遺産相続の解決事例
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特定の相続人に相続させるための遺言公正証書

80代以上 男性
この事例の依頼主 80代以上 男性

相談前の状況 ご依頼者は、奥様は既に他界しており,お子様が4人いらっしゃる方でした。ご自身の全ての財産を同居し世話になっているご長女に相続させたいと希望されました。

解決への流れ 当職からご依頼者の財産をご長女に相続させるという内容の遺言公正証書を作成することをご提案しました。作成当日は,当職が証人となって遺言公正証書を作成しました。現在「終活」という言葉もありますが,ご本人は遺言書を作成することで「終活をすることができた。」と安心されたご様子でした。

仙石 博人 弁護士 仙石 博人 弁護士からのコメント 遺言公正証書があれば、ご依頼者が亡くなられた後,ご長女が単独で不動産の名義変更や預貯金の解約手続きを行うことが可能となりますのでご長女の負担は軽減されます。

仙石 博人 弁護士
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