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元従業員による顧客引き抜き対応!勝訴的解決の実現!

50代 男性
この事例の依頼主 50代 男性

相談前の状況 元従業員が会社を退職し、全く同じ事業をする新会社を立ち上げ会社の顧客を引き抜いたので、困った会社が相談してきた事案です。

解決への流れ 相談後、元従業員に競業行為をやめるように警告したのですが、無視したので、やむなく裁判を提起しました。一審は勝訴し、二審は和解して解決するに至りました。

岩本 貴晴 弁護士 岩本 貴晴 弁護士からのコメント 元従業員には職業選択の自由が認められている関係で、競業行為に関する訴訟は、ハードルが高いというのが実際のところです。

ただ、元従業員からは競業行為を禁止する誓約書を取得していたので、それを根拠に差し止めと損害賠償請求をした事案でした。

裁判では誓約書の効力が争いになりましたが1審を勝訴することができ、2審においても勝訴的な和解をすることができた事案でした。

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