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【モラハラに耐えかね別居。生活費はもらえるの?】別居中の夫に生活費月額13万円を支払わせる調停を成立させました。

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 40代の女性です。夫の暴言に耐えかね、10歳の娘とともに家を出ました。私はパート収入のみですので、別居中の生活費を夫に分担して欲しいと思います。
夫は給料を得ているほか、事業を営み、その収入もあります。
どれくらいの生活費を分担してもらえるでしょうか?

【家族構成・収入】
・ご相談者様  年収130万 パート
・夫  給与収入:300万 事業所得:230万円
・娘 10歳 ご相談者様と同居

解決への流れ 依頼して3ヶ月で、婚姻費用月額13万円を夫に支払わせる内容の調停を成立させることができました。

川口 彩子 弁護士 川口 彩子 弁護士からのコメント  ご相談者様が家を出る形で別居した後も、離婚するまでは相互に扶養義務を負うため、収入の多い方の配偶者が他方の配偶者に対し、生活費を分担する義務を負います(「婚姻費用」と言います。)。ご相談のケースの場合は、夫がご相談者様とお子さんの生活にかかる費用を分担することになります。
 
 婚姻費用は双方の収入に応じて、その分担額が決まります。
 シンプルなケースですと、東京・大阪の裁判官の共同研究で作られた「算定表」をみれば、簡単に算出することができます。

 ご相談のケースでは、給与収入だけでなく、事業収入があることから、確定申告書の開示を求める必要があり、その上で、「算定表」のもとになっている計算式に当てはめて計算をしました。夫の基礎収入を算出するにあたって、青色申告特別控除や減価償却費を加算するなどし、計算式にあてはめて、月13万円と言う分担額を算出しました。

 受任後、速やかに婚姻費用請求調停を申し立て、第1回期日で確定申告書の開示をもとめ、第2回期日には13万円の婚姻費用分担額で調停を成立することができました。

 弁護士が受任することで、相手方に分担させることができる婚姻費用の額を正確に計算し、適切な資料の開示を求めるなどして速やかな解決に導くことができたと思います。
 当事務所では初回の30分のご相談を無料としていますので、お気軽にお問い合わせください。

川口 彩子 弁護士
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