遺産相続の解決事例
  • 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

【遺留分減殺請求】ゼロから納得のいく取り分を得た事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 私の父が死去しましたが、父は遺産のほとんどを長男である兄に相続させる内容の公正証書遺言を作っていました。
私の取り分はゼロです。正直納得がいきません。

解決への流れ 遺留分減殺請求を弁護士にしてもらい、ある程度納得がいく取り分を得ることができました。

狩野 直哉 弁護士 狩野 直哉 弁護士からのコメント 子どもには遺産のうち一定の割合を相続する権利があります(この権利「遺留分」といいます)。
この遺留分が確保されない遺言がのこされていた場合には、遺留分を確保するために、遺言で財産を手に入れた者に対して、遺留分に対応する金銭を支払うように請求できます。
これを「遺留分減殺請求」といいます。
この請求には期間制限がありますので、納得のいかない内容の遺言書に気付いた段階で、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

狩野 直哉 弁護士
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