田丸 啓志 弁護士
当事務所の弁護士が本件女性の代理人となり、離婚調停手続において、離婚すること、子どもらの親権者を本件女性とすること、養育費や財産分与、慰謝料の支払及び年金分割などを求めました。また、離婚原因が夫にあることを主張しました。離婚調停は成立しないで終わり、家庭裁判所における裁判離婚手続において、離婚の成否や子どもの親権・面会交流、離婚に伴う財産給付(養育費、財産分与、慰謝料、年金分割)などが審理されることになりました。裁判離婚手続では、①子どもらの親権者はどちらがふさわしいか、②子どもの養育費をいくら、いつまで支払うか、③財産分与の対象となる財産と金額などが争点となりました。上記争点について、夫は、①子どもらの親権について争い、③退職金を財産分与の対象とすることに消極的でした。当事務所の弁護士は、①から③の争点などについて、本件女性の言い分を尽くしました。特に①子どもらの親権者について、当事務所の弁護士は、子どもらの発育状況、健康状態、別居前の生活状況、現在の生活状況、子どもらを支援する体制、今後の生活計画・監督方法などを詳細に主張しました。その結果、本件女性と夫が離婚すること、年齢が比較的高い子どもらは、その意思に沿った親権者が決定され、そうでない子どもは、子どもの福祉の面から本件女性を親権者とすることが決定されました。また、養育費及び退職金が財産分与の対象とすることが認められ、数百万円の財産分与が夫から本件女性になされること、面会交流の詳細な合意事項、年金分割などを内容とする裁判上の和解による離婚が成立しました。
【女性・和解により離婚成立】離婚・親権・養育費・財産分与・面会交流を裁判上の和解により合意した事例の
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