中島 俊明 弁護士
1.弁護士は、受任通知を送り、まず債権者からの督促を止めました。2.弁護士から、神保健福祉センターに月1回通うだけでなく、依存症専門医院や自助グループ、オンラインミーティングで最低週1回は治療のための時間をつくるように助言を受けました。また、弁護士と月1回の面談を実施し、家計簿をもとにした家計状況やギャンブル依存症の回復状況について面談で話すことになりました。このころはギャンブルをしていないと弁護士との面談でも述べていました。3.受任後3ヵ月して、相談者様は、闇金及びそれに類する業者16社に対する支払いができなくなったことから、ギャンブルのために闇金等を利用していたことを弁護士に申告しました。弁護士はすぐに面談を行い、闇金等16社に対して、督促を止めるべくすぐさま介入を行いました。LINEしか連絡がわからない業者も多数いました。弁護士のLINEアカウントから連絡をかけて取立を停止するように求め、まもなく闇金からの督促は止まりました。当然介入してからは闇金に1円も支払っていません。4.この闇金に対する恐怖がきっかけなって、回復への意欲が強くなり、通院や自助グループやオンラインミーティングに積極的に参加するようになりました。毎月の弁護士との面談でもしっかりと家計簿や回復のための活動記録をつけて望み、回復への強い意欲をみせてくださいました。5.また、当事務所の弁護士が受任通知を送ったあとに、街金業者がすぐに訴訟提起をしてきました。弁護士費用の積立もままならない状態で、このままだと差押がなされ、職場に借金があることがバレてしまう危険もありましたが、幸い移送申立を使うことができたので、それを使って時間を稼ぎ、差押がなされる前に破産申立をすることができました。このころにはギャンブルをしない生活を継続することができている状態になっていました。5.破産申立は、管財人がつき、2回目の自己破産であること、ギャンブルによる多額の借金が原因であること(破産法252条1項4号の浪費又は賭博等)、スマートフォンを購入して換金したこと(破産法252条1項2号の廉価処分)、最初の弁護士が受任通知を送った後に闇金から借り入れて返済していたこと(破産法252条1項3号の偏波弁済)について詳細な説明を求められましたが、管財人からの質問に誠実に対応しました。また、破産申立書の中でギャンブル依存症についての詳細な説明、病院の診断書や自助グループやオンラインミーティングに通った記録を提出し、ギャンブル依存症からの回復に真摯に取り組んでいることを伝え、管財人の指導に基づいて反省文も書きました。 その結果として、管財人は「裁量免責について検討するに、免責不許可事由が複数あり、かつその態様が悪質であること、今回の破産申立が(中略)2度目であることを踏まえれば免責を不相当とすることも十分に考えられる。」、「しかし、破産者が破産に陥った原因はギャンブル依存症にあると考えられる。そして、破産者は、申立代理人からの指導に基づき、ギャンブル依存症からの回復に真摯に取り組んでいることが認められ、また、反省文の提出もなされていることに照らし、今後はギャンブルに手を出さないとの決意を見て取ることができる。」、「以上から総合的に判断すると、裁量に免責が相当であると思料する。」として裁量免責を許可する旨の意見を述べました。その結果、裁判所により裁量免責を獲得することができまいした。
【2回目自己破産・闇金対応】ギャンブル依存症による2回目の自己破産の事件で、闇金対応をしつつ破産申立を行い免責を獲得しました。の
続きを読む