方には難しいので、早めに詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。
遺産相続の解決事例 4
【解決事例】被相続人死亡直前に払い戻された預金の返還を受けた事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
お父様が亡くなる直前の入院中に,お父様の預金から多額の払戻しがなされており,これがどうもお父様と日頃行き来していた,近所に住む親戚(相続人ではない)がおこなっているのではないか,とのご相談がありました。
相談後
金融機関から預金払戻の際に作成された書類等を取り寄せて調査したところ,その親戚が金融機関の窓口で払戻の手続きをしていたことが判明しました。
そこで,その親戚に,引き出した預金の返還を求めたところ,その親戚は,預金を受け取ったことは認めたものの,その預金は,お父様を日頃から世話していたことの謝礼として贈与を受けたものだ,と主張しました。
しかし,依頼者によれば,お父様の生前の言動などからすると,その親戚に多額の預金を贈与することは考えられない,ということでした。
翠川 洋弁護士からのコメント

当初は,親族間の問題でもあるため,話し合いによる解決を模索しましたが,その親戚は一切返還に応じようとはせず,話し合いでは解決ができなかったため,法定相続人全員からの依頼を受け,預金を受領した親戚を相手に受領した金額の返還を求める訴訟を起こしました。
訴訟では,お父様がその親戚に贈与したとは考えられないことを示す証拠を提出するとともに,証人尋問も行い,最終的には依頼者勝訴の判決が下され,請求金額全額の返還を受けることができました。
遺産相続の解決事例 5
【解決事例】一箇所の土地を子どもたちに分けて相続させる遺言を行う際、事前に分筆登記を行うことにより、後で子どもたちが測量や共有物分割などでもめないようにできた事例。
- 遺言
相談前
400坪ほどの土地を所有しており、自分の世話を一番してくれた長女に1/2を長男と次女には1/4ずつ相続させたいとの遺言作成の依頼。
土地は400坪1筆となっており、その土地を長女に1/2・長男と次女に1/4ずつ相続させる。との遺言を行うだけでは、共有状態となってしまい、長男は長女に反感を持っているとのことで、土地の活用や売却等の処分でトラブルが生じる恐れ。
共有物分割で分筆しようとしても揉めるだろう…。
相談後
そこで、遺言の前に、①200坪と②100坪・③100坪の3筆に分筆を行ない、分筆後の①の土地を長女に、②の土地を長男・③の土地を次女に相続させる。との遺言を行うことに。
分筆作業は、長男に気付かれて邪魔されないかヒヤヒヤしたが無事終え、遺言も、公正証書遺言として作成。
遺言者が亡くなった後は、遺言によって相続登記を行うだけで相続手続は完了し、相続をめぐるトラブルは何も無く、長女は相続した200坪の土地に自宅兼アパートを建てることができた。
翠川 洋弁護士からのコメント

遺言を行う際は、遺言の内容を実現しようとする際にトラブルが起きないよう、どのような内容・条項にするか検討することが大切です。
遺産相続の解決事例 6
【解決事例】内縁配偶者に対する相続人からの家の明け渡し請求を排除した事例
相談前
1 Aさんは,10年以上,入籍こそしなかったもの,Bさんと,Bさんが所有する家屋で,夫婦同然の生活を送っていました。
2 ところが,Bさんが突然お亡くなりになってしまいました。
しばらくすると,Bさんの法定相続人であるBさんの兄弟から,「Bの家は自分たちが相続したから,即刻明け渡すように」との文書が届きました。
3 Aさんは,長年Bさんの家屋に居住しており,すぐに他に転居するあてもありません。
そこで,しばらくこの家に住まわせてもらえないか,Bさんの兄弟に頼みましたが,聞き入れてもらえず,Bさんの兄弟から,家屋の明け渡しを求める裁判を起こされました。
4 当事務所は,Aさんから,裁判の対応の依頼を受けました。
相談後
裁判では,これまでAさんとBさんが夫婦同然に生活していたこと,他方,Bさんの兄弟はこれまでこの家に居住したこともなく,また,この家を使う必要性もないので,明け渡しを求めるのは権利の濫用である,などといった主張をしました。
一審の判決では,残念ながらAさん敗訴の判決でした。そこで控訴したところ,高裁では,権利濫用により建物明渡請求を棄却する,という内容の逆転勝訴判決を得ることができ,この判決はそのまま確定しました。
もっとも,Aさんは,勝訴判決を得たものの,その後もこの家を使用し続けることができるという法律上の権利を取得したわけではありません。そこで,その後,AさんとBさんの相続人との間で,Aさんが安い賃料でこの家屋を借りる,という内容の契約を結び,正式にこの家を利用する権利があることを明確にしました。
翠川 洋弁護士からのコメント

法的にはたとえ権利をもっているような場合でも,権利行使の方法や内容が妥当でないような場合においては,「権利濫用」や「信義則違反」などといった一般条項により,権利主張が認められない場合もあります(もちろん,このような一般条項による権利主張の制限は,そう簡単に認められるわけでもありませんが)。
一見,相手方の主張への反論が難しいと思われる場合でも,弁護士に相談することにより,何らかの解決の糸口が見つかる場合もあります。
法律問題でお困りのことがあれば,早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。
遺産相続の解決事例 7
【解決事例】遺産分割審判で特別受益の主張が認められた事例
- 遺産分割
- 財産目録・調査
相談前
依頼者の母の遺産分割について,兄から分割案の提示をされたが,納得できる内容ではないので相談したい,とのご依頼をいただきました。
相談後
そこで,まずは遺産の全容を把握するために,母名義となっている預貯金の取引履歴を取り寄せ,調査を行いました。
すると,母の生前,日常生活費を大幅に超える出金が多数あることがわかりました。
兄は,母の生前から,母の税金対策を含めた財産の事実上の管理を行っていたなどの事情から,兄に対する生前贈与の存在が強く疑われるものでした。
また,母は生前,株式をもっていたとの話だったので,その株式の調査をしたところ,生前に,その株式は兄やその妻に名義変更されていることが判明しました。
そこで,兄に対する生前贈与の可能性が高い出金や株式の譲渡をリストアップしたうえで,家庭裁判所に調停の申立を行いました。
調停では,当方からは,リストアップした出金や株式の譲渡については,兄に対する生前贈与がなされたものであり,特別受益(遺産の先もらい)にあたるとの主張を行いました。
兄側は,一部の生前贈与については特別受益にあたることを認めたものの,一部については,相続人にはなっていない兄の妻に対する生前贈与であり,特別受益にあたらない,などとして反論をしてきました。
当方からは,仮に形式的には妻に対する贈与であっても,兄と生計を同一にしているものであるから,実質的には兄に対する生前贈与として,特別受益にあたる,と主張しました。
調停では,特別受益の点のほか,どの不動産を取得するか,という点についても争いがあり,話し合いでは決着がつかなかったため,最終的には審判となりました。
その結果,当方の特別受益の主張をほぼ認めるとともに,不動産についても依頼者の希望を認める内容の審判が出されました。
翠川 洋弁護士からのコメント

遺産分割の協議を行う前提として,遺産の調査を行うことが不可欠ですが,預金については残高だけでなく,取引履歴を丁寧に調査することにより,特別受益や他の遺産の存在が判明する場合もありますので,遺産分割にあたっては,銀行からは残高証明書だけでなく,過去の取引履歴も取得しておくことをお勧めします。
ご依頼いただければ,当事務所で取引履歴を取り寄せた上で調査をすることも可能ですので,お気軽にご相談ください。
遺産相続の解決事例 8
【遺留分侵害額請求】遺言書に生前に贈与した金額を書き、遺留分侵害額請求を封じ込めることに成功した事例
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
ご高齢の母親から、遺言の相談の事例です。
「自分の面倒を見てくれている息子に全財産を相続させ、自分から多額のお金を取っている娘には何も相続させたくない」とのことで、当事務所にご来所されました。
相談後
娘は既に遺留分(相続人が生活に困らないよう、最低限の財産は必ず相続できるように保障されている)を超える特別受益を得ていると思うが、遺言者が亡くなってからではその立証に労力を要するケースがあります。
そこで、母親に娘に渡した金銭の資料等を整理して残してもらうことをお願いしました。
遺言書の中に娘に手渡した総額と息子が親身に面倒を見てくれていることを明記した上で、息子に全財産を相続させ、娘には遺留分の主張を行わないように記載しました。
母親が亡くなった後、当初は自分にも相続できる財産があると主張していた娘も、遺言の内容を見て沈黙。
遺留分侵害額請求を封じ込めることに成功しました。
翠川 洋弁護士からのコメント

遺言に生前に贈与した金額を明記したことで、娘からの遺留分侵害額請求の拒否に成功した事例でした。
遺産相続の解決事例 9
【遺留分による争い】【遺言作成】生前の遺留分放棄と遺留分に見合った財産の遺贈を行う遺言の作成
- 遺言
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
多数の不動産を所有している男性からの遺言のご依頼を頂きました。
先妻との間に3名の子が居ましたが、先妻が死亡したためにその後に再婚。
後妻との間にも1名の子が出来ました。
後妻は、同居して両親の面倒も見てくれたので、相続の際に苦労をかけたくなく、遺留分についてのトラブルも起こらないようにして欲しいとのご意向でした。
先妻の子のうち2名は生前に一定の金額を贈与することにより遺留分を放棄してくれそうだが、
残りの1名は自分との連絡さえ拒否しており、遺留分請求も行いそう、とのことでした。
相談後
【男性がお亡くなりになる前】
・遺留分を放棄してくれそうな2名とは話し合いの上、一定金額を代償金として生前に支払い、遺留分を放棄する旨の覚書を締結。
家庭裁判所に遺留分放棄許可申立を行ない、許可する旨の審判を得て代償金を支払いました。
・もう1名については、遺留分に相当する金額を上回るような財産を遺贈しました。
・他は後妻と後妻との子に相続させるとの遺言書を作成しました。
【遺言を行った男性が亡くなった後】
・上記で準備した遺言が執行されましたが、遺留分を放棄した2名は、何の異論もなく無事に終えました。
・もう1名は、初めは遺留分の主張をされたのですが、遺贈を受けた財産が遺留分を超えていること等を一つ一つ丁寧に説明したところ、納得され遺留分主張を取下げてもらえ、相続の手続を終えることができました。
翠川 洋弁護士からのコメント

他の相続人の遺留分にも配慮し、生前の遺留分放棄(※家庭裁判所の許可が必要です)と遺留分に見合った財産の遺贈を行う遺言書を作成したことが、トラブルを防ぐポイントでした。
相続のお悩みはぜひ、早期の段階で弁護士にご相談ください。
遺産相続の解決事例 10
【遺産分割調停】先祖から受け継いでいる住宅の所有権を取得したいという事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の兄が亡くなり,その遺産相続についてご相談を受けました。
・相続人は兄の妻(外国籍)と依頼者を含む兄弟3人。
・遺産としては,先祖から受け継いでいる住宅があり,現在は兄の妻が1人で住まれています。
・依頼者の希望としては,居宅に兄の妻が居住することは構わないが,先祖から受け継いでいる不動産なので,仮に兄の妻が相続してしまうと,兄の妻が亡くなった際,兄の妻の祖国の親族に所有権が渡ってしまうのが心配。
兄弟で不動産の所有権を取得したい,とのこと。
相談後
当初は兄の妻と直接交渉を行いましたが,感情的な対立もあったため、第三者を交えて話し合いをした方がよいと考え,遺産分割調停の申立をしました。
その後何度か調停期日で協議をした結果,
・不動産の所有権は兄弟たち3人が取得する,
・兄の妻に終生不動産への居住を認める
・依頼者ら兄弟たちが兄の妻に一定の代償金を支払う という内容で調停が成立しました。
翠川 洋弁護士からのコメント

今回の事例では,兄の妻が4分の3の法定相続分を有しており,住宅に現在も住まれているということで,兄弟が居宅の所有権を取得することは難しいと思われました。
調停手続を利用することにより,第三者関与のもとで当事者双方の希望や合意可能な要素を探り,調停成立に至りました。
遺産相続の解決事例 11
【遺産分割調停】誤って相続放棄を行なったが、その後の交渉・調停で不動産全部を取得できた事例
- 相続放棄
- 遺産分割
相談前
約5年前に依頼者の父が亡くなりました。
法定相続人は,依頼者のほか,母,弟の3人。
依頼者と弟は,母に全部の遺産を相続させたいとのご意向でした。
その際,「母が全ての遺産を取得する」という内容の遺産分割協議書を作成すればよかったものの,
依頼者と弟は,知識がなかったことから,誤って家庭裁判所に相続放棄の手続をとってしまいました。
相続放棄をした場合,はじめからその人は相続人ではなかった,という判断をされます。
その結果,依頼者のご意向とは異なり,母のほか,父の兄弟姉妹やその甥・姪が新たに相続人の対象者となってしまいました。
ただし,依頼者と弟が相続放棄を行なった後,不動産の名義変更の手続をしなかったため,前述のことには気づかないまま数年が経ちました。
数年後,母が亡くなり,父名義のままとなっていた不動産を依頼者と弟の名義に変更する手続を行おうとしたところ,
父の兄弟姉妹や甥・姪等が相続人の対象となっており,依頼者と弟のみでは名義変更が行えないことが発覚。
依頼者は,家庭裁判所に,相続放棄の効果を誤って手続をとったため,相続放棄の無効を主張する申立も行いましたが,残念ながら認められませんでした。
そこで,どのように対応すれば良いか…とご相談に来られました。
相談後
相続放棄の効果自体を覆すのは困難である、考えられました。
依頼者と弟以外の相続人は約10人。
しかも,遠方に居住する人が多数居り,依頼者もにとって疎遠な方々も居ました。
そこで,弁護士が,相続人全員宛に,今回の事情等を丁寧に説明した手紙を送付し,依頼者に相続分を譲渡していただけるようにお願いしました。
その結果,10人中9人から,スムーズに相続分の譲渡を受けることに成功しました。
しかし,1人からは,一切返事をもらうことができませんでした。
その方は,依頼者も一度も面識がなく,連絡先も知らない方でした。
そこで,相続分譲渡をいただけなかった1人を相手方として,遺産分割調停を起こしました。
結果,相続分譲渡をいただけなかった相続人には多少の代償金を支払うことを条件とし,依頼者が唯一の遺産である不動産の全てを取得することが出来ました。
翠川 洋弁護士からのコメント

遺産分割の際に,「誰か一人に遺産全部を取得させたい」ということはよくありますが,
その際,家庭裁判所の相続放棄という手続きをとると,必ずしも意図したように相続を実現できない場合も多くあるので,十分な注意が必要です。
遺産分割を行う場合で,トラブル等がないケースでも,どのような手続きで進めるのが適切なのか,専門家である弁護士に相談した上で進めていくことがお勧めです。
なお,今回のケースのように誤って相続放棄をしてしまった,という場合でも,弁護士に相談することで打開策が見つかる場合もあります。トラブルが拡大する前に,早めに相談されることが大切です。
遺産相続の解決事例 12
【相続人調査・遺産調査・遺産分割協議】依頼者が一定の預金を取得するという内容で遺産分割協議が成立した事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
依頼者の父が亡くなりました。
通帳等の重要書類はすべて他の兄弟が持っており,依頼者が求めても見せてくれず,
どのような遺産があるかも分からず,今後どのように対応すべきか分からず困っている…,とのことで当事務所に来所されました。
相談後
相続人調査・遺産調査・遺産分割協議を一括で受任しました。
預金口座を保有していたと思われる金融機関から取引明細等を取り寄せ,調査を実施。
その結果,預金の入金履歴に株式配当金の振込があり,株式等の資産を保有していることがうかがわれたため,弁護士会照会を利用し,株式の存在が確認されました。
その他,遺産の存否の調査や評価額の調査を行い,当事務所で遺産目録を作成させて頂きました。
その後,他の相続人との間で,遺産目録に基づいて,交渉を行い,最終的には依頼者が一定の預金を取得するという内容で遺産分割協議が無事成立しました。
翠川 洋弁護士からのコメント

相続人となったが,どのような遺産が残されているのか分からない…というケースは多いです。
専門家である弁護士に依頼して,調査を行うことにより,思わぬ遺産が発見されることもございます。
遺産の調査や相続人調査等を早期の段階で弁護士に依頼することにより,スムーズに解決できる場合が多くありますので,ぜひご相談ください。
遺産相続の解決事例 13
【遺産分割協議】相手方の特別受益の主張を排斥し,当方の主張通りの内容で遺産分割協議を成立させた事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の母が亡くなりました。相続人は依頼者を含め兄弟3名。
兄弟の1人から遺産分割調停が申し立てられました。
その兄弟からは,依頼者に対し,
「依頼者名義のマンションの住宅ローンを母がずっと支払っていた。この支払額は依頼者の特別受益にあたるので,依頼者の取得分は減らすべき」という主張をされました。
始めは,依頼者自身で調停に対応していましたが,その対応にストレスを感じ苦戦されたため,当事務所に依頼されました。
相談後
依頼者の話によれば,このマンションは,母が購入を希望していたところ,母の名義ではローンを組むことができなかったため,依頼者名義でローンを組んだものでした。
ローン支払原資は母が出していたものの,実際に母がマンションに住まれていた、とのことでした。
調査の結果,マンションの価値よりも残ローンの方が多額であり,実質的な資産価値もないとみられました。
調停では,関係する証拠を整理して提出したうえで,母によるローン支払原資の負担は,特別受益にはならないと主張をしました。
その結果,裁判所より,主張通り特別受益には当たらないことを前提とした調停案が提示されました。
また当方の主張通りの内容で遺産分割協議が成立しました。
翠川 洋弁護士からのコメント

特別受益とは,被相続人の生前に贈与を受けた相続人と贈与を受けていない相続人とがいる場合に、相続人間の公平を図ることを目的とした制度です。
遺産分割においては,被相続人からのある相続人への生前贈与が特別受益にあたるか,ということが問題となるケースが多く見られます。
しかし,形式的には被相続人からの贈与等とみられる行為があった場合においても,
それが特別受益にあたるかどうかは,贈与を裏付ける証拠の有無,その目的や金額,時期,その他の諸事情により結論が変わる可能性がございます。
特別受益を主張したい場合も,主張されている場合も,効果的な主張をするためには,法的観点からの検討が必要となります。
お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺産相続の解決事例 14
【遺産分割協議】【相続人調査】会ったこともない異父兄弟との遺産分割の事例
- 相続人調査
- 遺産分割
相談前
ご依頼者の兄弟が亡くなったところ、兄弟には妻子を持たず、父母(直系尊属)は他界していたため、依頼者が相続人となりました。
兄弟の後見人によれば、亡くなった兄弟には、異父兄弟がいるということが判明しましたが、
連絡先等は分からず、不動産や預金が遺産として残されていましたが、話し合いをすることができない状況でした。
そこで、ご依頼者は、今後の対応について当事務所に相談されました。
相談後
まず、相続人調査により相続人を確定させることとしました。
戸籍を遡って取得していくと、ご依頼者には異父兄弟が一人存在し、今も存命していることと現在の住所が分かりました。
そこで、異父兄弟宛にご依頼者の代理人として受任通知を送り、相続が発生している状況をお伝えしたところ、
遺産分割の方法について協議が整ったため、遺産分割協議書を作成しました。
その後、上記の遺産分割協議書に基づき、不動産登記や預金の解約を行い、相続手続をスムーズに終えることができました。
翠川 洋弁護士からのコメント

本件のご依頼者は、幼いころにご両親が離婚され、その後ご両親がそれぞれ再婚されたために、
ご依頼者の知らないところで兄弟が増えていたという状況になっておりました。
兄弟が増えていたとしても、相続開始の際、亡くなった方の子や父母が存命している場合には問題にはなりません。
しかし、相続人が配偶者と兄弟、または兄弟のみの場合には、
会ったこともないが相続人となる兄弟が存在するかもしれない、ということに注意する必要があります。
また、兄弟がご高齢である場合には、判断能力に不安があったり、既に亡くなっていて代襲相続が起こっているケースがあります。
遺産相続問題について、不安がある方もそうでない方も、早めに一度弁護士に相談することが大切です。
ぜひ、気軽に当事務所までお越しください。
遺産相続の解決事例 15
【遺産分割協議】疎遠な共同相続人と円満に遺産分割協議をした事例
- 遺産分割
相談前
依頼者の祖母が亡くなられ、相続人が10名以上存在しました。
相続人の中には連絡がつかない方・どこにいるか分からない方もおり、相続をどのように進めたら良いのか分からない・・・とお困りになり、ご相談にいらっしゃいました。
相談後
まずは、相続人を確定させるための戸籍調査を行いました。
その後、各相続人に対し当事務所から個別に連絡を取り、相続分の譲渡を依頼。
ご納得いただける方は迅速にお返事をいただくことができました。
相続人の中にはお返事がいただけない方もいましたが、弁護士より相続についてのメリット・デメリット等の説明を一つ一つ丁寧に行ったところ、最終的には全員から相続分の譲渡を受けることに成功しました。
全員から相続分の譲渡を受け、依頼者が単独で相続することができました。
翠川 洋弁護士からのコメント

会ったこともない相続人の弁護士から連絡をすることにより、より相続問題がこじれてしまうのでは・・・、と心配される方も居ます。
しかし、弁護士が丁寧に文面を検討する、連絡が付く方には予め連絡をする、等の手段によって、トラブルの可能性を最小限に抑えることが可能です。
経験からすると、むしろ、トラブルに発展するのは、以前よりトラブルの可能性を秘めた人間関係等がある場合が多く、
全く疎遠な相続人間でトラブルに発展する場合は少ないです。
どのケースにおいても、専門家に一度相談することでご不安を減らし、スムーズに相続手続きが可能となりますので是非当事務所にご相談ください。
遺産相続の解決事例 16
親の財産の使い込みを認めさせ、相応の解決金を受け取った事例
- 財産目録・調査
相談前
◆依頼者属性:60代女性
◆被相続人との関係:子
◆相手方:兄(4人兄弟のなかの長男)
◆人間関係
依頼者は4人兄弟の末っ子。被相続人が亡くなった時には既に亡くなっており、子どもである代襲相続人が3名となっていました。
被相続人は生前相手方である兄と同居していました。
依頼者は被相続人の遺産の預金残高が想定していた額より少ないことに違和感を感じ、弁護士に相談されました。
相談後
ご依頼を受け、まず被相続人の財産調査を行いました。
その結果、被相続人が亡くなられる前の3年間に約1700万円の引き出しがあることが発覚。
相手方である兄が使い込んだのではないか、と疑われました。
そこで、相手方に対し、約1700万円の使途を確認したところ、相手方は、約900万円の部分は生活費や葬式等に使用したと主張。
しかし、残りの800万円については説明がなされませんでした。
当事務所は23条照会し、相手方の口座の履歴を確認し、使途不明金 800万円が入金されていないか確認しました。
すると、被相続人の口座から預金が引き出された数日のうちに、相手方の口座にほとんど同額の高額な入金がされていたことが判明。
この事実を相手方に伝えましたが、預金を入金したことを認めなかったため、訴訟を提起しました。
訴訟においては、取得していた取引履歴を証拠として提出。
裁判官からも相手方を説得してもらい、何とか和解することが出来ました。
翠川 洋弁護士からのコメント

相続財産が思いのほか少ないな・・・と思ったとき、とても残念ですが関係者が預金を使い込んでいる可能性が高いです。
23条照会を使うと、場合によってはお金の流れを調査することが可能です。
弁護士に依頼し、調査を依頼されることをお勧めしています。
遺産相続の解決事例 17
【遺留分減殺請求】不動産売却により、遺留分減殺請求を円満に解決できた事案
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相談前
被相続人である父が死去。
相続人子2名(AさんとBさん)のところ、Bさんに「遺産は全て相続させる」との遺言があったことから、Aさんから当事務所に相談を受けました。
相続財産は甲宅地のみでした。
その甲宅地の上に依頼者であるAさん所有の乙建物がありました。
相談後
まず、Bさんに対し、遺留分減殺請求通知を内容証明郵便で送付。
依頼者Aさんは乙建物に居住しておらず、今後も居住予定がありませんでした。
そこで、Bさんに対し、土地建物を売却処分し、その売却益の中で遺留分の支払いを行っていただくことを提案。
無事、Bさんから了承を得ることが出来ました。
仲介業者に売却仲介を依頼し、買受希望者が現れたところで、土地・建物それぞれの価格を協議しました。
相続財産である甲宅地の価格から経費を控除した残額の4分の1を遺留分として、Bさんから依頼者Aさんに支払われ、スムーズに解決できました。
翠川 洋弁護士からのコメント

依頼者Aさんから相談を受けてから、7か月ほどで解決出来た事案でした。
比較的スムーズに解決することができ、弁護士としてやりがいを感じました。
遺産相続の解決事例 18
明治時代に設定された地上権設定登記について、抹消請求訴訟を提起して抹消した事例
- 相続登記・名義変更
相談前
とある田舎町の商店街の土地を相続した方からのご相談。
上記の土地を売りたいが、登記簿を見ると、所有者である明治初年生まれの曾祖父が、明治35年に地上権の設定登記を行なっていました。
この地上権設定登記を抹消するためには、どのように対応すれば良いか、とのことでした。
相談後
地上権者の肩書地で町役場に住民票や除票を取寄せ申請しても、取寄せができず「不在住証明書」しか貰えませんでした。
そのため、戸籍謄本も取寄せできず、相続人の探索も出来ないという状況でした。
そこで、登記簿上の地上権者を肩書地を住所にして被告として、地上権設定登記抹消登記手続請求訴訟を提起しました。
請求原因は、地上権の存続期間満了でした。
また、「不在住証明書」を証拠として公示送達の申立てを行いました。
しかし、明治35年の地上権設定時に被告が25歳だとすると、被告の推定年齢は141歳になりますので、裁判所が受け付けてくれるかどうか大変不安でした。
しかし、裁判所は、公示送達の前にあらためて所在調査を指示するのみで、
報告書を提出した後に第1回口頭弁論期日が指定され、被告が居ないまま簡単な証拠調べが行われ結審して、判決が言い渡されました。
2週間後に確定証明書を頂き、抹消登記手続きの申請を行い、抹消登記手続が無事完了しました。
翠川 洋弁護士からのコメント

依頼者からは大いに感謝して頂けました。
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翠川 洋弁護士からのコメント
当事者同士の交渉は感情的となってしまい、遺産分割協議が進まないというケースがよくあります。
そのような場合でも、弁護士が介入して調停を申し立てることによって、スムーズに遺産分割が実現することがありますので、もし遺産分割協議がうまく進展しない場合には、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。