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顔面醜状による労働能力喪失率がきちんと認定された事例

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 信号待ちで停車中に後ろからやってきた小型トラックが追突したことにより、医療従事者であった依頼者は顔面多発座創、下顎歯槽骨骨折などを受傷されました。その後、治療の甲斐なく、依頼者の顔面には複数の線状痕が残ったことから(自賠責7級認定)、示談交渉を当方事務所に依頼されました。

解決への流れ  示談交渉にて加害者の任意保険会社は顔面醜状に基づく逸失利益の発生を一切認めなかったことから、提訴案件となりました。
 提訴後は、顔面醜状の労働能力喪失率をいくらに認定すべきかが争点となったところ、加害者は過去の判例(医療従事者の顔面醜状に関する労働能力喪失率を10%と認定したもの)を引用し、依頼者の労働能力喪失率も10%が限度であると主張しました。
 これに対し、当方事務所は当該判例と依頼者のケースとでは事案が異なることを丁寧に説明するとともに、本件における顔面醜状がどれほど業務遂行に重大な支障与えているのかにつき、上司から陳述書を取り付け、昇進に関する評価査定書を提出するなど、詳細な立証活動を行いました。
 その結果、裁判所は労働能力喪失率を20%と認定するに至り、依頼者にもご満足いただける成果を上げることができました。

山下 昇悟 弁護士 山下 昇悟 弁護士からのコメント  一般的に裁判所は過去の判例を先例とする傾向があることから、これを覆すことは大変でしたが、本件はまさに丁寧な立証活動が実を結んだ結果であると思います。

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