離婚・男女問題の解決事例
  • 離婚回避
  • 性格の不一致

性格の不一致を主な離婚理由とする離婚の成立

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 性格の不一致のほかに明確な離婚理由がない離婚のご相談でした。
ご本人が夫と離婚に向けて話し合いをしようとしても、応じてもらえず、話し合いが全く進まないご様子で、協議離婚を進めることが困難なケースでした。

解決への流れ 困り果てたご相談者様からお話をうかがい、当事務所で受任し、離婚調停を申し立てました。調停でも、当初夫は離婚に応じる意思がないという態度でしたが、ご相談者様のご意向を細かく整理しこれまでの出来事をまとめた詳細な書面を裁判所に提出するととも、調停の場でも丁寧に説明するように努めました。
その結果、調停は複数回になりましたが、離婚が成立しました。

杉本 昌之 弁護士 杉本 昌之 弁護士からのコメント 性格の不一致を主な離婚理由とする場合、協議でも調停でも離婚することが困難な場合がありますが、そのようなケースであっても、弁護士が代理人として就任することで、離婚が成立する例も少なくありません。
どのような理由で離婚をお考えであっても、まずは弁護士にご相談されることをお勧めします。

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