- 給料・残業代請求
未払賃金請求で,訴訟を提起した結果,交渉時に提示された金額の3倍以上の金額で和解を成立させることができた事案
相談前の状況
ご相談者様お2人は,退職した会社で役職者として勤務していたところ,就業規則の変更により役職手当が減額され,また,管理監督者として扱われていたため残業代が支払われていなかったということで,減額された役職手当や残業代の請求ができないか、と相談に来られました。
お話をお伺いしたところ、就業規則を変更することの合理性について十分とは言えないのではないか,また,ご相談者様については、管理監督者にふさわしい権限が与えられておらず、管理監督者の要件を満たすとは言えないのではないか,と思われました。そこで、会社に対して、就業規則の変更が無効であることや管理監督者ではないことを前提として未払の残業代等を請求することになりました。
解決への流れ
会社に対して請求した各種資料を精査したところ、未払残業代の金額が1000万円を超えていることや,仮に就業規則の変更が無効となった場合は同額程度の未払賃金が発生していることが窺われましたが、会社は、金額が大きかったからなのか,交渉時点では,(2人合計で)430万円を支払うという提案しかしてきませんでした。
そのため,こちらから、訴訟を提起して就業規則の変更が無効であることや管理監督者ではないことなどを丁寧に主張立証したところ,裁判所から,1500万円での和解を提案されました。就業規則の変更が無効であるかどうかについては裁判所の判断が分かれる可能性の大きい論点であったこともあり,最終的には,裁判所からの提案に応じることとし,この金額で和解が成立しました。
向井 飛翔 弁護士からのコメント
本件は,就業規則の不利益変更と管理監督者の問題が複雑に絡み合う事案でした。
就業規則の不利益変更については,変更の必要性や不利益の程度などを踏まえて,合理的なものであるかどうかで有効性が判断されますが,裁判官によって判断が分かれる可能性がある難しい問題です。本件では,様々な事情を考慮要素に即して整理して,説得的に主張立証することが求められましたが,裁判官から提案された金額からすれば,主張立証がうまくいったのではないかと思います。
管理監督者については,ご相談者様はそれなりの待遇を受けていたため,与えられた権限がどのようなものであったのかが非常に重要でした。過去の裁判例でも,それなりの待遇を受けていたとしても権限が十分なものではなければ管理監督者性が否定されているものがありましたので,本件もその延長にあると言えるかと思います。
また,本件は,訴訟提起により,最終的に獲得できた金額が3倍以上に増えた事案でもありました。訴訟手続は時間がかかるものの,本件では提訴後1年以内に和解が成立したので,比較的早いほうだったかと思います。
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