犯罪・刑事事件の解決事例
- 窃盗・万引き
- 加害者
窃盗罪(万引き)で執行猶予中の主婦が再び万引きをした事件で、再度の執行猶予が認められた事例
この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況 以前に、スーパーで万引きをして執行猶予中であったが、再び万引きをしてしまい、警察に逮捕された。
解決への流れ 保釈を認めてもらい、医師の診察を受けていただいたり、ご家族の間で依頼主の行動を監視するためのルールを話し合ってもらったりする、などの再発防止策を実行した結果、再び執行猶予つきの判決を得ることができた。
中西 祐一 弁護士からのコメント
執行猶予中の方が前回と同じ犯罪を犯した場合、もう一度執行猶予が認められることはほとんどありません。しかし、ご家族をはじめとする周囲の方の支援や犯罪の原因などによっては、二度目の執行猶予を認めてもらえることもあります。
この事例では、保釈が認められて家に帰ることができたことと、ご主人が献身的な努力をされたことがよい結果につながりました。
刑事事件では、民事事件と異なり、途中で相手(検察官)と和解をして丸く収める、ということができません。どのような案件でも、最善の結果を得るために最大限の努力をします。
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