遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

行方不明の相続人がいる場合の遺産分割調停

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 相続人の一人の行方不明の方がいた。相談者は、失踪宣告という手続きを行って解決しようとしているとのことであり、当事務所に相談があった。

解決への流れ 年齢から考えて死亡している可能性が低いのではないかと思われた。
失踪宣告が認められても、後に生存が確認されれば失踪宣告の取消しなどが生じる可能性があった。
そこで、まず最大限調べてみることから始めたところ、高知県外が最後の住所地となっていることが判明した。
そこに郵便物を送るなどしたところ、受取りはしていただけなかったが、ご存命であることが確認された。
そこで、調停を起こして解決に向かって進め、法定相続分での分割で解決することができた。
なお、その後の預金の解約などを弁護士が行い、相続人間で適切な分配も可能となった。

藤宗 正志 弁護士 藤宗 正志 弁護士からのコメント ご存命であったことから失踪宣告を行わないでよかったこととなりました。
調停の中で法定相続分があることを説明し、面倒な手続きをこちらでやることを説明して早期解決に至ることができました。
取るべき法的選択を間違わなかったことが早期解決のポイントとなりました。

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