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相手方の子どもに対する身体的、言葉の暴力により離婚した事例

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 妻側である女性が、ご依頼者です。お子さんが1人おられました。

夫は、子どもが幼少の頃から子どもに対し暴言・暴力を行っていました。

妻に対しても精神的な暴力があり、それまで子どものためと思い耐えてきましたが、成長するにつれ子どもが情緒不安定になってきたことから、離婚を決意し、依頼となりました。

解決への流れ 妻は別居を予定していましたので、別居後すぐに離婚と婚姻費用分担の各調停を申立て、夫にもその旨通知しました。

調停申立後、夫側にも代理人が就任しました。離婚自体に争いはありませんでしたが、夫側は親権を主張してきました。

しかし、夫は長年子どもへの暴言・暴力を繰り返していましたので、妻は、万一の場合に備え保管していた証拠写真や音声などを提出し、調査官調査の結果、妻が親権者となることで調停が成立しました。

また、夫と子どもとの面会交流については、子どもの心身の状態を考慮し、第三者機関を利用した試行面会から始めました。

藤本 英子 弁護士 藤本 英子 弁護士からのコメント 離婚や、それに伴う問題解決・交渉に20年の実績がございます。
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