相談者から高評価の新着法律相談一覧
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インターネット
クリニックと治療を巡り揉めました
こちらもネット上に誹謗中傷しました。和解で一応合意したのですが、和解条件が治療に何の問題もなかった事を確認、治療内容の公開、見解をしてはいけない。相手の事をいかなる方法でも情報発信をしてはいけない。行為に及んだ場合は金50万円支払うという内容です。
そこで1.ネット上に治療内容の事実だけを淡々と書いた場合、情報発信の部分で50万円の支払いが発生すると思うのですが、名誉棄損や誹謗中傷にはならないですよね?
2,治療内容発信と相手の情報発信の二つに抵触して100万円の支払いになるのですか?
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回答ベストアンサー和解書面をよく読まないと明確な答えは出せませんので想像でしか答えられないのですが,50万円というのは基本的に違約金の意味であると思います。50万円を上限として,それ以上の損害が出たら実損害を払うことになります。なので,二つ合わせて100万円ということにはならないかと考えます。
名誉棄損になるかどうかはざっくり言うと結果によりけりです。治療内容の事実を書くことによってクリニックの信用等が落ちたと証拠などによって立証されれば,名誉棄損と認められてしまいます。
一応和解ということで決着がついたならば,情報発信は控えた方がいいのではないでしょうか。
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支払督促
会社経営しています。6月30日に5万振込、7月末まで納品の個人に対する外注仕事が期日納品されませんでした。99%未着手です。返金を内容証明で求めます。それでも返金されない場合、どうなりますか??
一旦、可哀想なので返金しなくても良いと言いましたが、明らかに非常識だと思い再度通告します。
先方は何故か開き直っています。悪意しか感じません。
至急です。お願いします。
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回答ベストアンサー>それでも返金されない場合、どうなりますか??
裁判をしなければなりません。訴訟,調停,支払督促などをして債務名義をとり,相手の預金口座や不動産に対して強制執行をかけて回収することになります。
>一旦、可哀想なので返金しなくても良いと言いましたが
債務免除の意思表示になり,返金を求められなくなる可能性があります。返金しなくても良いと言った場面で第三者などが同席していれば,証人として相手側の証拠となります。 -
悪意の遺棄
7年ほど前に不貞をした妻と不貞後は全くうまくいきません。
離婚もいつも視野に入れていますが子供の進学と重なり我慢していました。
しかし、子供も成人となり社会人となった今年の春、些細な口論で妻は家を出ていきました。
その後、住民票や健康保険の住所を移し一方的に離婚を請求してきました。
出て行った際に、戻るように説得はしましたが聞く耳をもちません。
私たち残された者は、対応できずに私自身は職を辞し、子供も精神不安定となり会社を辞めてしまいました。家族はめちゃくちゃです。
このような妻の行為は「同居義務、協力義務、扶助義務,貞操義務」に反し「悪意の遺棄」となりませんでしょうか?だからと言って私もそのような妻と離婚はしたいのですが、やはり妻の「不貞」を乗り切り許し子供も見て夫婦・家族として一緒に幸せになるのが一番だと思い、私は円満な関係を望む方を選びました。
調停の場ではどのように円満に話し合いをすればよいでしょうか?基本財政面から弁護士に頼まめないと思うので、最悪は妻の置かれている立場を明白にし、目を覚まさせていのですが。
よろしくお願いします。スレッドを見る
回答有責配偶者である奥さん側からの離婚請求は通りません(最高裁昭62・9・2判決,他)。
このまま戻ってこないのであれば,婚姻したままの状態で奥さんに同居義務違反等により精神的苦痛を被ったとして損害賠償をしたいと調停員に伝えてみてはどうでしょうか。
奥さんの言い分も調停員は聞きますから,あなたは,全面的にあちらが悪い,という態度で臨むのではなく,こちらも改めるべきところは改めるから,戻ってきてほしい,しかしそれでも戻ってこないのであれば損害賠償を求める,というスタンスがいいのかと思います。
個人的には,そのような奥さんとは離婚して,慰謝料を払わせた方が良いと思いますが。 -
相続
親が他界して、葬儀費用が無い場合はどうすれば良いのですか? 火葬場での火葬だけを、葬儀業者に依頼せずに、個人で火葬場に依頼すれば、他界した人の祀り方において法に触れませんか?
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回答火葬場に依頼するならば,葬儀業者を通さなくても法には触れませんが,個人で死亡届の手続きを行うのは時間がかかります。業者を通さないのであれば,役所に相談しながらやると良いと思います。
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犯罪・刑事事件
身内の証言の信ぴょう性は、第三者の証言に比べて何割くらい低下しますか?母親が、犯行時息子は家にいたので犯人ではないと息子のアリバイの証言をした場合、はなっから家族を庇っているとみなされる可能性はありますか?
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回答身内の証言の信ぴょう性は低いです。
相手方当事者の主張と対立する事実の立証に身内の供述を証拠とする場合,多くの場面であまり証明力がないと思われるでしょう。
何割低下するかは,身内と言っても同居の家族もいれば交流の無い親戚もいますので,一概には言えませんが,同居の家族の供述の信用性は非常に低いです。
相談者様の言う事例でも,やはり証明力は低いと思われます。
ただ,アリバイは犯罪行為の存否にかかわる重要な事実ですので,母親の証言をよく聞きしっかりと吟味した上で判断されると思います。
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