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【遺産分割協議】疎遠になった相続人について、まず、相続人調査を行い、相続人らと遺産分割協議をした事例
相談前の状況 相談者には、異母兄弟がおり、これまでほとんど連絡をしたことがなく疎遠になっていました。そんな中、被相続人である相談者の父が死亡しました。相続財産として、ほとんど価値のない不動産があり、相談者としては、当該遺産について、処分したいが、もう一人の疎遠になっている相続人と連絡を取ることができないので、どうしたらいいかという相談をいただきました。
解決への流れ まずは、相続人調査について行い、疎遠になっていた相続人の住所がわかったので、通知書を送付しました。内容としては、相談者にすべての財産を相続させるとの遺産分割に協力してもらうか、相続放棄をしてもらうかについて、回答していただくというものでした。一回目の通知書については、何ら連絡が来ませんでしたが、2回目に回答しやすいようにアンケートをつけて、通知書を送付したら、連絡があり、最終的には、相続放棄をしてもらいました。これにより、相談者は、遺産について処分したいという目的を実現できることになりました。
牧村 拓樹 弁護士からのコメント
相続放棄をしてもらうために、遺産がいかに価値がないものか、処分するにしても、維持するにしても費用がかかり、相続分に応じて相続したいというなら、当該費用について、相続分に応じて、負担してもらうことになることを相手方に説明したことにより、比較的すぐに納得していただき、相続放棄をしていただくことになりました。
また、相手方に対して、相続放棄の必要書類や書面の書き方についても、説明をしてあげることにより、スムーズに相続放棄をしていただくことになりました。
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