うちだ ともひろ

内田 智宏 弁護士 プロフィール

所属事務所: 内田法律事務所
所在地: 茨城県 つくば市吾妻3-15-15 オカバつくばビル3階
つくば駅徒歩14分
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内田 智宏弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故裁判

    駐車場内にて扉を開けた際に隣の車の後車輪付近にに扉が当たってしまい、傷がついてしまいました。(加害者:レンタカー、被害者:自家用車)
    ※保険加入によって車の修理費用については保険会社からの全額支払いで対応になるようです。

    自分自身、当たってしまったことに気づかずそのまま現場を離れてしまいました。
    翌日になり相手のドライブレコーダーの映像を元に警察から電話がかかってきて、ぶつけてしまったと思われる車もみてもらい、車の傷の高さや色から見てぶつけてしまったことはおそらく間違いないかと思います。(向こうはドライブレコーダーの画像もあると言ってました。)

    警察の方からは定義は分からないのですが、当て逃げにはならないから事故ではないんだけど言われました。
    今後当て逃げに変わることは無いのでしょうか?


    また、直接電話にて謝罪した際に向こうが事故の処理をした時間や労力、私自身に法的措置がないことなどを理由に民事裁判で訴えると言っていました。
    電話を切られる際に「お前死ね」「新車なんだけど、もうこの車要らないからお前が買え」とも言われました。

    この場合、精神的苦痛など、何を理由に訴えられるのでしょか?
    またその2つは名誉毀損や精神的苦痛、恐喝に鳴るのでしょうか?

    【質問】
    ①今後、当て逃げに事故ではないと言われたものが事故がなることはあるのか?
    ②何を理由に訴えるのか?
    ③相手が言ったことは名誉毀損や精神的苦痛、恐喝に当たるのか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ①今後、当て逃げに事故ではないと言われたものが事故がなることはあるのか?

    ご質問を拝見する限りは過失による事故で、また、質問者様がその場を離れてしまったことも故意ではなかったと思われますので、刑事責任を問われることはないのではないかと思います。

    > ②何を理由に訴えるのか?

    相手方の事情が分かりませんので何とも言えません。ただ、基本的には、特段の事情がない限りは物損事故の場合に慰謝料の発生は認められていません。

    > ③相手が言ったことは名誉毀損や精神的苦痛、恐喝に当たるのか?

    内容によっては脅迫等に該当する可能性があるかもしれません。

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  • 同棲

    内縁、婚約中の不貞行為について

    同棲5年。結婚前提での付き合いで周囲も認知済み。

    不貞行為が発覚し、浮気相手と3人で話し合いをして連絡は取らない。会わない。と約束し話し合いの内容は録音もしましたがその後も連絡をとり会っている事が分かりました。

    今回の事で私がパートナーを責めたこと、行動を確認されている事が苦痛なために別れたいと言われています。それが無ければ、続けて行けるとも言われています。

    このような場合、私は子供にも結婚の旨を伝えており別れず婚姻履行したいと言うのは難しいでしょうか?また、会わないと約束した後にも会っている事について再度、相手に会わない、連絡はとらない事を書面で請求し不履行の場合は都度の慰謝料請求はできますか?会わないし私とは別れないと言う約束で不貞に関しての慰謝料請求はしないと言う事で前回の話し合いは終了しています。

    とにかく、浮気をやめてちゃんとした対応をして欲しいのです。きちんと会わない約束をして欲しいと思っています。

    話し合いのみで解決することが出来ず、きちんとした形で再度話し合いたいと考えています。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    強制は出来ないにしても履行を求める場合にはどのような手続きをすれば良いのでしょうか?
    →当事者同士で話し合うか、当事者だけで難しいのであれば第三者(親族・知人・裁判所の調停など)を介して話し合うか、くらいしかないと思います。

    このような状況で再度相手との話し合いを行い会わない事や不履行の際の書面を作るためにはどうしたらよろしいでしょうか?
    →お持ちの証拠が法的に無価値とは思いませんが、出すと却ってパートナーから非難等されてしまい逆効果になってしまうかもしれませんね…
    私が思いつくのは、「やましいところがないのであれば書面にサインしてほしい」と頼み、任意にサインをするよう求めることくらいでしょうか。

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  • 時効の援用

    5年以上前のカードの借り入れがあります。
    額は200万、裁判を起こされているのかは確認不可能な状況です。

    時効の援用→失敗なら任意整理もしくは自己破産をしたいですが
    1.任意整理の場合5年支払い予定で返していくとなると、遅延間などがいくらぐらいかわかりませんが大体どれくらいの支払額が想定されますか?
    2.自己破産の場合、同居の彼氏にバレますか?会社にはバレますか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.任意整理の場合5年支払い予定で返していくとなると、遅延間などがいくらぐらいかわかりませんが大体どれくらいの支払額が想定されますか?

    実務上、弁護士を介して債権者と分割払いの和解をする場合は、分割支払中の遅延損害金は請求しないということで和解が成立することが多いです。

    > 2.自己破産の場合、同居の彼氏にバレますか?会社にはバレますか?

    ケースバイケースになります。
    全てのケースを列挙することはできませんが、例えば、質問者様が彼氏や会社に借金をしていたような場合は、裁判所から彼氏等に通知がなされることになります。
    また、質問者様が彼氏と生計を同一にしていたり、彼氏が賃借している物件に住んでいたりするなどの事情がある場合は、破産の申立てにあたって彼氏の給与明細や賃貸借契約書の提出が必要になりますので、場合によっては事情を説明しなければならないケースもあるかもしれません。

    なお、上記とは別に、例えばご自宅宛の郵便物を彼氏が見るなどして手続がばれてしまうようなケースもあり得ます。

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  • ハラスメント

    新社会人なのですが、会社では名前を呼ぶ際に○○さんと呼ぶように指示されているのですが、上司から「お前」や「呼び捨て」で呼ばれる事が多く更には、お前がやってない事が2つあるなどと言い1つしかあげてないのでもう一つはなんですか?と聞き返すと御託はええねんと理不尽にキレられます。他の人もいる前で注意されたりと何度やめてください。と言っても聞き入れられないのですが、これはハラスメントにならないのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    代表的なパワーハラスメントの類型の1つに、「精神的な攻撃(脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言)」があります。

    上司の発言がハラスメントに該当するか否かは、発言の具体的内容はもちろん、場合によっては前後の話の流れなどの関連する事情も考慮の上で判断されることになります。そのため断言はできませんが、ご質問内容からは、精神的な攻撃としてハラスメントに該当する可能性はあると思います。

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  • 別居

    妻と性格の不一致で離婚したくて
    訴訟をしましたが離婚できずに
    私が家を出て別居しました。

    私は別居したら子供とも
    関わらなくていいと思い
    子供とも連絡をとらず無視してきました。
    婚姻費用はきちんと払っています。

    しかし別居しても
    育児は半々だと妻が言います。

    私は正社員で子供をみながら仕事できず
    子供を見るなら、両親に頼るしかないです。

    こんな別居しても
    子供の育児をしなければいけないのでしょうか?

    妻が育児を拒否したり
    育児疲れで倒れたらどうなりますか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論にはなりますが、別居中であっても(離婚した場合であっても)親には子供の健全な成長のために協力する義務があると考えられています。
    したがって、質問者様も、可能な範囲で育児等に協力する義務があります(理想をいえば、協力の具体的な内容については互いの生活状況などを踏まえて話し合うべきです。)。

    奥様が育児を拒否したりできなくなった場合は、当然ながら共同親権者である質問者様が奥様に代わって育児をしていく必要があります。

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  • 騒音・振動

    木造のアパートに暮らしております。
    上階に住む3歳の子供の足音と泣き声、振動がうるさく、不動産管理会社に仲介に入っていただくも改善されず、とうとう警察を呼びました。
    来てくださった警察官の方に「対処療法になりますが、またうるさかったら呼んでください」と言われ、半年にわたりうるさいたびに7回通報しましたが、オーナー(大家)を通じて先方から「精神的な被害を被った。訴える」と連絡がありました。
    また、オーナーからは「揉めるのだったら(私達側に)出て行ってもらう。次の更新は無しだ。夜に電気がついていることで夜型だからそんな神経質になるのだ」と罵倒されました。

    子供の足音は地震で例えると震度1のような揺れで、ひどければ0時を過ぎても父親と騒ぐ音が聞こえます。心療内科では聴覚過敏、うつと診断されました。
    また、通報の後で我が家側から何かを叩く音がする(大人2人しか住んでいません)と逆に一度警察を呼ばれています。いわゆる報復通報です。
    通報すると一度は静かになりますが、翌日からまた駆け回る音や歌声、泣き声が23時まで聞こえます。一度も虚偽通報したことはありません。

    この場合、大家や上階に住む一家に訴えられることはあるのでしょうか。また、その場合はどのような内容で訴えられるのでしょうか。騒音を出した側が訴えられるというのはよく見ますが、逆は全く拝見しませんのでご意見を頂ければ嬉しいです。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かにあまり頻繁に見るようなものではありませんが、あり得ます。
    一例ではありますが、例えば質問者様の行為(警察への通報)が社会的に許容できないようなもの(例えば嫌がらせ目的での通報など)であった場合などでは、不法行為等が成立する可能性があります。

    既にご承知かもしれませんが、隣人の騒音については、いわゆる受忍限度論(客観的に隣人として我慢しなければならない限度を超えているかどうか)が大きな問題となります。本件のようなケースでも、隣人が出す騒音が客観的に受忍限度を超えているかどうかで、事案の印象が大きく変わってきます。
    お困りでしたら、一度、弁護士や自治体の相談を受けてみることをお勧めします。

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  • 代理店・フランチャイズ

    現在、個人事業主として建設業を営んでおり、新たに一般社団法人の設立をし、今の所建設業界、アパレル業界にて、集客は協会で行い、多数の事業者様を会費出来高の好条件で集める予定です。
    その中で会員事業者様への法務相談なども視野に入れており、協会としての顧問契約の可能性、その様な案件のクライアントを求める方との代理店契約などの存在、又は可能なのでしょうか?
    少し変わった質問ですが、宜しくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    計画の詳細が不明ですので断言はできませんが、ご質問を拝見する限りですと弁護士法72条、74条等に違反する可能性があります。
    具体的な計画があるのでしたら、事前に弁護士に相談し、当該計画に問題がないかどうかを確認してもらったほうが良いと思います。

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  • モラハラ

    ご教授お願いします。

    1ヶ月以上も前から別居の準備をするものですか?

    その間、普通に会話して何気なく過ごして
    ある日突然子供といなくなるって
    ケースが多いんですか?

    モラハラなどあったら、耐えきれないと思った日に家を飛び出すイメージあります。

    前者のケースが通常ですか?

    宜しくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居に至る経緯などは人により様々ですので「多い・少ない、通常かどうか」は断言できませんが、私の経験上でも、実際に別居する前から少しづつ準備をしていたようなケースはありました。

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  • 不倫慰謝料

    今年の1月〜3月にかけて不貞行為を行い、相手側の奥様より慰謝料を請求されております。

    一度お会いした際に、示談書にはサインをせず、メッセージで300万円を一括で求償権を放棄するときました。
    本日、書類を送るため住所を教えてほしいと言われたのですが、教えても問題はないのでしょうか。
    断れば、勤務先に送りますと言われております。

    また、私の主人から相手側のご主人へは、慰謝料300万円の示談書を交わしております。求償権の記載はなしです。
    奥様は、イコールゼロにしたいと思うのですが、別案件になるので、私は300万円の請求は高いと伝えております。
    ただ、相手は婚歴20年弱、未成年の子ども1人、離別すると言われており、300万は妥当だと言われております。
    ここで、ご相談ですが、住所の件、慰謝料300万円につきまして、アドバイス頂けますと幸いです。
    よろしくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 本日、書類を送るため住所を教えてほしいと言われたのですが、教えても問題はないのでしょうか。

    一般論として、相手方は教えられた情報を違法・不当な目的で使用してはなりません。そのため、相手方が良識のある方であれば、住所を教えても問題は生じないといえます。

    相手方が信用できないという場合は、例えば直接の受け渡しなど、郵送以外の方法を提案するしかないと思います。

    > ご相談ですが、住所の件、慰謝料300万円につきまして、アドバイス頂けますと幸いです。

    話し合いで合意するということであれば、300万円という金額も法外な金額とまでは言えないと思います。
    ただ、仮に裁判で判決となった場合、離婚という事情があっても300万円という金額は認められないのではないかと思います(もう少し低い金額になると思います。)。

    減額を求めることも可能だとは思いますが、問題は、相手方が折れるかどうかでしょうか。
    相手方が折れなければ裁判までもつれてしまう可能性があると思います。

    なお、仮に裁判となってしまった場合、、形式的には別件であるとはいえ、ご主人が300万円の支払で示談しているという事情はある程度考慮される可能性があると考えます。

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  • 不倫


    夫が不倫相手の情報を細かく知っているようですが
    なかなか教えてくれません。

    あまり聞きすぎても不倫相手に逃げろなどと連絡をしそうなので聞くに聞けない状態なのですが
    まず探偵さんなどを利用せずに
    危険のない範囲で調べたいなと思っています。

    夫のLINEから不倫相手をブロックして削除し
    私のLINEから夫のふりをして連絡するのは違法ですか?


    それがバレた場合、
    相手が訴えれば訴えられますか?


    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 夫のLINEから不倫相手をブロックして削除し私のLINEから夫のふりをして連絡するのは違法ですか?

    質問者様が行おうと考えてらっしゃる行為は、「相手方を誤信させてプライバシー情報を聞き出そう」ということですから、違法と評価される可能性が高いと思います。

    > それがバレた場合、相手が訴えれば訴えられますか?

    具体的な態様、聞き出したとした場合の情報の内容などにもよるとは思いますが、少なくとも民事上の損害賠償が認められる可能性は十分にあると思います。

    個人的な意見にはなりますが、探偵を頼むよりもよほどリスクの大きい方法だと思います。

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  • 窃盗・万引き

    夫と別居しています。
    私と子どもは、夫と私と共同名義で買った家に住み、
    夫が出ていきました。

    ところが、出て行ってから数回、夫かもしれない人が
    家に出入りしているような気配があるのです。

    まず;
    ◎ちょっと隠し気味に置いてあった現金がなくなった
    ◎夫の好きな食べ物のレトルト食品がだけなくなる、

    など、、、証拠はありませんが、夫か誰かが、
    とにかく家に入ってきてるようで、大人の食べ物やお金が無くなっていくのです。

    1、2回は気のせいかと思って、やり過ごしましたが、
    先日は、私達が在宅かどうかを調べるような怪しい画像がインタ-ホンに映っていました。
    在宅でしたので、そのまま帰って行ったようです。

    顔などは特定できませんが、とにかく誰かが入ってきています。

    こんな風に書くと被害妄想のノイローゼみたいで恥ずかしいのですが、
    ちょっと困っています。
    夫は出て行き別居してますが、カギを持って行ってるので自由に入れます。

    ところで、これから外出自粛が終わって夏休みや週末は私達、家にいないことも
    出てくると思います。

    そういう時、玄関の内側のうちのスペ-スに相手にダメ-ジを負わせるような
    罠とか置いておきたいと思います。
    ビデオだと、映ってるのに気づかず入ってきて、
    モノを取って行ったりすると思いますので、身体的に
    入室を思いとどまらせるような、仕掛けを考えています。

    仮に夫だった場合、それで怪我したら私の責任になりますか?
    泥棒だった場合は、私の責任になりますか?

    病気みたいで”罠”と書くと子供じみてて恥ずかしいですが、、、
    どうぞよろしくお願いいたします。




    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    泥棒の場合は明確に不法侵入ですが、居宅内に立ち入っているのがご主人の場合は、別居の経緯や別居後の事情などによって不法侵入に当たるかどうかが変わってくる可能性があります。

    仮に不法侵入があった場合、不法侵入に対して一定の対応を取ることは正当防衛として認められる可能性があります(刑法36条、民法720条)。ただ、程度を超えてしまった場合には質問者様の責任が生じる可能性はありますので、注意が必要です。
    特に、相手に怪我を負わせるような類の対応は慎重に判断したほうが良いと思います(状況などにもよりますが、犯人がご主人であるということであれば、実力行使に出る前にまずはご主人と直接話し合ったり、警察や女性相談センターなどに相談するなどしたほうが良いかもしれません。)。

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  • 不倫慰謝料

    妻が不倫。不倫相手に直接会いに行き、慰謝料請求、示談契約書に署名押印をもらいました。

    内容は一括払いができない為、約10年間の分割払いです。その振込先を示談契約書に記載、頭金は振り込んでもらいましたが、毎月の振込先を変更したいと思っています。

    そこで教えて頂きたいことですが、
    振込先の変更を不倫相手に、メール等で変更のお願いをするだけで問題ないでしょうか?示談契約書の内容が変わる為、新たに契約書を作り直したほうがいいのでしょうか?ちなみに公正証書は作成していません。宜しくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    振込先の変更は当事者が了解していれば問題がありませんので、ご質問にあるとおりメール等で連絡をする方法でも、相手方がそれを了解するということでしたら、理屈上は問題ありません。

    ただし、書面等を残さない方法ですと、後に相手方が「そもそもそのようなメール等は見ていない。」、「自分は振込先の変更には了解していない。」などと言い出すリスクがあります。そこで、このようなリスクを回避するためには、例えば示談書を作り直したり、当初の示談書に加えて『支払方法変更合意書』などを作成したり、振込先の変更に了解した旨をメール等で返信してもらったりするなどしておいたほうがよいと思います。

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  • 休業損害

    今年3月末日、会社からの帰宅途中に人身事故(車対人(当方))にあいました。症状はむち打ちと打撲で現在休業中です。
    4月から休業していて、通院費用や生活費が苦しくなってきたため、相手の保険会社に内払いを申請したところ、休業損害証明書が必要と言われました。
    そのため会社に休業損害証明書の記入をお願いしたのですが、会社から送り返されてくるまでに3週間近くかかりました。そこから保険会社に送ってというかたちなので内払いを貰うまでにだいぶ時間がかかってしまいます。

    質問については、
    ・休業損害証明書は毎回会社に書いてもらわなければいけないのか?
    ・休業損害証明書以外に証明の仕方はないのか?
    という2点になります。
    どうかよろしくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・休業損害証明書は毎回会社に書いてもらわなければいけないのか?

    そもそも、休業損害証明書は、雇用主が作成することが想定されている書類です。
    大変でも、会社に作成してもらうほうがよいと思います(仮に、会社以外が作成した証明書を提出するなどした場合、保険会社が当該証明書の有効性に疑義を示すなど、かえってトラブルが発生・拡大してしまう可能性があります。)。

    > ・休業損害証明書以外に証明の仕方はないのか?

    理論上は、休業損害証明書以外に休業及び収入減の事実が証明できる証拠がであるのであれば、当該証拠の提出でよいはずです。しかし、給与所得者の場合でそのような証拠はなかなか思いつきません。

    結論としましては、休業損害証明書を提出するのが最も確実性の高い方法であると思われます。

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  • 同棲

    同棲していました。
    DV被害にあい私物と共有物をすべてもっていかれました。
    調停はしましたが、折り合い合わず物別れになりました。
    調停前に荷物をどうするか会話した時の録音はあります。

    1、今後私としては荷物を返してもらいたいが、どのようにしたら立証できますか

    2、相手は何かの罪になりませんか?

    3、録音テープだと効果はあまりありませんか?

    相手は略式命令で30万を払ってます。
    4、その場合慰謝料はどのくらい請求できますか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請求内容やお2人の関係・事情などによると思います。
    民事訴訟法54条1項ただし書の規定が参考になると思いますので、ご確認ください。

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  • 同棲

    前回の投稿内容と重なる部分が多いですが、
    もう1度相談させてください。

    賃貸契約2年のうち、同居期間は1年8か月です。
    タバコによる壁紙交換のクリーニング代の請求が発生することを想定し、元交際相手に折半を提案したところ、
    『自分が名義人ではないから支払い義務はない』
    と言っています。
    名義人は元々喫煙者ではなかったのですが、同棲を始めてから吸い始め、2人で喫煙していたので壁はかなり汚れています。
    元交際相手の言うように名義人でなければ支払わなくて良いのでしょうか?

    また、ふたりで使っていたインターネット回線やルーター(こちらの名義は元交際相手)も退去時に解約となりますが、契約期間が短いため違約金が発生します。ルーターは買取で分割払いになっており、支払いが残っています。が、元交際相手は
    ①使用していた部屋の名義が自分ではない
    ②生活保護受給者のため、金銭的余裕がない
    という理由で支払いを拒否しています。

    ②に関しては2人世帯として受給しているため、名義人も同じです。

    名義人の希望としてはふたりで使った、汚したということで折半にしたいのですが、話をどう進めたら良いでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 元交際相手の言うように名義人でなければ支払わなくて良いのでしょうか?

    直接的な支払義務は契約者(賃貸借契約であれば質問者様・インターネット契約であれば相手方)にあると思います。
    ただし、各支払いは2人の共同生活の為のものですから、具体的な事情によっては2人の間で「共同生活から発生する費用については折半とする」旨黙示の合意などがあったと評価され、費用を折半すべきという判断がなされる可能性は十分にあると思います(2人の関係によっては、民法760条の規定が準用されるような場合もあり得ます。)。

    コスト的な面を考えると、上記のような理屈をもって当事者間で話し合うべきだと思いますが、話し合いが不可能であれば、共通の知人などに間に入ってもらうか、時間と手間はかかりますが裁判所に間に入ってもらうか(調停など)といった方法も考えられます。また、費用が掛かってしまいますが、弁護士に相手方との交渉等を依頼するという方法も考えられます。

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  • 労働

    有休休暇について、取得しようとすると、棚卸しがあるから移動して欲しいと言われます。

    権利を主張するなら、評価を下げると面談で言われました。部長に直接言われました。

    これは、パワハラに該当しますか?

    誰に相談していいかもわかりません。
    残業についても、皆とバランスをとらないと評価を下げると言われ強要されています。
    今月は80時間を超えそうです。

    また、朝のラジオ体操も強制ではないとは言っていますが、音楽が鳴り参加しなければいけない雰囲気です。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、会社や上司に対し、ハラスメント行為を止めることや就労環境を改善させることなどを求めて交渉することが考えられます。会社内に苦情相談窓口などが設定されている場合は、その窓口に相談し、会社としての対応を求めることも考えられます。

    また、自主的な話し合いによる解決が難しいと判断されるような場合は、労働基準監督署や労働局へ申告・相談をしてみることも考えられます。裁判所に対し、会社や上司を相手として損害賠償等を求める裁判や労働審判を起こすこともあり得ます。

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  • 自己破産

    現在、債務整理中で自己破産を検討しております。
    理由は障害があり、それを理由に退職となり離職中です。
    障害者年金は受給しておりますが収入が安定せず、職も長続きしないことから生活もなりたたなくなり自己破産を考えています。

    現在は実家にて療養中ですが、少し前まで働いていたので任意整理とカードの支払いが残っているのでその支払いが生活をひっ迫している状況です。

    質問は
    1.依頼している弁護士事務所に相談したところ同居している母や兄弟に家計の収支、援助出来るかどうかを知るために書類を書いて貰わなければならないと言われたのですが、母は必要なのは分かりますが、兄弟のものも必要なのでしょうか?知られたくはないのですが、仕方の無いことなのでしょうか…

    2.自己破産するにあたって家族は貯金や引っ越し代の積み立てや奨学金の返済など金銭的な余裕を持つことはいけないのでしょうか?

    ご回答いただけますよう、よろしくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なり得ると思います。
    担当の弁護士さんに相談してみてください。

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  • 示談交渉

    5月上旬の交通事故の件です。当方原付バイク、道路に規制なし、相手方普通自動車1300クラス?、一時停止規制あり。速度については共に法定速度。
    相手方が他の事に気を取られていて当方の原付バイク側面に追突そのまま横に転倒、頭部打ちましたが幸いヘルメットに守られ頸椎捻挫3週間でした。保険会社と物損及び治療等の費用について交渉中です。
    治療費や慰謝料等に関して人身事故にしなくても支払うと保険会社から言われているので警察には敢えて診断書は提出せず手元に持っています。
    物損の過失割合は当方1.5~2割、相手方8~8.5割(現在未決定)と言われたいます。当方のバイクの修理に関しては購入したバイク屋さんが私の方には修理費を請求しないようにしてもらっています。
    しかしここで、相手方の車の修理費(バンパーの傷の修理の可能性)を当方が1.5~2割負担する事が生じてきます。
    私としては少々不満です。このような処遇を受けるのであれば対抗策でもありませんが警察に診断書を提出して相手方にも責任をとって貰いたいとも考えます。
    そこでご相談したいのですが、相手方に、当方が警察には診断書を提出しないので当方の過失割合の修理費を無にして貰いたいと取引するという事は可能でしょうか。果たしてこれは取引として要求できるのか?ある意味、脅しになり法的に許されれないものなのでしょうか?
    法的なご判断、またこういった事柄についてお考えをお聞かせ願えませんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来、過失割合の問題と人身扱いするか否かの問題は別の段階の話です。本来的には、両者は天秤にかけるべきようなものではないと思います。
    そのため、ご質問にあるような取引をもちかけた結果、あくまでも相手方が任意に応じるのであれば問題はないのですが、逆に質問者様がご心配されるように話が拗れてしまう可能性もあると思いますので、そもそも相手方に話をするかどうか、するとしてどのようや話をするかなどは、慎重にご判断されたほうがよいと思います(私個人の意見としては、あまりおすすめはしません。)。

    なお、相手方に保険会社がついているということですので、余計なトラブルを回避するという観点からは、話をもちかけるにしても保険会社を通したほうが良いと思います。

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  • 不倫

    お世話になっております。
    不倫に関する合意書の作成にあたってのご相談です。

    先日、私の妻の不倫が発覚しました。不倫相手も既婚者でしたので、相手の配偶者も含めて話し合った際、示談の方向で進めることとなり、合意書の作成に着手しております。

    現状、4者の合意書(4部作成)で進めているところ、「完全解決」や「清算条項」について、当初、主体(主語)を「当事者全員」とする案が出ておりましたが、この場合、各夫婦間においても、一切の解決が図られるものと思料されます。
    私の認識では、本合意書は相手家族との今後の関係性を定めるものであり、各夫婦間における関係(例えば、私が自身の妻に対する慰謝料請求権)を定めるつもりはないため、そうならないような書きぶりを検討しております。
    そこで、以下のとおり修正案を考えたのですが、何か問題はございませんでしょうか。(特に気になるのは完全解決と清算条項に齟齬が生じないかという点です)
    また、問題がございましたら修正案をご教示いただけますと幸いです。

    【現状案】
    (完全解決)
    当事者全員は、本合意書の定めに違約があった場合等を除き、以後、相互に何らかの追加的な請求を行うこと、又は異議申し立てを行ってはならない。
    (清算条項)
    当事者全員は、本合意書の定めの他、本件不法行為に関し、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認した。

    【修正案】
    完全解決条項に但し書を追記する
    「ただし、甲・乙の間及び丙・丁の間においては、別途の定めによる。」
     ※甲(私)、乙(私の妻)、丙(不倫相手)、丁(不倫相手の配偶者)

    ご多忙のところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような条項はいかがでしょうか。

    ・当事者は、甲丙間及び乙丁間においては、本合意書の定めに違約があった場合等を除き、以後、相互に何らかの追加的な請求を行うこと、又は異議申し立てを行ってはならないことを確認した。

    ・当事者全員は、甲丙間及び乙丁間においては、本合意書の定めの他、本件不法行為に関し、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認した。

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  • 騒音・振動

    賃貸マンションに約8年ほど前から住んでおります。
    契約した時、隣の土地は空き地だったのですが、少ししてから一軒家を建て始め、
    現在は一軒家が建っており、そのあとまた空き家になって現在は別の一家が住んでおります。

    子供に多動のような障害があるのか、癇癪を起した叫び声が毎日毎日時間問わず
    聞こえてきて、窓を閉めていても非常にうるさく、ノイローゼになりそうです。

    一軒家と賃貸の場合、法律上賃貸側は我慢するしかないのでしょうか。
    また、法律上管理会社は隣の家の騒音にまで対応いただけるものなのでしょうか。

    よろしくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 一軒家と賃貸の場合、法律上賃貸側は我慢するしかないのでしょうか。

    一軒家と賃貸とはいえ近隣住民同士であることに違いはありませんので、一軒家居住者の出している生活音が受忍限度(近隣住民として我慢しなければならい程度)を超えるようなものであった場合には、法的対応を取ることは可能だと思います。

    > 法律上管理会社は隣の家の騒音にまで対応いただけるものなのでしょうか。

    管理会社が担当している具体的業務内容によると思います。このような場合も何らかの対応をしてもらうことができるのか、管理会社に聞いてみてはいかがでしょうか。

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  • 自己破産

    メンタル面からの体調不良で仕事が出来てないです。


    親と暮らしてるのですが親も収入が少なくて
    転職を考えててそれまで生活保護を受けてます。

    今回、家族それぞれ借金があるため
    自己破産をする予定です。

    法テラスに依頼した後や依頼する前に生活保護が終わったとしたら
    私は無職だったら働けない理由や証明は必ず必要になりますか?

    私は精神病というわけでもないので
    病院は通院してません。
    なので診断書とかないのですが働けない証明や
    働けない理由がないとダメなのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あくまでも私の経験上ですが、無職の理由(働けない理由)を聞かれたことはありません。ですので、働けない理由の証拠を求められたこともありません。

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  • 契約の更新

    6年半近くテナントを借りて洋服屋をやっております。現在5月ですが、大家さんに次の8月の契約更新をしない、出ていってほしいと言われました。私は更新を希望しております。
    理由は契約書に借りる目的が事務所になっているからと言われました。

    ・最初の契約期間は5年で一度法定更新済みです。その後2年契約です。
    ・不動産屋・大家さんに最初に借りる際、ここは洋服屋をする、事務所ではないとしっかり伝えてありました。
    ・お店のオープンから6年半、不動産屋・大家さんともに洋服屋をやっていることは周知の事実です。
    ・オープンした月の売上表やその年の確定申告などもあります。

    また、証拠はありませんが契約の際に事務所となっていた欄を洋服屋だから直してほしいと不動産屋に言いましたが、もともと事務所のテナントだからこのままで大丈夫と言われ変更しませんでした。

    契約の際にこちらに不備があったのですが、先生方にご質問があります。

    ・この場合、立ち退きの正当理由になってしまいますか?

    宜しくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    賃貸人の更新拒絶が認められるためには、①当事者双方の建物使用の必要性、②建物に関する従前の経過、③建物の利用状況、④建物の現況、⑤賃貸人が明渡しの条件等として財産上の給付(立退料)をする旨の申し出をしている場合にはその申し出を考慮して、『正当事由』が認められる必要があります(借地借家法28条)。

    ご質問を拝見する限りですと、質問者様は、これまで長くテナントで事業を行っており、かつ、今後もテナントを使用して事業を継続する必要があることが伺われます。また、契約書上の目的が「事務所」となっていたとしても、これまえの経緯からは賃貸人において店舗としての利用を承諾していたことと推測できます。
    そうしますと、賃貸人側の建物使用の必要性が高かったり、建物の老朽化が相当進んでいたり、これまでに質問者様が賃料の支払いなどの義務を怠っていたりなどの事情がない限りは、更新拒絶の『正当事由』は認められないのではないかと思います。

    ただし、すでに賃貸人側が更新拒絶をしないと明示しているということですから、今後、トラブルが拡大するおそれもあります。場合によっては、弁護士に依頼するなどして必要な対応を取っていく必要があると思います。

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  • 不倫慰謝料

    不倫が原因で離婚をする際の誓約書を書きました。
    誓約書の内容としては、
    不倫相手とはもう会わないというものを前提とし
    不倫相手とは自分の子供が二十歳になるまで再婚出来ない
    養育費は月20万円
    慰謝料400万円払う。というものです
    (不倫慰謝料300万は既に一括支払い済みです)
    当時は上記の内容を提示され飲むしかないと思いサインしましたが
    1年経ち離婚を考えるようになりました。
    もちろん不倫した側からの離婚請求は難しいと言うことは承知していますが..
    その場合、一度サインしてしまった上記の誓約書の内容は
    全く変更出来ないのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論にはなりますが…
    ①離婚後の再婚禁止の条項は、そもそも公序良俗に反するものとして効力が認められない可能性が高いと思います。
    ただし、個人的には、再婚禁止の効力自体は認められないとしても、このような誓約をしたことが慰謝料の金額のところなどで考慮される可能性までは否定できないと思います。
    ②養育費は、質問者様の収入・資産状況、お子様の生活状況などから見て明らかに不合理・非現実的といえるような事情がある場合には、見直しが認められるのではないでしょうか。
    ③慰謝料についても、明らかに不合理・非現実的な場合には効力が否定される場合もありますが、本件では不倫による離婚慰謝料であること、質問者様がいったんは支払いに了解していることなどの事情からすると、効力を否定するのは難しいように思います。
    少なくとも、よほどの事情が認められない限り、既に支払った分が返還されることはないと思います。

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  • 物損事故

    物損事故で原告から事故箇所以外の修理代も請求され訴状が届きました。
    警察の調書でも詳細な事が記載されていませんでした。

    答弁書や準備書面の証拠説明書について
    自作で作成した事故調書等は証拠に入れてはいけないのですか?
    また、原告の主張の事故箇所がこちらの損傷個所と違うので
    同様車種の写真に加筆(高さの表示)や相手の損傷個所を記載して証拠にしてもよろしいですか?
    裁判の判例を証拠として引用したいのですが、交通事故民事裁判例集○○巻〇号○○頁はわかっていますが、
    インタ-ネットや賠償実務の本の引用です。どのように記載したらよろしいですか?

    よろしくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 自作で作成した事故調書等は証拠に入れてはいけないのですか?

    具体的にどういったものを想定してらっしゃるかは分かりませんが、一般的に、ご自身で作成された文書も証拠になります。文書の標目、作成者、立証趣旨などを明確にして証拠として提出することは可能と考えます。
    なお、当然ながら証拠としての価値の検討は必要です。極端な例ですが、証拠としての価値が全く認められないようなものは提出すべきではありません。

    > 同様車種の写真に加筆(高さの表示)や相手の損傷個所を記載して証拠にしてもよろしいですか?

    同上です。

    > 裁判の判例を証拠として引用したいのですが、交通事故民事裁判例集○○巻〇号○○頁はわかっていますが、インタ-ネットや賠償実務の本の引用です。どのように記載したらよろしいですか?

    インターネット上のデータをプリントアウトしたものや、本の該当部分をコピーしたものを提出するなどの対応が考えられます(著作権法42条1項参照)。

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  • 敷金・保証金

    定期建物賃貸契約書の中で、預り金保証金は、大屋さんが倒産した場合、返さなくてもよいとある場合、こちらは一般的なことなのでしょうか?万が一倒産した場合も返していただくことを希望する場合、どのような文言にしていただけばよいのでしょうか?宜しくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保証金・預り金が敷金としての性質を有する場合、賃貸人は賃貸借契約終了・明渡し時等にこれを返還する義務があります(民法622条の2第1項)。そうしますと、結果として「敷金を返還しなくてもよい」とする規定は、民法に基づくものではなく、当事者間が特に合意したことにより効力が認められるもの(特約)ということになります。

    倒産した場合も返してほしい場合は、該当する条項を削除すればよいと思います。前述のとおり、該当規定はあくまでも当事者が合意することにより効力が認められるものですので。
    ただ、契約という重要な場面のことになりますので、できれば実際の契約書を弁護士に確認してもらい、具体的なアドバイスをもらったほうがいいと思います。

    なお、現実に大家さんが倒産したような場合は、おそらく敷金の返還等の処理についても破産法の規定に基づく処理がされることになるものと思われます。この点はご留意ください。

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  • 個人再生

    1年前に離婚した元旦那の連帯保証人となっており、支払いが厳しい為、個人再生を考えています。
    収入や財産を申告するかと思いますが、養育費は私の財産(収入)と見なされてしまうのでしょうか?

    離婚時に決めた金額(公正証書あり)をきちんと支払ってもらっておらず、今年に入って、やっと毎週14000円程度の振り込みがあります。
    振り込まれるのは私名義の通帳ですが、子どもの学校や学童代の引き落とし口座でもあり、それに使用しています。
    また、離婚後に元旦那は退職、転職しており、借金もあるようで、この振り込みもいつまで続くか保証もありません。(公正証書も無駄だったと感じております。)


    ①支払われるか保証のない養育費は収入にカウントされますか?(法テラスを利用しますが申告が必要ですか?)

    ②養育費の振り込み口座に残っている残金は、子どもの為のお金ではなく、私の預金(財産)としてカウントされてしまいますか?

    宜しくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問は法テラスの審査に際して、ということでしょうか?

    法テラスの審査について養育費や口座残高が収入・資産としてカウントされるか否かは、最終的には法テラスの判断になると思います(個人的には、カウントされることはないと思っていますが。)。
    質問者様のお立場からは、基本的にはご質問にあるような事情を法テラスに報告し、養育費を収入としてカウントすべきではないこと、口座が実質的にはお子様の財産であることを説明したうえで、法テラスの判断に委ねるということになるかと思います。
    ただ、他の収入や資産等との関係では要件を満たすことが明らかであってそもそも詳細な報告すら不要な可能性もありますので、具体的な対応については受任予定の弁護士や法テラスに相談してみてはいかがでしょうか。

    なお、念のため付言しますと、養育費支払いの有無及びその内容や質問者様名義の口座の存在及びその内容(実質的にはお子様の財産であることなど)については、個人再生申立時にも適切な形で裁判所に報告したほうが良いです。
    自己判断は危険ですので、必ず依頼した弁護士と相談しながら対応を決めるようにしてください。

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  • 通常訴訟

    ラウンド法廷とはどのようなことをする法廷でしょうか。


    私は、地方裁判所の支部で訴訟の被告になっています。
    支部には、第1法廷から第4法廷までの4つがあります。

    第1回口頭弁論、第2回口頭弁論は、第4法廷で口頭弁論をしました。

    ところが、第3回は法廷番号のない狭い部屋でやりました。
    コロナが心配だから、現在空いている第4法廷でやってほしいと希望をいうと断られました。

    裁判官と書記官とは、私服で現れました。
    傍聴席はありませんし、傍聴者はのぞき窓から中をのぞきましたが、入れる雰囲気ではないと判断して、入って来ませんでした。

    やっていることは、第1回、第2回と同じでしたが、時間は2時間を要しました。

    裁判をしているのかと書記官に聞いたら、ラウンド法廷でしているとの回答がありました。

    次回は、密室状態の狭い空間で、4名が、2時間やり取りをすることには、コロナが心配でやりたくありません。

    質問
    1 ラウンド法廷と第4号法廷との違いは何でしょうか
    2 ラウンド法廷を拒否する方法が在りましたら教えて下さい。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    和解期日や弁論準備期日は、あくまでも例示です。
    第3回期日で予定されていた手続を行うためには、通常の法廷よりもラウンドテーブルで手続を進めたほうが良いというのが担当裁判官の判断だったのではないでしょうか。

    弁論準備期日とは、簡単に申しますと、争点と証拠の整理を効率的に行うために実施される期日です。民事訴訟法168条以下に規定があります。

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  • 債務整理

    自己破産免責許可後の放棄財産について

    少し前に自己破産手続きが終結し免責許可が出ました。
    手続き中に私が所持していたオートバイが一台あるのですが資産価値がなく、ローンも残っておりローン会社さんの名義だったのですが保管、売却、名義変更の手続きの費用を考えると管財人さんの弁護士さんも要らない、所有ローン会社さんも要らないとの事で自由財産の拡張として所持を認められた物なのになります。

    現在名義変更をして自分が所有者になってそのまま放置状態であり、その後の管理ですがこちらで改めて売却をしてもよいものなのでしょうか?

    妻に処分してほしいと言われており少しでも生活費の足しになるようなら売ってほしいと言われているためご質問させていただきました。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問内容からは質問者様が所有者ですので、自由に処分して大丈夫です。売却も問題ありません。

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  • 騒音・振動

    30代の夫婦,未就学児3人の親です.
    緊急事態宣言で子供がずっと家にいるためか隣人とのトラブルがエスカレートしてきて困っています.
    家族を守りたいので助けてください.
    ■家の配置
    ・最近中古の戸建の住宅を購入し引っ越し
    ・ひな壇,旗竿の土地であり,比較的静かな土地
    ・私の土地が若干高い位置
    ・先方の家は私の土地よりだいぶ小さく土地に対してぎりぎり,隣人との家の壁との距離は3~5m
    ・東京都の「生活音などに係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」がある市
    ・保育園が近くにあって普段はそれなりにうるさいが,緊急事態で今は静か
    ■隣人の反応
    ・隣人は子育てをしていないとみられる老夫婦(65歳くらい?)で奥さんが問題の人
    ・引っ越しの挨拶は行ったが旦那さんのみの対応
    ・前の住人とも不仲
    ・面前では,私たち家族が庭で弁当,水やりなどしているとシャッターを明確にうるさくしめる
    ・視認不可の反応では,明らかに聞こえる,壁の向こうに立っている私たち親に言っているのですが,庭で遊んでいると,「うるせーよ!公園じゃねーんだよ,公園に行け!」「親がばかだから,子供もばかなんだよ!」「しつけをしろ!」などここには書けない結構ひどい言葉で一日中に罵っていて,優しそうな旦那さんが「しょうがない」等と抑えている感じですが,全然止められていない.
    ・この先,直接妻,子供に行きそうで怖い.
    ■私の家の立場
    ・確かに注意するが私の子供は親でもうるさい
    ・私が庭で電動工具で作業しているのも気に食わないのでしょう.
    ・迷惑をかけていることも認識しているし,私たちがこなければ彼らは静かに暮らせた
    ・子供たちにはもちろん注意するが,このまま威嚇を受ける生活は避けたい
    ・不当な態度に対して屈したくない
    緊急事態宣言で心身健康のまま家の中にい続けられる未就学児はいるのか?
    ■質問
    ・家の中から誰に向かっているかわからない罵りは威嚇になる?
    ・庭で遊ぶ際はどの範囲なら法的に許容される?庭でプール,会話,走ってはだめ?社会の常識が分からなくなっています.
    ・今後の行動として,子供声を自分でスマホの騒音計で測定,こっそり先方の罵声を録音,スマホで堂々と録画,常時カメラを設置,逆にエスカレートさせて証拠収集など,正解はどれでしょうか?
    ・「生活音などに係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」に頼る?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・家の中から誰に向かっているかわからない罵りは威嚇になる?

    発言の頻度や音量などにより、明確に質問者様家族に対して発しているものと認められるようなものであれば、発言の内容によっては「脅迫」等に該当する可能性があります。

    > ・庭で遊ぶ際はどの範囲なら法的に許容される?庭でプール,会話,走ってはだめ?社会の常識が分からなくなっています.

    もちろん、程度によります。例えば、「受忍限度(近隣住民として我慢しなければならない生活音等の程度)」を超えるような音量を伴う使用は、庭の所有者といえども自重しなければなりません。
    受忍限度については、ご指摘の条例に具体的な数値の記載があるかもしれませんので、確認してみるか、自治体の該当窓口で確認してみるとよいかもしれません。

    > ・今後の行動として,子供声を自分でスマホの騒音計で測定,こっそり先方の罵声を録音,スマホで堂々と録画,常時カメラを設置,逆にエスカレートさせて証拠収集など,正解はどれでしょうか?

    今後のお付き合いをどのように考えるかだと思います。可能な限り良好な関係を築いていきたいということであれば、一般論ではいきなり相手方を刺激するような対応は避けたほうがよいです。
    ただ、仮にトラブルが法的紛争に至ってしまったような場合(調停や裁判等をせざるを得なくなってしまったような場合)は、客観的な証拠は不可欠になってきます。そのような場合に備えて、騒音計での計測や録音などの対応は取っておいたほうが良いように感じます。

    > ・「生活音などに係る隣人トラブルの防止及び調整に関する条例」に頼る?

    こちらの条例を存じませんので、お答えは控えさせていただきます。

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  • 通常訴訟

    民事裁判で係争中です。

    相手側が虚偽の内容の陳述書をAさんの名前で出して来ました。
    私は、Aさんの電話番号を知っているのですが、
    この陳述書の内容についてと、本当にこのAさんが書いた物なのか聞きたいのですが、事実確認する事は違法なんですか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    違法ではありません。ただ、現に係争中の事案ですので、アプローチの仕方や会話等の内容には細心の注意をする必要があると思います。
    事案にはよりますが、例えば証人としてAさんの尋問をしてもらい、尋問の場で相手方の虚偽を証明するという方法もあると思います。

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  • 管理組合

    初めまして。
    深夜のマンションの騒音についてお伺いしたく投稿させていただきます。

    1年前分譲マンションに引っ越してきました。
    その際上の方にご挨拶に伺ったところ、「うち騒音出すから」と言われました。
    「ん?お子さんいらっしゃるのかな?」と思ったのですが、しばらくすると昼間もですが、深夜も騒音を出すと言うことがわかりました。

    管理さんの話によるとご両親と息子さん(50代)娘さん(40代)と一緒に住んでおり、ご両親が朝
    物を売りに行くのに娘さんが週3日ほど手伝っているとのことでした。(息子さんは会社員)

    夜は9時過ぎから朝まで、
    「ドン!」おおきな物を落とす音
    「コン・・コン・・」何かをたたく音
    「ガタ・・ガタン。ゴトゴト」物を動かす音
    「ゴトン」物を置く音

    以上の音が深夜~早朝一晩(断続的に)続きます。

    鉄アレイでも落としたの!?と言う音がする時もあり目が覚めることが多々あります。

    おそらく昼夜逆転している方がいるのだろうと思いますが、当方小さな子供が2人おり
    常勤で仕事をしており、体調を崩すことも多々あり困っております。

    管理人さんにも相談し管理会社の方から3度騒音に関する注意の投函をしてもらいました。
    理事会にも相談後、手紙を投函してもらいましたが、全く効果がありません。
    (3度目は具体的にその方と解る様に明記してもらいました)

    動画で音を取ろうにも音を上手く拾えず、測定器で測ろうにも深夜で子供が寝ているため
    電気をつけて動画を撮影することもできません。

    直接言いに行くしかないかな。と思いますが以上の経過から、常識的な話が通用する相手とは思えません。

    ボイスレコーダーなどを持って騒音を出してることを促す様に話をした方が今後の為によいのか。
    昼間の測定をして提示して話をした方が良いのか。

    今後のこともあるので、相手に改善してもらえる様に動きたいと思っています。
    変えてもらえないのであれば、第3者機関や、訴訟もしょうがないと思っております。
    記録は毎日つける様にしました。

    今後どの様に取り組んだら良いでしょうか。

    アドバイス頂けたら幸いです。

    よろしくお願いいたします。







    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮に本件が訴訟等になってしまった場合、相手方の騒音の程度が客観的に「受忍限度(近隣住民として許容しなければならない限度)」を超えているといえるか否かが大きな意味を持つことになります。
    そのため、相手方に対しどのような対応を取るべきかを検討するに際しては、騒音計測器で騒音の客観的な値を測定し、その結果を踏まえたほうが良いのではないでしょうか。

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  • 養育費

    離婚し親権を得ました。
    株の収入しかない私が養育費の調停を行う際についてお聞きします。

    ①婚姻前の資金でやっている株だけの確定申告書も提出するしかありませか?

    ②婚姻前の資金でやっている株だけの収入書類として確定申告書を提出する際に、株のお金は全て婚姻前の個人的なお金であると伝えたら収入ではないとしていただける可能性はありますか?

    ③もし株収入として養育費を決めるときの計算にされた場合、翌年にマイナスになった際は、損が出た確定申告書を持ってもう一度養育費の見直しはしていただけるのでしょうか?

    因みに
    今まで年間通してだと損は出したことはありません。
    年間の利益は30万前後で非課税です。
    現在保有の株は赤字です。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①②特有財産(婚姻前から持っている財産)からの収入(本件では配当金)が養育費算定の基礎となるかどうかは、考えが分かれるところです。実際にも、現実の事案ごとにケースバイケースで判断されるところだと思います。
    質問者様としては、確定申告書を提出したうえで、当該収入は特有財産に基づくものであること、婚姻中も生活費としては取り扱っていなかったことなどを説明し、養育費算定の基礎とはならない旨を主張することになるのではないでしょうか。

    ③養育費減額の請求ということになりますので、減額が相当といえる程度の減収であれば見直しを求めることが可能です。
    ただ、養育費減額の請求はそれなりの収入減がないと認められませんので、まずは株の配当収入が養育費算定の基礎とはならない旨を強く主張すべきです(配当収入の不確実さなども主張するとよいと思います。)。

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  • 借金

    精神的からの体調不良でいままで
    仕事を転々としました。

    数年前の借金未払いで自己破産をする予定です。

    借金は消費者金融と携帯会社にあるのですが
    消費者金融に関しては親に頼まれて借金を
    しました。しかもこのとき無職だったのに
    親の会社で働いてると嘘の申告で借りました。

    いくつか質問があります。


    1、弁護士さんに自己破産の手続きで
    職歴10年分書くと
    言われました。辞めすぎて期間や会社名など
    ほとんど覚えてないのですが、どうすればいいのでしょうか?

    2、裁判官の人との面談がある場合は
    借金した理由と使い道、
    仕事できない理由など詳しく聞かれますか?

    3、弁護士さんにはメンタル面で仕事を
    転々としたことは伝えたのですが
    体調のことは言い忘れました。
    裁判官の人に聞かれたときに
    メンタル面と体調不良と両方伝えても
    問題ないでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件はあまり取り扱っていませんので参考程度に考えてほしいのですが…
    おそらく逮捕はないと思います。どうしても心配であれば、この点も依頼している弁護士さんに相談してみてはどうでしょうか。

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  • 不倫慰謝料

    旦那の度重なる不倫行為に嫌気がさし、現在離婚を考えています。

    旦那 年収450万前後 貯金200万 第一子妊娠中から確認が取れただけで6人以上と肉体関係あり(うち1人は私が妊娠中に中絶経験あり) 婚姻期間2年半

    私 専業主婦(来月からパート社員で年収130万見込み) 子供2歳と0歳2人

    請求したい不倫相手 年収200万前後 短時間勤務正社員 貯金無し シングルマザー(2歳の子供1人)交際期間6ヵ月
    10月に不貞行為発覚→誓約書にもう会わない、違反した場合は慰謝料を払うと記入→現在も不貞行為継続中 住所、勤務先、口座番号取得済み


    こちらが持つ証拠は特定した不倫相手の誓約書(署名入り)、性行為があったと思われる旦那のLINEの会話画面複数人分(避妊をしていなかった等読み取れる内容)、不倫相手の裸の写真、ラブホテルのポイントカード、探偵からあがってくる不倫相手の女の家に出入りする写真です。

    以上の内容から質問が3件ございます。

    1.シングルマザーで貯金が無い相手でも誓約書や証拠写真があれば慰謝料請求は可能でしょうか?200万円程請求したいと思っていますがシングルマザーで低所得という点は裁判で減額対象になってしまうのでしょうか?相場が知りたいです。

    2.特定の不倫相手だけでなく婚姻期間中に10人以上と関係を持つ旦那には300〜500万請求したいと考えているのですが不倫相手から慰謝料が取れた場合旦那への請求額は減額されてしまうのでしょうか?2人合わせて最低でも500万取りたいです。養育費は別に月6万円請求したいと思っています。

    3.不倫関係が発覚してからも外泊を繰り返す、連絡を意図的に無視する、会話が無い、セックスレス、不倫を言及すると不貞腐れて家出したり明らかに不機嫌になる等の行為にも精神的苦痛を感じています。こういった精神的苦痛も慰謝料に上乗せして請求出来るのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    可能です。ご質問を拝見する限り、証拠もそろっていると思われます。
    金額としては、不倫→婚姻関係破綻という事情が認められれば、200万円という金額は相当だと思います。
    相手の所得は、基本的には慰謝料額に影響はしません(現実の支払可能性は別として。)。慰謝料額は、あくまでも不倫の悪質性や精神的苦痛の程度などから算定されます。

    2について
    ご質問にある女性から慰謝料を取った場合、その金額によっては当該女性との間の不倫に関するご主人への請求は認められない可能性があります。
    その他の女性との不倫に関する慰謝料請求は認められるように思いますが、金額は、不倫の事実や不倫による精神的苦痛などをどの程度証明できるかによるものと思います(ご主人が支払いを拒否した場合を想定しています。)。

    3について
    請求できる可能性はあります。やはり、精神的苦痛の程度をどの程度証明することができるかだと思います。

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  • 業務委託契約

    弊社A、取引先B社、取引先C社

    B社とは以前から業務委託契約を結び、取引をしていました。
    B社の商品を預かり、指示に従い入出荷の作業をしています。

    ある時、B社より「商品をC社に売ったので、そのままA社(弊社)で預かって欲しい」と頼まれたので
    口約束で預かるのも問題がるだろうと思い、B社を通じてC社と業務委託契約書を交わしました。
    内容はB社で使用していたものをコピーしたものです。
    この間、C社の人間とは一度も会った事もなく、連絡を取り合ったこともありません。

    ある日、B社指示のもと「C社商品在庫もB社のものとして出荷してしまって良い」と言われ
    不審に思い、B社に対し、問題があるのではないかと確認したのですが「B社からC社にその旨伝達する」と言われた為、素直に指示に従いました。

    その後、2か月もの間、B社指示のもと、C社商品も含めた出荷作業を継続していたのですが、突如、B社から「実はC社商品をC社に黙って出荷していた」と打ち明けられました。
    その後、A社、B社、C社で集まって話し合いをしたのですが、C社からは当然に契約違反だと言われました。
    C社と取り交わした契約書に、出荷指示はC社が行うと書かれています。
    今後はC社の指示に従う旨を口頭で約束し、その場は終わりました。
    この場では、B社指示に従って勝手に出荷した商品についての損害は求められませんでした。

    一ヶ月後、B社倒産と共に、C社から「契約違反の間に勝手に出荷した商品の代金を払え(損害賠償)」と催促状が来ました。

    ここで質問です。
    ①C社と正式な業務委託契約書を交わしているが、B社の虚偽により本意ではないにも関わらずC社の商品を出荷した行為については、虚偽によって錯誤していたので、C社と取り交わした契約書は無効ではないのか?と言うことです。
    もっとも、それをC社に訴えた所で関係ないと言われてしまった場合は、相手方が訴訟するかどうかの判断待ちになるのでしょうか?

    また、契約無効が通らないようであれば、C社からの損害賠償をかわす方法はないでしょうか?
    B社を訴えたい所ですが、倒産してしまっております。

    お力添え頂きたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問内容を拝見する限りですと、C社からの損害賠償請求を回避するのは難しいのではないかと思います。
    事案の内容からは顧問弁護士等と対応について協議されるべきかと思いますが、以下、簡単に私見をお伝えいたします。

    おそらく、C社はA社の債務不履行を理由に損害賠償を求めているものと思われます。損害賠償が否定されるためにはA社の帰責性が否定される必要がありますが、A社として単純にB社の言うことを信じてしまったというだけではA社の帰責性を否定することはできないように思います。B社とC社の具体的な関係やB社からの指示の詳細などから、A社が「B社にはC社に代わってC社商品を処分する権限がある」と信頼したことにつき相当と言えるような事情が必要になってくるように思います。

    なお、錯誤無効の主張ですが、錯誤無効が認められるためには、契約の重要な要素について錯誤が認められる必要があります。本件においてA社が「B社にはC社商品を処分する権限があった」と誤信していたとしても、そもそも当該誤信は契約成立後に生じた、契約に基づく運用に関するものです。したがって、このような誤信をもって契約の重要な要素について錯誤があったと評価することは難しいように思います。

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  • 債務整理

    債務整理で、自己破産や個人再生を考えているのですが、緊急事態宣言が解除されないと、裁判所は受付けてくれないのでしょうか?受付けてくれても、かなり遅れるのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    運用はそれぞれの裁判所で異なります。
    当然、現状を鑑みて急を要する案件以外は新規申立の受付を中止している裁判所もありますし、受付自体はしてくれても手続を進めていない裁判所もあります。
    地元の弁護士さんに状況を確認して頂くのが一番確実かと思います。

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  • 近隣トラブル

    飲食店をやってますが、店の前に3店舗で駐車場を共有しています。
    自分の店の方がお客さんが多く、お隣さんが駐車場が使えないと勝手に駐車スペースに物を置いて占有してこちらが使えないようにしていますが、これは法的に問題ないでしょうか?
    またどういった対策を取ればいいでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現実の使用(侵害)状況、お隣さんの意図、各契約の詳細などが不明ですので具体的なことは申せませんが…
    お隣さんの使用の形態によっては、法的にも問題がある可能性はあります。
    お隣さんの使用が契約で定められた内容を逸脱するものであったり、質問者様に対して嫌がらせ目的で使用をしているような場合には、お隣さんの行為で質問者様の駐車場使用に支障が出ているとして、賃貸人に対し支障を除去する対応を取るよう求めることができると思います。また、お隣さんに対しても駐車場が使用できないことなどによる損害賠償を求めることなどもできる可能性があります。

    一度、賃貸人に対しお隣さんの使用状況を報告し、質問者様の業務に支障が生じていることから適切な対応を取ってほしい旨を申し出てみるのはいかがでしょうか。それでも状況が変わらないようであれば、現実の状況を踏まえて弁護士に相談してみるのが良いかと思います。

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  • 過失割合

    交通事故の慰謝料についてです。
    弁護士さんが3月26日に相手の保険会社に慰謝料請求や過失割合の件についてFAXしてます。

    ですが、その後なにも反応がなく月曜日に保険会社に直接電話すると言われました。

    弁護士さんからのFAXを無視してくる相手で大変怒りがありますが、ここままだと弁護士さんは
    どんな手段をしてくれるのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは電話で状況確認、回答の促しをしてくれると思います。現在の社会情勢から、相手保険会社もやむを得ず業務が止まってしまっているのかもしれません。
    電話で相手の状況が分かれば、もう少し回答を待つべきなのか、それとも民事訴訟の提起をすべきなのかなど、事件解決のために有用な手段を考えてくださるのではないでしょうか。

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  • 近隣トラブル

    ■概要
    隣人トラブル、外壁と砂利を汚されている
    (双方一軒家)

    ■相手
    四人家族

    ■いつから 
    1年以上前から

    ■被害内容
    外壁の汚れ。塗装が落ちて、シミになっている。
    また砂利も汚れている。
    警察に相談、鑑識の結果尿と断定

    ■証拠
    防犯カメラ設置で隣人2階の窓から
    こちらの家に向かって液体をかけている動画あり
    (顔は映っていない)

    ■希望解決内容
    ①外壁の塗装修繕、砂利交換費用請求
    ②今後こちらに危害を加えないことの約束
    ③諸経費の負担(防犯カメラ設置費用、示談になった場合の弁護士費用)

    ■相談内容
    今後、上記の希望内容を叶える為には私はどのような行動を取ったらいいのか。

    以上になります。

    よろしくお願い致します。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前提として、根拠資料(防犯カメラの映像・修繕費の見積書など)はしっかりと集めておく必要があります。
    そのうえで取るべき方法ですが、相手方との間で冷静な話し合いができるかどうかによって変わってくると思います。
    相手方と話し合いができる場合は、直接、あるいは弁護士に依頼して交渉を持ちかけてみるのが良いのではないでしょうか。
    話し合いができそうにない場合は、民事調停や訴訟を検討しなければならないと思います。訴訟を提起するにあたっては、①相手方の不法行為の有無、②賠償を求める各損害と不法行為との間の因果関係などが問題になります。これらについて証明することは可能か、どのように主張し証明していくかなどについては専門的な知識が要求される場合がありますので、弁護士へのご相談かご依頼を検討してみることをお勧めします。

    解決にあたっての費用ですが、事務・手続費用のほか、弁護士を依頼する場合は弁護士費用(報酬)が問題になります。弁護士費用の額は弁護士ごとに異なりますので、ご相談時等に個別に見積もりを依頼するのがよいと思います。また、電話等の問合せ段階で概算額を示してくれる事務所もあります。

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  • 養育費

    夫(投稿者)、妻、子供4歳、2歳

    養育費算定表より低い金額で協議離婚し、協議書を(公正証書にした、またはそうでない)作成した場合、のちに調停(子の監護に関する処分)を申し立てられた場合、妻の収入が離婚時より減っていない、むしろ増えている場合でも、申し立てられた時の各々の収入を元に養育費算定表にそって養育費は決まりますか?

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご教授頂けたらと思います。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論にはなりますが、一度取り決めた養育費の金額の増減額請求は、①双方が増減額に合意している場合、②錯誤や脅しなどによって合意したり、子の利益に反して合意したりなどの事情が存する場合、③双方の収入や生活状況等に大きな変更が生じたような場合でなければ認められません。
    本件でも、上記のような事情が存する場合には算定表に基づく養育費の見直しが認められる可能性がありますが、これらの事情が存しない場合は、協議によって決まった養育費の見直しが認められる可能性は低いと思われます(調停を起こしただけで算定表に基づく養育費の見直しが認められるわけではありません。)。

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  • 財産分与

    現在、離婚に向けて配偶者と協議をしております。私が所有している私名義の車は結婚前に購入し5年ローンを組みました。ローンを4年払ったところで今の妻と結婚し、ローンの残りの一年は婚姻中に私が支払いました。妻は特に支払いに協力してくれたわけではありませんが、この場合、この私の車は離婚の際の財産分の対象になりますか?

    また、この私の車は妻が別居の際に「夫婦共同の資産だから子育てに必要」と主張し持っていってしまい、その後、変換を求めても同じ理由で話し合いに応じてくれません。

    アドバイスよろしくお願いいたします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ローンを4年払ったところで今の妻と結婚し、ローンの残りの一年は婚姻中に私が支払いました。

    厳密に考えるのであれば、自動車価値の5分の1に相当する部分が財産分与の対象になるのだと思います。

    > 妻は特に支払いに協力してくれたわけではありません

    この点について相手方が肯定したり、相手方が否定してもこれを証明することができれば、財産分与の対象からは除外することができます。

    > この私の車は妻が別居の際に「夫婦共同の資産だから子育てに必要」と主張し持っていってしまい、その後、変換を求めても同じ理由で話し合いに応じてくれません。

    そもそも話し合いに応じてくれない場合や話し合いで折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てるより仕方がないと思います。

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  • 傷害

    旦那が酒に酔って、知らない人と口論になり相手に手を出し、相手の車まで傷つけてしまいました。

    旦那が教えてくれないため、原因や相手がどんな人か、相手も反撃したかなどは知りません。
    ただ、示談になり板金修理費と慰謝料で140万円と言うことになり毎月分割で振り込んでいる状態です。

    140万円というのは妥当なのでしょうか?
    私には多いと思うのですが、もう旦那が誓約書にサインをしている時点で仕方がないことなのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    誓約書にサインをしているということですが、旦那様が納得してサインしたということでしたら(脅されてサインした等の事情がないのであれば)、基本的には有効と考えます。
    金額の妥当性ですが、相手方の怪我の程度や車の損傷の程度などが明らかにならない限りなんとも言えません。が、前述したとおり140万円という金額は、旦那様が納得しているのであれば、仮に客観的に相場(これもあってないようなものですが。)より高かったとしても、基本的には有効という結論になると思います。

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  • 退去

    今年の4月から引越しした物件の下の住人から嫌がらせを受けております。
    その反撃として、こちらも相応の行いをしたのですが、このまま続いた場合に、警察沙汰にならないかを気にしております。
    何か良い解決があればご教示いただけないでしょうか。

    >今年の4月から引越しした物件の下の住人から嫌がらせを受けております。
    物件について
    ・鉄筋コンクリート造
    ・間取り1K
    ・壁面もコンクリートであり、隣人の生活音は全く聞こえない
    ・床には厚さ20mmの防音シートを敷いています

    下の住人について
    ・入居した数日後に、友人を1人自宅に呼んで飲食したのですが、その日から毎日、深夜(3時、4時頃)に、
     自分が寝ているベッドの真下から天井を「ドンドン」と突き上げるような音がするようになった。(目を覚ましてしまうほどの音)

    ・部屋の中で座っていると、やはり真下から、真下から天井を「ドンドン」と突き上げるような音がするようになった。

    ・トイレや、台所でも真下から天井を「ドンドン」と突き上げるような音がするようになった。

    ※上記はすべて、自分が居る状態でしか発生していません。
     自分が居ない場所に対して、同様に音がすることはないため、階下の住人が故意に、私の居場所を何らかの方法で特定したうえで行っているのでは?と考えています。
     (友人が居た際にも同様の事象が起こっています)

    >こちらも相応の行いをしたのですが
    入居から1週間程度は、友人との会話が想像以上にうるさかったのかもしれないと思い、何もしませんでしたが、
    それ以降は、心臓に負担を感じ始めたため、こちらも早朝(7時頃)に、床を「ドンドン」と叩くようにしました。
    (また、加えて不定期に、床を「ドン」と叩くなどの行為をしております)


    もしこちらが、反撃をしない場合、おそらく一方的に階下の住人に嫌がらせを続けられることになるかと思い、都度上記のような対応をしていますが、解決できればやめたいです。

    何かよい解決策はありませんでしょうか?

    ※一番良いのは、引越すことかと思いますが、現在は、引越してすぐのため、次の引越し資金等はありません
    ※とりあえず、就寝時に、床にボイスレコーダーを配置し、事象の録音のみは実施していますが、
     就寝時以外については、不意打ちのような形で音がするため、録音はできていません。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今後もしばらくの間はお住まいになるのでしょうから、できれば穏便に解決したいところですね。
    お互いに話し合うのが良いのかなと思うのですが、当事者同士だけでは難しいでしょうから、例えばマンションの管理会社に仲裁をお願いしたり、弁護士に依頼して相手方宛に解決を求める旨の書面を送ったりしてみるのはいかがでしょうか。

    話し合いや連絡ではどうしても解決に至らないような場合は、調停や裁判をすることが考えられますが、これらをするためには「相手方による床叩きがわざとであること」や、「騒音の程度を客観的に測定したうえで、その結果が受忍限度を超えていること」などが必要となってくるように思います。

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  • 土地の境界線

    私が賃貸している建物の隣に、駐車場が有り、その駐車場の3分の1ぐらいの敷地を借りてる中古車販売業者がいます。車が2台ぐらい入る車庫(シャッター付き)があり、色々な車を運び、整備的な作業をしています。私のキッチンの窓(縦50×横80)を開けると、車庫の真ん前が見える状態です。
    建物の敷地と駐車場の敷地の間にはフェンスが設置されていますが、業者が私の窓を塞ぐ様に鉄パイプを立て、そこに木材で壁を作っています。
    駐車場の管理会社と私が賃貸している管理会社は別ですが、オーナーは同一の様です。
    窓ガラスはすりガラスになっているので、基本的には
    はっきりと見えない状態ですが、窓を開けると、殆ど壁で見えません。
    そもそも、駐車場の用途の敷地で、商売をする事自体問題ないのでしょうか?
    また、私の窓からの景観が大幅に塞がれてしまったのですが、こちらも問題ないのでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論での回答になってしまいますが…

    > 駐車場の用途の敷地で、商売をする事自体問題ないのでしょうか?
    まずは、駐車場所有者(賃貸人)との間でどのような内容(用途)での契約になっているかが問題です。
    駐車場以外の用途で使用しないという内容での契約であった場合は、当該場所で事業として整備作業をすることには問題がある可能性があります。

    > 私の窓からの景観が大幅に塞がれてしまったのですが、こちらも問題ないのでしょうか?

    景観を侵害したことにより不法行為が成立するためには、少なくとも、①問題となっている「景観を享受する利益」が法的保護に値するようなものといえるか、②利益が法的保護に値するとして、相手方がこれを違法に侵害しているといえるか、が問題となります。
    これらの要件を満たすかどうかは、詳細な検討が必要になってくるものと思われます。

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  • 騒音・振動

    アパートの2階に住んでいます。
    1年前に新築アパートで引っ越してきました。
    同じころに引っ越してきた1階の子供の走り回る音に悩まされています。
    今まではほとんど仕事で外出していたので気にならなかったのですが
    テレワークで在宅勤務となり、一日中子供の走り回る音の中での仕事は大変ストレスになります。
    管理会社の方に伝えてもらいましたら、「気を付けます」と言っていましたとの報告でした。
    しかしいつまで経っても全く状況は変わっていません。全く。
    ずっと走り回っています。
    最初の連絡から2週間後に再度、管理会社に連絡をしました。
    すると、相手の方から開き直りの回答が来ました。
    「子供のことなんだから仕方がない。それにうちだという証拠があるのか」と。
    アパートは2階建てで、角部屋同士ですし確実に真下からの音なのですが・・・

    最近では23時過ぎても走り回っています。
    昨夜は夜中の2時に走り回る音で起きてしまいました。(耳栓しているのに)

    下の階の家族構成は全員クルド人、両親、子供2人(3歳くらいと1歳くらい)です。
    国によって躾の範囲は異なるとは思うのですが、あまりに誠意のない回答に呆れてしまいました。
    管理会社の話では、通訳を交えて話したらしく、張本人は日本語は片言らしいです。
    その為、手紙を入れたとしても読める可能性は低く、たとえ直接話に行っても危険ですし通じない可能性が高いです。

    管理会社には、お互いの主張を伝える事はしますが、
    これ以上は何もできないと言われてしまいました。

    裁判も視野に入れていますが、その前にできることがありましたらご教示ください。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自治体によっては騒音に対する相談窓口を設けているところもあるようですので、調べてみてはいかがでしょうか。

    なお、裁判をする場合には、騒音の程度がいわゆる受忍限度を超えているか否かが問題となります。窓口に相談する・裁判をする等にあたり、騒音の程度を客観的に測定しておいてもいいと思います。

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  • 自賠責

    数日前に原付バイクに乗車中、後ろから来た車に追突されました。
    信号の無い交差点を一時停止→左折→信号の無い横断歩道手前で歩行者がこちらを見ていたため念のため止まった後、同じように後ろから左折してきた車の追突です。

    救急車で運ばれましたが幸いけがは軽く、首の捻挫等ですみました。(警察へ診断書提出済み、人身にするとの事。)
    相手方に支払能力が無い(無車検・自賠責も無し)だろうという事で、早々に連絡した私の方の任意保険会社から「政府保証事業」を進められました。現在3割負担で整形外科へ通院し始めており、ひとまず安心しております。

    事故の翌々日に相手から連絡があり「お金が一銭も無いのでそちらで病院代・バイクの修理費等支払ってほしい。まとまったお金が入ったら後で払う」とのこと。
    その時はひとまず決めきれなかったので後でまた連絡してくれという事で終了。
    (相手は携帯電話・固定電話もお持ちでなく、公衆電話代もほぼないとのこと。

    人身はすでに「政府保証事業」で進めておりますが、物損に関しては私の任意保険でもカバーしきれないため相手との交渉となって来るかと思います。
    正直言いますと、事故後倒れていた私を救助(道路から歩道に移動させる)してすぐに保険に入ってない話・警察を呼ばないでくれのような意味合いの言葉を言われていたので相手にあまり良い印象はありません。
    また、逆恨み等が怖くて前の電話で強くは出れなかったのも事実です。(これから刑務所に入ると意味不明なことも言われました。)

    ★本題なのですが、私はここからどのように交渉していけばよいでしょうか?
    以下私が考えている選択肢です。

    ①次の電話で相手と強く交渉する。相手の仕事や家族状況などを聞き、どの程度の金額を支払う意思があるかしっかり確認する。支払う意思があるなら念書を送って送り返してもらう。

    ②家族の任意保険に「同居家族も使える弁護士特約」が10万円(相談料?)まで付帯していたため使う。使ってどうなるかはわからない。

    ※少しずつ分割でもいいのですが、正直バイクの修理費用(自走できるのでおそらく3万円~5万円前後)はひたすらお金が無いという相手の話を聞くにあまり期待していません。
    弁護士特約はあるにはあったのですが、10万円程度?だとできる事は限られてくるのではないでしょうか。
    よろしくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もしも弁護士特約の内容について保険会社に問い合わせていないようでしたら、念のため、問い合わせてみてください。弁護士への依頼時にも使える内容になっているかもしれません。

    仮に、弁護士特約を用いて弁護士に依頼できないということですと、基本的にはご自身で対応するしかないと思います(弁護士にはよりますが、弁護士に事件処理を依頼すると、少なくとも10万円以上はかかってしまうと思います。)。その場合は、基本的には①で、必要に応じて②弁護士に相談しながら進める・弁護士に合意書(念書)を作成してもらうなどの対応をとるのが良いのではないでしょうか。
    交渉をする際は、返済総額・返済方法など必要な事項をしっかりと詰めていく必要があります。まずは特約を使って弁護士に相談してから交渉を始めるのが良いかと思います。

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  • 債権回収

    少額訴訟を起こそうとしいます。
    書類等確認したのですが、いくつかあって不安です。

    全て自分で出来るのでしょうか?
    それとも、何かしらの書類は弁護士さんに依頼しなければならないものもありますか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    少額訴訟の必要書類(訴状等)をご自身で作成等することは可能です。弁護士に依頼しなければ作成できない書類というものは、基本的にはありません。
    裁判所もホームページ等で訴状の書式や記載例などを公開してくれていますし、本人訴訟用の書籍なども売っていると思います。これらを参考にするなどしてみてはいかがでしょうか。

    ただ、相手方の属性や争いの内容によっては訴状の作成や訴訟の進行等に高度の法的知識が要求される場合があります。このような場合は、ご自身で進めるのが難しいということもあるかもしれません。

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  • 中絶

    数ヶ月前、婚約を約束してた相手と別れました。

    婚約期間、今まで妊娠を4回、でも妊娠するたびに相手が萎えきらず、自分で産みたいと希望しても入籍してからにしてほしいと中絶を希望され、泣く泣くそのたびに中絶しました。

    その合間に、相手による浮気、性行為ありの風俗、暴力などもいろいろあり、私は完全に鬱になってしまってました。中絶あとの心のケアも何もしてくれませんでした。

    また四回の中絶により、子宮の病気になり通院、投薬をしています。

    中絶費用は私が払いました。本人はお金にだらしがないので払ったと言いますが、払ってもらっていません。そんな証拠もありません。これはどう立証したらいいかわかりません。私が払ったので領収書は私が全て持っていますがどうしたらいいですか?

    向こうの勝手な理由での婚約破棄となり、その後も鬱がひどくなってしまいました。

    中絶によっての慰謝料は取れないとききますが、このケースの場合はどうでしょうか?

    婚約破棄は別として教えてもらえますでしょうか?

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同意による性行為・中絶の場合(暴力等によりなされたのではない場合)、基本的には中絶による慰謝料は請求することができないと考えられています。

    もっとも、裁判例には、「男性は、女性が中絶により被る不利益を軽減、解消するための行為を提供する義務があるところ、当該義務に違反した男性には女性に対する不法行為責任(損害賠償責任)が生じる」として、中絶により女性に生じた慰謝料等の損害のうち男性に半分の支払いを認めたものがあります。
    当該裁判例からすると、ご相談の件について、婚約破棄とは別に一定の範囲で中絶による損害の賠償を求めることは可能と思われます。

    中絶費用を払ってもらっていないことの立証については、中絶当時の相談者様の経済的な状況や男性の経済的な状況(男性が費用を支払える状態にはなかったこと)などからの証明があり得るかと思います。

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  • 養育費

    未婚で子供を産む予定です。相手の男性は弁護士を立てて養育費の支払いや認知について連絡してきていますが、養育費の金額に納得できず弁護士を立てようか迷っています。

    法テラスの制度をみたら条件に月収と資産があると思うのですが、今仕事をしておらず月収はありません。

    1.資産は300万位なのですが、これで法テラスを利用するのは難しいでしょうか?

    2.今は一人身ですが、7ヶ月後位には産まれるので子供と二人になりますが、その資産の条件(二人だと250万と見ました)を満たすには産まれてから相談する方が良いでしょうか?それまでに収入がないので250万位にはなっていると思います。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談内容だけを拝見する限りですと、確かに現時点では法テラスの資力要件を満たしていないように思います(あくまでも形式的な基準に当てはめた限りですが。)。

    ただ、相手方はすでに動き出しているようですから、相手方の出方などによってはこちらも早めに対応する必要があるかもしれません。そもそも弁護士に依頼すべきか否か、依頼するとしてどのタイミングで依頼すべきか、現状で何か対応しておいたほうがよいことはあるかなど、一度、弁護士に相談をしておいてみても良いのではないでしょうか。

    相談料については、仮に法テラスの相談援助が利用できなかったとしても、相談だけであれば無料で対応してくれる弁護士もいらっしゃいます。お問い合わせの際に、相談料についても予めご質問されるとよいかと思います。

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  • 養育費

    離婚し、養育費毎月8万円(公正証書有り)を支払っております。当時年収も800万近くありました。
    令和2年4月から働き方改革で今まで出来た公休出勤や残業などが完全規制さてれしまい、収入が確実に減少する見込みです。
    そこで減額調停するに当たり今回、新たに作られた労働契約書に基本給と残業代が記載されてますが、この契約書の内容のみで再度、減額調停を行えますか?やはり、3か月分の給料明細書や源泉徴収票が必要ですか?
    宜しくお願いします。

    内田 智宏弁護士
    回答
    ベストアンサー

    契約書の記載を根拠に調停を申し立てることは可能と考えます(当然ながら、事情変更が肯定できる程度の収入の減少が見込まれることが前提となりますが。)。
    ただ、調停の係属中に、裁判所もしくは相手方から、調停が続いている間に実際に受領した給与明細書(例えば6月に調停があるのであれば4月・5月の給与明細書)の提出を求められる可能性が高いと考えます。

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