やまぎし ようへい

山岸 陽平 弁護士 プロフィール

所属事務所: 金沢法律事務所
所在地: 石川県 金沢市片町一丁目1番29号 混元丹ビル9階
野町駅徒歩18分
受付時間

遺産分割、遺留分、相続案件での経験豊富です。ご相談・ご依頼をお受けします。

山岸 陽平弁護士 山岸 陽平弁護士

はじめての相談でも安心対応。法的な見通しや費用を分かりやすくお示しします。金沢市香林坊交差点そば。

金沢法律事務所
金沢法律事務所
金沢法律事務所
混元丹ビルの9階にあります。香林坊交差点の近く、漢方薬局のビルです。

金沢市を中心とするエリア(金沢市外、富山県を含む)のご相談・ご依頼に積極的に対応しています。

冷静に、専門家としての明確な判断をお示しするとともに、お客様の安心に向けてサポートする気持ちを忘れないよう心がけ、事案の解決に向けて調査・分析を徹底します。

ご相談をこころよくお受けします。
お客様の不安を払拭できるよう、法的な見通しや費用を分かりやすく示すよう心がけています。
まずは早い段階でのご相談をおすすめします。

山岸 陽平弁護士の取り扱う分野

  • 相続・遺言、初回相談無料。香林坊交差点すぐ。弁護士を代理人に立て、協議や調停を前に進めましょう。お気軽にご相談ください。
    相談料
    相続・遺言、初回相談無料(標準時間30分。事案に応じて1時間程度まで)
    その他1回5000円(税別。標準時間30分。事案に応じて1時間程度まで)
  • 香林坊交差点すぐ。見通しをスッキリさせましょう。早い段階でのご相談にも対応します。
    相談料
    1回5000円(税別。標準時間30分。事案に応じて1時間程度まで)
  • 被害者側案件初回相談無料。香林坊交差点すぐ。慣れない事故対応や交渉ごとでお困りではありませんか。弁護士が専門知識でサポートします。
    相談料
    被害者案件、初回相談無料(標準時間30分。事案に応じて1時間程度まで)
    その他1回5000円(税別。標準時間30分。事案に応じて1時間程度まで)
  • 香林坊交差点、金沢市役所すぐ。早い段階で相談して、見通しをしっかり持ちましょう。お気軽にご相談ください。
    相談料
    1回5000円(税別。標準時間30分。事案に応じて1時間程度まで
  • 逮捕された方のご親族からのご相談・ご依頼に対応します
    起訴される前の受任
    ◆着手金:220,000円~550,000円

    ◆報酬金:
    不起訴220,000円~550,000円
    略式命令での解決 165,000円~550,000円

    ★起訴された場合→起訴後も引き続き受任するときは、起訴後の着手金が生じます。 ただし、事案簡明な事件(特段事件の複雑さや困難さがなく、接見等を含む委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であり、被疑事実や公訴事実に関する事実関係にほぼ争いがなく情状弁護を行うもの)については、起訴時追加着手金は起訴前の着手金の2分の1程度とします。
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    土地の境界線
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    訪問販売
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    行政事件
    税務訴訟
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

納得のいく解決方法を探すには、弁護士に話を聞いてもらうことが近道です。

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現在営業中
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050-5827-6694

人物紹介

自己紹介

法律問題でお困りの方をサポートできるよう、努力して取り組んでいます。

所属団体・役職

  • 2016年 4月
    金沢弁護士会紛争解決センター運営委員会委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    金沢弁護士会
  • 弁護士登録年
    2010年

学歴

  • 京都大学法学部卒業
  • 京都大学法科大学院修了

主な案件

  • 離婚・男女関係、親子関係、相続(遺産分割・遺言作成等)
    家族関係の法律実務の経験を重ねています。
  • 会社経営上の法律問題
    会社ごとのニーズに合わせて迅速に対応します。
  • 交通事故
    被害者個人と保険会社との情報格差の解消に尽力します。
  • 刑事弁護(成年刑事事件、少年事件)
    裁判だけでなく、捜査段階の弁護もします。

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 弁護士ドットコム「安易な遺言のせいで「兄弟の争い」が増える? 自民党の「遺言控除」案をどうみるか」
    2015年 10月
  • 弁護士ドットコム「「22歳年の差婚」29歳棋士が妻の弟夫婦とトラブルーー同居住宅の共有物分割とは?」
    2015年 12月
  • 弁護士ドットコム「「お兄ちゃんだけ大学に行ってズルい!」--相続で減額される「特別受益」とは?」
    2016年 2月
  • 弁護士ドットコム・大手小町「離婚しても「夫」が「敷地内同居」…両親の土地を返して!」
    2016年 4月
  • 弁護士ドットコム・大手小町「母の死後「ひとりっ子」の私にきょうだいがいると発覚! 遺産はどうなるの?」
    2016年 6月
  • 弁護士ドットコム・大手小町「夫はテレビっ子でセックスレス、家から出ていってもらうには?」
    2016年 8月

講演・セミナー

  • 「裁判員制度」(石川県児童養護協議会書記会)
    2010年 11月
  • 「会社の言い分、社員の言い分」(税理士事務所主催勉強会)
    2013年 5月
  • 「不動産賃貸借 法的トラブルの芽」(不動産業界団体勉強会)
    2014年 8月

山岸 陽平弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    当方、未婚と嘘をつかれて交際し妊娠。2019年〜妊娠をきっかけに彼が既婚者だと知った上で関係を継続、出産したため、奥様の方から不貞行為に対する慰謝料を請求されました。
    現在弁護士を入れて、慰謝料や和解条項についてやり取りしていますが和解条項で折り合いが付かず訴訟になりそうです。

    【先方が希望する和解条項】
    ・今回の不貞行為に関する慰謝料300万円
    ・不貞行為1回につき300万円
    ・家に宿泊したら1回につき300万円
    ・旅行(日帰りを含む)をしたら1回につき300万円

    【現在の状況】
    慰謝料については、要求通り支払うつもりです。
    ただ、彼と私は子供を含め3人でに彼名義の賃貸マンションで暮らしている状態で宿泊や旅行に関する条項は避けたいです。

    【質問1】
    先方は1年近く別居状態にあり、離婚協議書の作成も着手していたりするのですが、訴訟になった場合これは”婚姻関係の破綻”状態とは認められないでしょうか。先方にも子供がいるため、交流のための帰宅は頻繁です。

    【質問2】
    現在依頼中の弁護士からは、訴訟上の和解となった場合は”宿泊禁止”に関する条項が認められる可能性が高いと言われています。”婚姻関係が破綻”した状態であっても離婚していない限り仕方がないのでしょうか。

    山岸 陽平弁護士

    別居が1年近く継続しているのであれば、婚姻関係が破綻しているか、破綻に近い状態だということを前提に慰謝料が算定される可能性は相当高いと思います。

    慰謝料300万円というのは、継続的な不貞関係によって婚姻関係が破綻した場合の慰謝料として高額な域の金額に当たると思われます。
    そのため、それを支払った上で、婚姻関係が破綻した後の相互でのやりとりや関係性について、1回当たり大きな金額で、さらに将来的な約束をするのは、不相当であると考えます。そのため、慰謝料を300万円支払う上に、将来の1回当たりいくらという金額で裁判所が和解案を提案することは考えがたいように思います。しかし、一方当事者がそれを強く求め続ける可能性はあります。

    裁判所では、婚姻関係破綻後1回当たりいくら、というのではなく、婚姻当事者の一方が実質的にやり直しを図っているのにそれを妨害するとか、子育てに新しく悪影響を与えるなどすれば、再度の請求が認められる場合もありうるとは思います。

  • 【相談の背景】
    財産分与について
    子ども名義の預金を別居中の相手が管理しております。
    お年玉や祖父母からもらったお金は子どもの固有財産と思いますが、それ以外の月々積立していた子ども名義の預金は共有財産という認識をしておりますが、相手は全て子どもの固有財産として譲らず、調停が進展しません。

    【質問1】
    先ず、月々の単に子ども名義で積立てた預金は共有財産であるということでよろしいでしょうか?

    【質問2】
    共有財産であるならば相手に共有財産であること理解してもらう方法はありますか?
    調停員は色々な考えがあるから…といって話が進みません。

    山岸 陽平弁護士

    実質的に親が月々預け入れを繰り返していたのであれば、夫婦の共有財産に該当します。

    調停内の解決であれば、こうした考え方が記載された書籍などの資料を先方に提示する、あるいは、争いになっている金額にもよりますが、審判や訴訟への移行をいとわない姿勢を見せ、審判や訴訟になれば上記の考え方での解決につながりやすいということを調停委員会にも理解してもらった上で調停委員会から相手方に伝えてもらうという手があろうと思います。
    ただ、調停委員会から伝えてもらうというのは、言えば必ずそうしてもらえるということではありません。調停委員や裁判官ごとに、調停の進め方には多少の違いがあるためです。

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