- 財産分与
- 養育費
離婚後に共有不動産の財産分与や養育費に関して十分な条件での調停合意が成立した事例[離婚後①]
相談前の状況
既に離婚から1年程経過していたものの、財産分与(特に共有名義となっている自宅不動産の財産分与)の合意が成立せず、元夫が話し合いを拒否し、そのまま時間だけが過ぎていっている状況にありました。
また、元夫との間では離婚の際に養育費の合意がありましたが、口約束の状況であり、支払いが安定しないままある日一方的に減額を伝えられ、話し合いもできない状況でした。
解決への流れ
同居中であり、自宅内には幼い子どもがいる状況であったため、まず、元夫に対して、今後自宅不動産の財産分与と養育費に関する話し合いを進めたいこと及び当事者間で話し合うことはせずに連絡内容は全て弁護士に対してするよう求めました。
その上で、元夫との交渉を進めようとしましたが、元夫が話し合いに誠実に応じない状況であったため、養育費請求調停及び財産分与調停を申し立てることとしました。
調停期日では、養育費に関しては、改めて当事者双方の収入などを検討し、話し合った末、一定程度増額した金額にて調停合意が成立しました。
他方、元夫は、面会交流調停を申し立てて、子どもとの面会交流の実施を求めてきました。
その後、調停委員・家庭裁判所調査官・担当裁判官も交えて交渉した結果、最終的には、自宅不動産の売却益の2分の1の金額その他元妻が希望した条件に近い内容での財産分与の合意及び月1回2時間の面会交流実施の合意が成立し、紛争の解決に至りました。
矢吹 真理子 弁護士からのコメント
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