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【後遺障害第14級9号】損害賠償約302万円を支払ってもらう旨の示談成立(既払金を除く。)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 依頼者は、後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けた方です。
依頼者が弁護士費用特約に加入していたことから、当職に損害賠償の示談交渉をご依頼いただきました。
なお、依頼者は、話し合いでの解決をご希望でした。

解決への流れ 当職にて相手方に対し約352万円の損害賠償請求を行ったところ、当初、相手方の保険会社からは「損害賠償として約258万円を支払う」旨の和解案が提示されました。
当該和解案を受け、更に当職にて交渉を続けた結果、最終的に相手方保険会社は損害賠償額を302万円まで引き上げたため、依頼者にもご納得しただけ、訴訟を提起することなく示談を成立させることができました。

内田 智宏 弁護士 内田 智宏 弁護士からのコメント 話し合いによる解決の場合、双方が互いに歩み寄る必要があるため、当方も請求額からある程度の減額を容認することはやむを得ないといえます。問題は、どの程度の譲歩で解決をすることができるか、という点になります。
本件では、最終的に相手方保険会社には①障害慰謝料及び後遺障害慰謝料については裁判所基準の9割、②後遺障害逸失利益については労働能力喪失期間を4年間とする金額を了解してもらい、話し合いとしてはかなり当方の請求に配慮した解決案を引き出すことができました。

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