交通事故の解決事例
- 人身事故
- 慰謝料・損害賠償
実通院日数2日間でも通院期間3ヶ月相当の慰謝料が認められた事例
この事例の依頼主
男性
相談前の状況 加害者側保険会社より,実通院日数2日間を前提とする低い慰謝料の提示を受けた。
解決への流れ ご依頼を受け、速やかに訴訟提起。裁判では、依頼者の医療記録や事故当時の怪我の写真等を証拠として提出。3ヶ月は通院する必要があったと認められ、慰謝料の大幅な増額に成功した。
戸谷 彰吾 弁護士からのコメント
交通事故で負傷しても、仕事や育児の関係で満足に治療に行けるとは限りません。痛みを堪えて仕事に向かい、治療にいけず、そのうえ慰謝料の金額が低いとなれば納得がいかないでしょう。事案によっては、通院日数が少なくても慰謝料の増額ができる場合があります。
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