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生前の預金の移動から相手方に特別受益ありとの認定を勝ち取った事案

50代 女性
この事例の依頼主 50代 女性

相談前の状況 被相続人の生前、被相続人名義の口座から、相手方名義の口座への預金数百万円の移動があったように見えるが、相手方は特別受益であることを否定

解決への流れ 相手方の当時の職業、居住地、居住地から近い金融機関、その他の間接事実を組み合わせて、被相続人口座から相手方口座への預金の移動である旨を主張。
裁判所から特別受益にあたらない前提での和解勧告があったが、これを拒否。
審判において、特別受益であると認定された。

北川 靖之 弁護士 北川 靖之 弁護士からのコメント 裁判所の強烈な和解勧告に負けず、当方が積み上げてきた証拠を信じて、最後まで戦い続け、良い結果が得られました。

北川 靖之 弁護士
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