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【公正証書作成】離婚条件の交渉をした後に、離婚協議書について公正証書作成をした事例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 相談者は、離婚調停ではなく、協議離婚を成立させたいという要望でした。
そして、協議離婚が成立した場合、離婚協議書について公正証書を作成することを希望していました。

解決への流れ 依頼を受けた後、相手方と、まず離婚条件について、交渉をしました。
そして、離婚条件について、相手方と話を詰めることができました。
最終的に、公証人役場に、公正証書作成の予約をし、協議書案と資料の段取りを行い、無事、離婚協議書の公正証書を作成することができました。

牧村 拓樹 弁護士 牧村 拓樹 弁護士からのコメント 協議離婚の際に、相手方からの養育費の支払い等について、履行の担保のために、離婚協議書を公正証書として作成することが考えられます。
公正証書を作成する場合に、公証人役場と離婚協議書の条項や資料についてやり取りをする必要があります。当該やり取りについて、自分でやる事ができるか不安な方はいるかと思います。
離婚の交渉について、また、離婚協議書について公正証書を作成することについて、お困りの方は、一度、弁護士にご相談いただければと思います。

牧村 拓樹 弁護士
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