離婚・男女問題の解決事例
  • 養育費
  • 離婚請求
  • 性格の不一致

夫が離婚に応じてくれない。

20代 女性
この事例の依頼主 20代 女性

相談前の状況 子どもに対する教育方針や考え方の違い、または性格の不一致が原因で離婚を考えるようになりました。夫に離婚を切り出しましたが、全く離婚に応じてくれません。

解決への流れ 交渉、調停を経ても頑なに離婚に応じなかった夫も、訴訟を提起してもらって、ようやく納得し、離婚することができました。また、当初は予定していなかった養育費も支払ってもらえることとなりました。

園田 将吾 弁護士 園田 将吾 弁護士からのコメント 離婚をするには、基本的には、離婚の合意をするか、または、民法所定の離婚原因が必要です。民法所定の離婚原因があるかについては、判断が難しいことが多々あります。依頼者様のように、離婚の合意が困難で、民法所定の離婚原因がないという方もあきらめないでご相談ください。

園田 将吾 弁護士
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