ふじもと たかひで

藤本 隆英 弁護士 プロフィール

所属事務所: 高松あさひ法律事務所
所在地: 香川県 高松市塩上町1-2-30 三宅ビル2階
瓦町駅徒歩1分
受付時間

交通事故、労災事故の被害者側を専門に、活動しています。

藤本 隆英弁護士 藤本 隆英弁護士

「交通事故」や「仕事中の事故」の被害者側のサポートを中心に活動している弁護士事務所です。悩みごとがありましたら,気軽にお電話ください。弁護士があなたの力になります。

高松あさひ法律事務所
高松あさひ法律事務所
高松あさひ法律事務所

「交通事故」や「仕事中の事故(通勤中の事故を含む)」の被害者側のサポートを中心に活動している弁護士事務所です。悩みごとがありましたら,気軽にお電話ください。弁護士があなたの力になります。

【略歴】
奈良県出身
京都大学卒業
神戸大学法科大学院修了
国家公務員Ⅰ種(総合職)合格
司法試験合格
法律事務所勤務後 当事務所 開設
刑事弁護フォーラム 会員
日本労働弁護団 会員

無料法律相談

交通事故・残業代請求・借金問題の初回のご相談は無料で承ります。
詳細はhttp://asahi-law-office.com をご覧下さい。

メールフォーム予約(24時間)

メールでのご予約も受け付けております。
https://asahi-law-office.com/contact
(氏名・連絡先・相談概要をご記載ください)
ご予約の後,こちらからメール又は電話で折り返しご連絡いたします。

電話相談

「交通事故」「仕事中の事故」については,電話での相談にも対応しています。
※精神疾患の労災申請については,現在,受付を停止しておりますので,ご了承ください。

藤本 隆英弁護士の取り扱う分野

  • 労働災害(仕事中・通勤中の事故)を得意とする弁護士事務所です。まずは電話・メールにてご連絡ください。その場で弁護士と相談することも可能です。
    相談料
    労災事故・残業代請求の初回相談(40分)は無料です。
    上記以外の相談は40分は5500円(税込)です。
    法テラスの資力要件を満たす場合には、相談料の援助を受けられる場合があります(お問い合わせください)。
    ※土日休日相談にも対応致します!
  • 【被害者側専門の弁護士・解決実績600件以上】交通事故の被害について電話・メールで弁護士に相談いただけます。まずは,ご連絡ください。
    相談料
    相談料無料
    (弁護士特約利用のときは、規定の費用を保険会社に請求いたします)
    ※土日休日相談にも対応致します!
  • 【相談無料】【当日/休日/夜間相談可(事前予約)】 ご希望や状況をお聞きして,生活再建をお手伝いします
    相談料
    初回相談(60分程度)は無料で承ります。
    2回目からは40分5500円(税込)となります。
    ※土日休日相談にも対応致します!
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    強制性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚せい剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

自己紹介

交通事故・労災事故(仕事上での事故・通勤中の事故)の被害にあわれた方が、適正な保障・損害賠償を得られるよう、専門医による医療調査チームと提携をしながら、活動をしています。
保険会社の対応に不安を感じている方、被害に対して適正な賠償額を知りたい方、残ってしまった後遺症に対して適正な保障を求めたい方など、労災保険の手続きから、損害賠償の請求まで対応しています。セカンドオピニオンも歓迎します。
相談者の方が、適正な賠償を得られるよう、全力で知恵を絞ります。お気軽にご相談ください。

資格

  • 国家公務員1種(総合職)合格

所属団体・役職

  • 日本弁護士連合会 労働法制委員
  • 過労死防止全国センター
  • 刑事弁護フォーラム会員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    香川県弁護士会

学歴

  • 京都大学 経済学部
  • 神戸大学法科大学院

主な案件

  • 【交通事故】専門医と連携することで、後遺障害の証明に成功し、約2500万円(治療費除く)の賠償を得たケース
    依頼者は、交通事故で肩に強い痛みがありましたが、通院していた整形外科では原因が分かりませんでした。加害者側の保険会社も、肩の痛みは事故と無関係であるとして、治療費対応を打ち切っていました。その後、当事務所は、依頼者に肩の専門医を紹介し、診察・精密検査を受けてもらいました。その結果、肩関節包の断裂が生じていること、事故が原因と考えられることが明らかになりました。本件のように、通常の整形外科医では、症状の原因がわからない場合があります。当事務所では専門医の紹介、弁護士による医師面談、医学的意見書の取得など、医師との連携を積極的に行っています。このケースも専門医との連携が功を奏しました。
    2018年 9月
  • 【交通事故】顔面に残った傷跡について、労働能力への悪影響が認められたケース(約1400万円(治療費除く))
    依頼者(女性)は、交通事故により顔面に傷が残ってしまいました(後遺障害12級)。もっとも、顔面の傷は、(腕が上がらないなどの後遺障害と比較して)労働能力に直接の影響がないとする裁判例も多く、本件でも労働能力へ悪影響の有無が争点となりました。当事務所は、依頼者の職業、年齢、具体的な支障について、多数の裁判例と比較しながら、緻密な説明を行いました。結果として、顔面の醜状であっても、他の後遺障害と同程度の賠償を得ることに成功しました。顔面の醜状の影響については、被害者側からの高度な主張・立証が求められることから、安易に示談をせずにご相談ください。
    2018年 8月
  • 【交通事故】事故後に収入増があっても、労働能力喪失分の賠償が認められたケース(約1300万円(治療費除く))
    依頼者は、交通事故による骨折で、右肩が十分に上がらない後遺障害を残しました(後遺障害12級)。もっとも、仕事がデスクワークであり、事故後も収入の増加があったことから、加害者側の保険会社からは労働能力への悪影響はないと主張されました。当事務所では、裁判において、類似ケースの裁判例との比較、依頼者の具体的な支障について詳細な説明・証明を行いました。結果として、労働能力喪失があることを前提とした、依頼者に有利な和解を得ることができました。本件のように、事故後にも収入減少がない・昇給している場合、保険会社は低額の提示しかしません。しかし、収入減少がないからといって、労働能力に悪影響がないとは限りません。安易に示談をすることなく、一度、弁護士にご相談ください。
    2018年 5月
  • 【残業代請求】固定残業手当・休憩時間が否定されて、450万円の賠償を得たケース
    依頼者(コンビニ店・店長)は、タイムカードでの時間管理をされておらず、休憩時間中も人手が足りなければヘルプに入るよう、会社から指示されていました。また、給与として基本給の他に、固定残業手当(約80時間分)が支給されていました。本件は労働審判となり、労働時間はシフト表で認定され、80時間の固定残業制は過労死ラインに及ぶものとして無効、休憩時間は「実際には労働時間であった」とされ、これを前提とした450万円の勝訴和解で解決しました。本件のように、基本給を安くして、長時間の残業を固定残業手当に組み入れる会社がありますが、法的に問題があります。また、休憩時間とされていても、実際には「労働時間」として賃金請求が認められるケースも少なくありません。
    2018年 11月
  • 【残業代請求】トラックの待機時間について、労働時間(手待ち時間)と評価されたケース
    依頼者(長距離トラックドライバー)であったところ、荷下ろし・荷積みの順番待ちのため、長時間の車内での待機時間が生じていました。ところが、給与には、待機時間が労働時間としては考慮されていませんでした。当事務所では、待機時間も労働時間に該当するとして、待機時間を含めた残業代の主張・立証を行いました。結果として、会社側が400万円の残業代を追加で支払う和解が成立しました。
    2018年 2月
  • 【交通事故】専門医と連携して、異議申立により14級を取得し、裁判でも因果関係が認められたケース
    依頼者は、交通事故により右膝痛が残ったものの、当初の整形外科では原因が分からず、加害者保険会社は「事故と右膝痛は関係がない」として3か月で治療を打ち切りました。当事務所が介入して、依頼者側の人身傷害保険を利用することで治療を継続したうえで、膝専門医と診察・検査を受けてもらいました。その結果、右膝に「ひだ障害」があることがわかり、保険会社の対応で手術を行いました。右膝痛は軽減したもの消失はしなかったことから、後遺障害の申請を行い、異議申し立てを経て14級が認定されました。加害者側は、事故と右膝痛の因果関係を否定していましたが、裁判所は全面的に因果関係を認め、勝訴的和解で解決しました。本件も、弁護士による膝専門医との面談、医学意見書の取得、医学論文の提出が後遺障害の認定につながったケースです。
    2018年 12月
  • 【債務整理】FX投資の失敗から生じた借金について、破産が認められたケース
    依頼者は、FX投資に失敗をして多額の借金が残ってしまい、現在の給与では返済が不可能な状況にありました。当事務所は破産手続の申立を行い、借金が膨らんでしまった経緯を裁判所に説明するとともに、今後の生活の立て直し、依頼者が再び同じ失敗をしないためのプランを裁判所に示して、(依頼者の経済的負担が最も軽く、簡易な手続きである)同時廃止手続での破産が認められました。本件にように、借金の主な原因がギャンブル・投資にあった場合であっても、裁判所に十分な説明を行うことで簡易な手続きで破産ができるケースもあります。まずは当事務所にご相談ください。
    2018年 3月

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【所属事務所】
高松あさひ法律事務所

【所在地】
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【最寄り駅】
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