労働問題の解決事例
  • 給料・残業代請求

現場までの移動時間等に対する賃金の支払いが認められた事例

40代
この事例の依頼主 40代

相談前の状況 現場作業に従事されていた労働者の方からご依頼いただいた事件です。
依頼者は、毎日朝早くに会社に出勤し、現場作業の準備(資機材の積み込み等)をしてから、作業現場に社用車で移動していたのですが、会社に出勤してから作業現場に到着するまでの時間を一切労働時間と認められず、その分の賃金が支払われていませんでした。

解決への流れ 依頼者から未払賃金請求訴訟のご依頼を頂き、訴訟を起こしました。
裁判の中で、Googleマップのタイムライン機能で記録された日々の行動履歴等を提出し、依頼者の朝の準備の内容等を詳細に主張立証したことで、【朝方会社で準備をしていた時間】や【会社から現場までの移動時間】が労働時間に当たることを前提にした和解金が支払われることになりました。

河西 拓哉 弁護士 河西 拓哉 弁護士からのコメント 本件では、依頼者がGoogleマップのタイムライン機能で日々の行動履歴を記録していたことから、依頼者が何時頃に会社に着き、何時頃に会社を出発し、何時頃に現場に到着したかは立証することができました。
もっとも、【朝方会社に出勤してから現場に到着するまでの時間】の労働時間該当性が認められるためには、さらに、依頼者が朝方会社でどのような準備をしていたのかを立証する必要がありました。
そこで、どういった資機材をどういった動線でどのようにして積み込んでいたかなど、準備業務の内容を具体的に裁判所にイメージしてもらうために、準備業務の内容を言葉で説明するだけでなく、写真や図等を証拠として提出しました。
これらの結果、裁判所から、【朝方会社で準備をしていた時間】や【会社から現場までの移動時間】が労働時間に当たるとの心証を開示され、【朝方会社で準備をしていた時間】や【会社から現場までの移動時間】が労働時間に該当することを前提とした和解が進められました。

労働時間の立証のためには労働時間の記録が重要ですが、弁護士が依頼者の業務内容を丁寧に聴き取り、依頼者の業務内容を理解することも重要になります。

河西 拓哉 弁護士
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