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【遺言】【任意後見】お子さんがいらっしゃらないご依頼者のために、遺言を作成し、任意後見契約も締結した事例

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ご依頼者にはお子さんがいないところ、自分が亡くなった場合にきょうだいに相続をさせることは希望していませんでした。

また、ご自身が認知症になってしまった場合への対応もどうしようかと不安になられたことから、上記の対応について当事務所にご相談をされました。

解決への流れ ご依頼者と協議をした結果、亡くなったあとの問題と同じくらい、ご自身が認知症になってしまった後のことを不安に思われていることが分かりました。
そのため、当方から任意後見契約などを説明・ご提案をさせていただきました。

そして、ご依頼者の希望を踏まえた公正証書遺言を作成すると共に、ご依頼者の配偶者との間で任意後見契約を締結することになりました。

これにより、ご依頼者が亡くなった場合のみならず、認知症などで判断能力が無くなった場合など万が一の事態への備えをすることができました。

高柳 良作 弁護士 高柳 良作 弁護士からのコメント お子さんがおらず、兄弟姉妹はいるというご夫婦の場合、遺言がないと亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割協議をする必要が生じます。

ところが、その時点で協議ができないような事態が生じてしまうこともあります。例えば、その兄弟姉妹も高齢や病気などが原因で、話し合いすらできないといった事態です。
そのような事態は遺言書を作成することで、防ぐことができます。

また、判断能力が無くなってしまった場合に備え、任意後見契約を締結しておくことで、ご自身が希望する人に自分の財産を管理してもらうということもできます。

ご本人が元気で、判断能力があるうちは、色々な対策を取ることができます。
トラブルを未然に防止するためにも、まずは弁護士にご相談いただくことが大切です。

高柳 良作 弁護士
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