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大分市の弁護士(3ページ目)
弁護士ドットコムで大分市の弁護士が43名見つかりました。このページでは大分駅(大分市要町)や、それ以外の駅付近の法律事務所も掲載されています。相談者は「以下のケースでの弁護士さんの費用はいくらになるものでしょうか?」「又弁護士さんに依頼するとどのくらいの金額がひつようですか?」といった質問をもっております。弁護士ドットコムでは弁護士費用を後払いで応対してくれる弁護士や無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している大分の弁護士など、色々なニーズ別で調べることができます。具体的には「口コミの評価が良い弁護士の選び方などは詳しく調べたけど、大分近くの弁護士を料金で比較したい」などの要望にも対応することができます。弁護士の中には「当事務所はお客様が相談しやすい雰囲気作りを心がけています。」「わかりやすく、話しやすい、経験21年の弁護士。」とおっしゃる方もおります。本サイトに登録する全弁護士22,834人から、英語などの対応言語や経歴などの希望を踏まえて、自分に合った弁護士に問合せをしてみることをおすすめします。
検索結果: 43名
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- 離婚・男女問題
離婚する際には、財産分与や、子供の親権、養育費など様々な条件を交渉する必要があります。不倫などが原因で離婚する場合には慰謝料の請求も可能です。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や親権の獲得など納得できる条件で離婚できる可能性が高まります。










30名
- 遺産相続
相続手続きは相続人同士の遺産分割の交渉、必要書類の用意、手続きなど多くの手間と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉や手続きをすべて任せることができ、納得できる相続を実現できる可能性が高まります。生前に遺言作成を弁護士に依頼すれば、そもそも相続争いが起きるリスクを減らすことが可能です。










31名
- 交通事故
交通事故の被害に遭った場合、弁護士が交渉すれば保険金を増額できる可能性があります。保険会社の保険金の算定基準は、弁護士や裁判所の算定基準よりも低額であることが一般的だからです。弁護士特約つき保険であれば弁護士費用も保険金でカバーできます。適正な保険金を獲得するために弁護士に相談しましょう。










29名
- 犯罪・刑事事件
起訴されると、99%の確率で有罪判決を受けるのが日本の刑事司法の実情です。そのため犯罪の容疑をかけられた場合、不起訴処分を目指すことが重要になります。不起訴処分の獲得には、被害者との示談交渉や捜査当局への対応など、弁護士の迅速なサポートが不可欠です。










26名
大分市の弁護士の解決事例
- 交通事故分野
顔面醜状による労働能力喪失率がきちんと認定された事例
山下 昇悟 弁護士示談交渉にて加害者の任意保険会社は顔面醜状に基づく逸失利益の発生を一切認めなかったことから、提訴案件となりました。 提訴後は、顔面醜状の労働能力喪失率をいくらに認定すべきかが争点となったところ、加害者は過去の判例(医療従事者の顔面醜状に関する労働能力喪失率を10%と認定したもの)を引用し、依頼者の労働能力喪失率も10%が限度であると主張しました。 これに対し、当方事務所は当該判例と依頼者のケースとでは事案が異なることを丁寧に説明するとともに、本件における顔面醜状がどれほど業務遂行に重大な支障与えているのかにつき、上司から陳述書を取り付け、昇進に関する評価査定書を提出するなど、詳細な立証活動を行いました。 その結果、裁判所は労働能力喪失率を20%と認定するに至り、依頼者にもご満足いただける成果を上げることができました。
- 借金・債務整理分野
40代女性【個人破産申立て】
古庄 玄知 弁護士当事務所は、ご依頼者の現在及び今後の収入状況、日常生活に不可欠な生活費等の算出、借入金の約定返済月額などを総合的に検討した結果、任意整理(借入金の分割払い)の手法では円滑な生活再建が困難と判断し、破産申立てをご提案したところ、ご依頼者もご納得されました。 そこで、当事務所は、消費者金融の各社宛に受任通知を発送し、当面の借入金の返済を止めることで、ご依頼者の生活状況を安定させると共に、迅速に破産申立ての準備に着手しました。 その結果、ご依頼者は、受任通知の発送から約1.5か月後には裁判所へ破産申立てを行うことで、裁判所から同時廃止決定を受けることができ、また、その約3か月後には無事に裁判所から免責決定を得ることができました。
- 労働問題分野
大分県南沖の公共工事で潜水作業中の潜水士3名が死亡した労災事故で勝訴的和解を勝ち取った事案
根岸 秀世 弁護士【訴訟】本件は、潜水中の事故で作業していた潜水士が全員亡くなってしまったため目撃者がおらず、また、大深度での潜水作業という陸上からは想像困難な危険作業の実態を潜水経験のない裁判官にどう理解してもらうかが非常に難しかった事案です。 立証のため、『潜水医学入門』、『潜水作業安全施工指針』、『潜水士テキスト』(潜水士試験受験用の教科書)などを買い込んで読破し、被告側の潜水作業の安全管理がいかにずさんだったかを論証しました。例えば、潜水者の一般的な空気消費量は、以下の式:空気消費量A(リットル/分)=タンク容量C(リットル)×(初期充填圧P1[kg/c㎥]-最終残圧P2[kg/c㎥])÷【(1+平均深度D[m]/10)×潜水時間T[分]】で導きますが、ここから逆に一般的な空気消費量を前提に潜水時間Tを求めるといった作業を積み重ねました。 また、スキューバダイビングが趣味の他事務所の先生からも資料をお借りしたり、潜水士を紹介していただいて潜水作業についてお話を聞いたりといったことも行い、最終的には、裁判所が、過失相殺2割での和解案を出し、この被災者の過失を認めるという点についてはご遺族に異論もありましたが、最終的にご納得いただいて、損害額の8割での和解を成立させることができました。
* 登録数No.1調査概要
- 23,000名登録
- 登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
- 登録弁護士数No.1
- 上場企業が運営する弁護士検索ポータルサイト比較(公開情報を元に当社調べ)2025年2月時点