國田 修平 弁護士
ご依頼を受けた後、防犯カメラ映像、事故現場の道路状況、警察が作成した物件事故報告書などを収集し、事故態様を詳しく検討しました。相手方は、訴訟において、ご依頼者が右折合図を出していなかったと主張しました。しかし、警察官が事故直後に作成した物件事故報告書には、相手方自身が「ウインカーを出している車に気が付かず、ぶつかってしまった」と説明した旨が記載されていました。そこで、事故直後の相手方の説明と、訴訟における主張が矛盾していることを指摘し、ご依頼者が右折合図を出していたことを主張しました。また、防犯カメラ映像などを分析したところ、ご依頼者の車両は単に進路変更を始めた段階ではなく、車線の右端に寄り、既に右折態勢に入っていました。他方、相手方車両は、通常の走行車線ではなく、車列の右側にあるゼブラゾーンを後方から進行していました。そのため、通常の進路変更事故として評価するのは相当ではなく、既に右折態勢に入っていた車両と、その右側から追い越そうとした後続車両との事故として過失割合を判断すべきであると主張しました。さらに、相手方は治療期間の一部や家事休業損害も争ってきました。これに対して、診療録等を精査し、治療期間中も頚部及び背部の症状が残っていたものの、治療により段階的に改善していたことを主張しました。家事休業損害についても、調理、洗濯物を干す作業、掃除、布団の片付け、浴槽の掃除などに具体的な支障が生じていたことを明らかにしました。その結果、最終的に、ご依頼者10%、相手方90%の過失割合を前提として、訴訟上の和解が成立しました。当初の提示では、ご依頼者の過失が80%とされていましたが、訴訟を通じて事故状況を具体的に主張・立証したことにより、ご依頼者の過失を10%まで大幅に減らすことができました。
過失割合80対20の提示から10対90に修正し、訴訟上の和解が成立した事例の
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