借金・債務整理の解決事例
- 自己破産
生活保護を受給されていても、自己破産は可能です。
この事例の依頼主
男性
相談前の状況
依頼者の方は、お父様の介護のために、勤務先を退職されました。
お父様が他界された後、
再就職しようと思いましたが、なかなか就職先が見つからず、
生活費を補うために、お金を借りるようになりました。
その後、就職先は見つかったものの、
給与だけでは生活ができず、借金が増えていきました。
持病の糖尿病が悪化したことを機に、勤務先を退職し、
生活保護を受給することとなりましたが、
これ以上返済を継続することは不可能であると判断され、ご相談に至りました。
解決への流れ
生活保護を受給されている方については、
原則として、生活保護費から借金を返済することは禁止されています。
そこで、自己破産手続きをされることをご提案いたしました。
弁護士費用については、法テラスの民事法律扶助制度を利用した結果、
依頼者の方には、弁護士費用をご負担いただくことなく、
自己破産手続きを完了することができ、
結果的に借金を全額免除していただくことができました。
中西 和宏 弁護士からのコメント
生活保護を受給されている方については、
法テラスの民事法律扶助制度を利用した場合、
原則として、
法テラスへの費用のお支払いを免除していただくことができます。
このため、生活保護を受給されている方は、
弁護士費用を負担することなく、自己破産手続きをすることが可能です。
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