遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

多数相続人における預貯金の相続

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 ある高齢者が死亡し、唯一の相続財産として預貯金があった。被相続人は未婚・子なしのため、法定相続人多数であった(うち1人が若いうちに海外に移住し、行方不明)。葬儀費用の足しにするため、預貯金の相続手続をしたい(自分だけだと法定相続分僅かのため、民法909条の2の手続では意味がない。)。

解決への流れ 法定相続人を調べ、調停申立てと並行して、相続分の譲渡を交渉した。一部自身の相続分を主張する方の分を除き、7割ほどは回収できた。海外に行った相続人は、不在者財産管理人の選任が必要であったが、法テラスで費用を賄った。

齋藤 宙也 弁護士 齋藤 宙也 弁護士からのコメント 海外で行方不明の相続人をどう扱うか問題となったが、最大限の調査をしたところ、家裁は不在者財産管理人を立てればよいということになった。管理人の報酬は法定相続分によって充てられたため、予納金は返還された。

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