労働問題の解決事例
  • 給料・残業代請求

タイムカードのない未払賃金請求が認められた事例

40代
この事例の依頼主 40代

相談前の状況 飲食店で、いわゆる雇われ店長をされていた方からご依頼いただいた事件です。
依頼者は、毎日早朝から深夜まで長時間の勤務をしていましたが、早朝の仕込み作業や、営業時間後の買い出し等の業務が労働時間とみなされず、一切の残業代が支払われておりませんでした。
また、依頼者は経営不振を理由に解雇されてしまいました。

解決への流れ 手続としては労働審判を選択し、未払賃金請求のほか、解雇無効を理由とする地位確認請求をしました。
本件では、タイムカード等の労働時間の記録が一切なかったことから、断片的に残っていたLINEでの業務上のやり取りや、当該店舗で提供されていた各メニューの写真を証拠として提出した上で、仕込み等の作業を一つ一つ丁寧に説明し、労働時間を主張立証しました。
これにより、バックペイのほか、少なくとも、こちら側の請求する残業代の半額程度の未払賃金が存在することを前提として、和解が進められました。

河西 拓哉 弁護士 河西 拓哉 弁護士からのコメント タイムカード等の労働時間の記録がない場合でも、その他の証拠や事情から、労働時間を立証できる場合はあるので、タイムカード等がない場合でも、一度ご相談頂ければと思います。

河西 拓哉 弁護士
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