相談者から高評価の新着法律相談一覧
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国際・外国人問題
【相談の背景】
2年前に外国人の方と和解して離婚届を提出しました。
最近、親の全部事項証明書を見る機会があり確認すると私の欄に除籍、身分事項に出生と婚姻しか載っていません。
【質問1】
離婚が成立していると思っていたのですが、親の全部事項証明書だから離婚の記載がないのでしょうか?
【質問2】
それとも私の全部事項証明書や戸籍謄本、除籍謄本を見れば離婚の記載はされているんでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー外国人と日本人の婚姻の場合、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。
日本人同士の場合に夫婦で新しい戸籍を作るのと同様です。
本件でも、相談者様を筆頭者とする新しい戸籍が作られているはずです。
そして、筆頭者は、離婚しても元の戸籍に名前が戻りません。
【回答1】
相談者様が抜けた後なので、親御さんの戸籍に変動が記載されていないと考えられます。
【回答2】
届出処理に問題がなければ、相談者様のものには反映されていると考えられます。
なお、外国人は戸籍の身分事項欄に相手として名前が載るだけです。
相談者様の戸籍に、相手側1人分丸ごとの欄は作られません。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
気になり質問いたします。宜しくお願いします。
【質問1】
公訴時効が延長とニュースを見ました。
公訴時効が成立していて、刑事事件の時効が延長となった場合は、その前に刑事事件の時効が成立していても不成立となり時効が延長されるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー過去の例に従えば、公訴時効が延長される法改正があっても、時効が完成しているものは影響を受けません。
例えば、殺人の公訴時効廃止の際には経過措置として
「第三条 第二条の規定による改正後の刑事訴訟法(次項において「新法」という。)第二百五十条の規定は、この法律の施行の際既にその公訴の時効が完成している罪については、適用しない。
2 新法第二百五十条第一項の規定は、刑法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十六号)附則第三条第二項の規定にかかわらず、同法の施行前に犯した人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもので、この法律の施行の際その公訴の時効が完成していないものについても、適用する。」
としています。
この時は、旧法の時効が完成していて新法の時効が完成していないものに対して新法を遡及適用すると憲法に抵触するのではないかという議論がありました。
今回も、同様の懸念から、現行法の時効が完成したものに対して遡って適用することはないと考えられます。
なお、公訴時効は、刑事事件での時効と捉えて間違いではないです。非常に大雑把な整理ではありますけれども。
また、公訴時効が完成していれば逮捕されないということにはなりません。
公訴時効完成の効果は、有罪・無罪の判断をせずに裁判が打ち切られることです。
処罰されないだけで、捜査されないことにはなりません。
明らかに時効完成なら、最終的に有罪判決がもらえない=無駄として捜査を諦めてしまうことが通常でしょう。
しかし、時効が完成しているか捜査機関に分からない場合、逮捕の理由と必要性があれば、逮捕されることも十分考えられます。 -
相続税
【相談の背景】
私の母は夫に死なれていて、現在91歳なのですが、相続税について考え始めています。母には以下のような条件が存在しています。
1、私(=母の唯一の実子)の妻は、1級の障害者手帳を持っています(視覚障害者です)。
2、この妻は母の養女になっています。
3、私とこの妻とのあいだには子供はいません。
4、しかし、妻には元夫とのあいだに2人の子供がいます。
【質問1】
このような条件がある場合、
1、母が、妻の2人の子供たちに100万円ずつ小遣いをあげたとしたら、それは贈与税と相続税の対象になるのでしょうか?
2、障害者の妻には特別な控除枠があるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーいずれも異なります。
残り年数は、相続税の税額算定時を基準にします。
つまり、相続開始時(=お母さまがなくなった時)です。
例えば、5年後、相談者が65歳の時に亡くなったなら、
(85-65)×10=200万円が、相続財産の額から算出される相続税の額から差し引かれます。
これが10年後・70歳の時なら、
(85-70)×10=150万円になります。
また、税額控除であることに注意してください。
支払う相続税を減額するもので、基礎控除などとは違って相続税の非課税枠には関係しません。
相続税計算を次の5段階に分けた際の、5段階目のものです。
①相続税計算のもとになる相続財産の総額を把握する
②基礎控除など非課税枠を考慮し、①のうち、課税対象になる金額を算出する
③課税対象になる金額に応じた税率をかけて、その相続での相続税の総額を算定する
④相続人の取得分に応じて総額を配分し、各人が負担する基本額を決める
⑤各人の基本額に、税額控除を修正し、実際の支払う額を決める
②や④の段階で、その人の負担する相続税額が0になっていれば、無意味になります。
この辺の調整も、税理士やFPと相談すると、上手な方法が見つかると思います。 -
養育費
【相談の背景】
現在離婚裁判中で和解に入っております。
養育費について、当方(義務者)の年収が480万円、扶養者なし、相手(権利者)が年収12,00万円、14歳以下1名扶養です。
どちらも会社員です。
当初相手の養育費主張は、40,000円でしたが、35,000円まで下がることはできました。
確かに算定表を見ると妥当かと思ったのですが、算定表は権利者の年収を1,000万円までしか想定していません。
養育費の計算式に当てはめて計算したいのですが、新算定の計算式がないので、計算できません。
前の算定表で計算すると相手の年収が高いので、算定表より、計算式のほうが低くなりました。
婚姻費用調停(旧算定表時)では、相手の年収が高いため、算定表に当てはまらなく、計算したとおりの金額(当方が貰う)が裁判所より提案され採用された経緯があります。
【質問1】
新算定の計算式が存在し、算定表ではなく、計算式の金額が採用されるなら、和解ではなく、判決までいこうと考えております。計算式が採用される可能性はありますでしょうか?
【質問2】
すでに和解に入っているので、一旦和解した後、計算式での金額に減額請求することは可能でしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー【前提】
計算式は、
{(支払側の年収×基礎収入割合)×子の生活費指数合計÷(支払側の親の生活費指数+子の生活費指数合計)}×[(支払側の年収×基礎収入割合)÷{(支払側の年収×基礎収入割合)+請求側の年収×基礎収入割合)}]
です。
新算定表では基礎収入割合と生活費指数の値が変更されただけで、計算式の形は変わっていません。
この式に単純にご相談の事情を代入すると、養育費月額は約19,000円になります。
もっとも、請求側の年収が高い場合、支払側と同等年収という形にとらえなおして計算する手法が有力です。
これだと、約32,000円になります。
【回答1】
計算式の採用可能性は低いと思います。
上述の請求側の年収が高い場合の修正をかけることで穏当な値になるので、これを裁判所は採用すると考えられます。
【回答2】
不可能だと考えられます。
合意した際に基礎としていた事情に変化がないと、審判での養育費減額は認められません。
例えば、想定外の失業や、養子縁組・出産などです。
計算内容・方式の問題だけだと、この事情変化とは言えません。
当初の合意時に納得がいく計算方法を主張すれば済んでいたからです。 -
交通事故
【相談の背景】
先日、免許の更新の為に警察署に行ったついでに以前から疑問に思っていた道路交通法第27条について質問しました
条文を読み私なりの解釈では、高速道路のような追い越し車線のある道路ではなく片側一車線又はセンターラインのない道路での追い越される側のルールと解釈していたのですがネット等で調べても明確な情報がなく警察官に質問したと言う経緯です
対応した警察官から明確な答えはなく状況によってケースバイケースだと主張し、聞きたいのはこの27条の概念、定理を聞きたいんだと何度も聞き直したのですが明確な答えはなく、基本的には追い越し車線のある道路でも追い越しの邪魔はしてはいけないとの事
しかし私が疑問に思っている事は都市部の高速道路等では追い越し車線が切れ目なく車が走っている状況の時もあり、第一走行車線の車が追い越しの邪魔してはいけないとなるといつまでも加速が出来ない状況が生まれ円滑な交通の流れを阻害する事になりますので、27条が追い越し車線のある道路では適用されるルールではないと思うのです。
【質問1】
道路交通法第27条が高速道路等の追い越し車線のある道路でも適用されるルールなのか法的に正しい解釈を教えて下さい。スレッドを見る
回答ベストアンサー追い越し車線のある道路でも適用されます。
道交法27条は、簡単に言うと”自分を追い越そうとしている車の進路変更を妨害してはいけない”という趣旨なので、1車線道路の場合に限られません。
ご懸念の“右車線を並走している車があると加速できなくならないか”という点については、基本的には杞憂です。
道交法2条21号で、「追越し」は「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」と定義されています。
2車線道路で自分が左車線を走っている場合で言い換えると、”相手車両が左車線を走ってきて自分に追いつき、右車線に出て自分の右側を通過し、再び左車線に戻ってくること”が「追越し」です。
”遠くからずっと右車線を走ったままで自分の右を走り抜けていくこと”は、「追越し」に当たりません。いわゆる「追い抜き」です。
そのため、右車線を並走している車がいるだけでは「追越し」ではないため、加速しても27条違反にはならないと考えれます。
ただ、ずっと右車線を走ってきた相手が自分を抜いた後に左車線に入ろうとしているような場合ですと、自車が加速してしまうと相手の進路変更を妨害することになるため、追い抜きではあっても27条の趣旨と抵触します。
そのため、警官がケースバイケースと回答することも仕方ないところです。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
検察統計調査について質問させてください。
「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員」で、逮捕の欄に「総数」「検察庁逮捕」「警察から身柄送致」「警察で身柄釈放」「逮捕されないもの」とありますが、この「総数」は逮捕された人数を表しているのでしょうか。それとも検挙された人数でしょうか。もし「総数」が逮捕された人数である場合、「逮捕されないもの」とはどのような場合でしょうか。「逮捕された人の総数に逮捕されないものが含まれている…これいかに?」といった疑問が湧いてしまいました。
【質問1】
ご回答頂けたら幸いです。スレッドを見る
回答ベストアンサー「総数」は既済(捜査段階の事件処理が終了)となった事件の総数です。
「逮捕」の見出しは、”被疑者を逮捕したかどうか”と読み替えるとわかりやすいと思います。
①検察で逮捕
②警察で逮捕して検察に送致した
③警察で逮捕したが釈放した
④逮捕しなかった
で、これらの和が「総数」です。
なお、「逮捕後の措置」は、①・②のものだけが集計対象になっています。
注にあるように、別の事件での逮捕(罪名の切り替え)がありうるので、①・②の和と微妙に差が出ています。 -
遺言書の書き方
【相談の背景】
自筆証書遺言を作成しようとしているのですが、財産目録に暗号資産がある場合の記載方法がわかっていない状況です。
【質問1】
自筆証書遺言で財産目録に暗号資産がある場合、記載する項目、記載例などを教えていただけますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー現金、預貯金、不動産といった大きな種別のくくりでは「その他の財産」とすることが一般的です。ゴルフ会員権など、財産性はあるものの分類が難しいものと同様です。
その他の財産のなかで、標目を「暗号資産」として、暗号資産交換業者(取引所)を特定し、種類と数量を書くことが考えられます。
例)
<その他の財産>
1 暗号資産 株式会社ビット〇〇 0.1BTC -
被害届・告訴・告発
【相談の背景】
3日前に、自分の居住地の検察庁へ告訴状を郵送しました。
届いたかどうかの確認のために電話すると、事務官から
「届いているが、今から検事が要件の不足の有無などを審査する。
受理されるかどうかは1か月以上後になる。」
と言われたため、
昨日、相手の居住地の検察庁へも告訴状を郵送しました。
重複になってしまったので、良くなかったかなと反省しています。
【質問1】
両方の検察庁の回答をこのまま待ち、
先に受理された方で進めてもらう場合、
受理が遅れた方の検察庁へはどのように伝えればよいでしょうか?
同じ事件で取り下げというのも不自然な気がします。スレッドを見る
回答ベストアンサー「他に提出された検察庁で受理された」と伝えれば足りるでしょう。
告訴についての通達では、他庁で取り扱うことが適当な場合には、連絡・調整のうえで引き継いだり、受理した案件を移送したりできることになっています。
連絡さえしておけば、先行している庁と調整して引き継ぎ、統合しての事件処理になっていくと考えられます。
そのうえで、必要に応じて、実際の事件処理に適切な庁が扱っていきます。 -
民事訴訟(簡易裁判所)
【相談の背景】
教えてください。
簡易裁判所で傷害の本人訴訟を行う予定です。
一人で、裁判所に行っても良いのですが
聞きそびれや間違いがあってはと思います。
本を読んでいましたら、身内を補佐人とすることができるとあります。
ネットで、確認しますと「保佐人」となっています。
補佐人と保佐人は、同じですか。
裁判所にどのような様式を出すと良いでしょうか。
また、補佐人であっても、私が病気などの時代理人や委任状で身内を指定できますか。
【質問1】
補佐人と保佐人は、同じですか。
裁判所にどのような様式を出すと良いでしょうか。
【質問2】
また、補佐人であっても、私が病気などの時代理人や委任状で身内を指定できますか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【回答1】
「補佐人」と「保佐人」は別のものです。
「補佐人」は、民事訴訟法60条に基づく、訴訟当事者をサポートする人のことです。
税務訴訟での税理士、・特許訴訟での弁理士のように専門的知識を補う人や、
耳が聞こえない人の手話通訳者などです。
補佐人がいても本人の訴訟能力には何の制限も生じません。
「保佐人」は、民法11条に基づく、判断能力が著しく不十分な人を支援するために裁判所が選任する人です。
保佐人がいると本人の行為能力が制限され、保佐人の同意を得るか代理してもらわないと法律行為ができなくなります。
補佐人は、裁判所に許可をもらわないと、裁判に参加できません。
弁護士以外の訴訟代理人を禁止している民訴法54条の脱法行為になる可能性があるからです。
そこで、補佐人の許可を求める際には、代理人の許可申請に準じた申立てをすることが考えられます。
(代理人許可申請の様式)
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_minzisosyou/dairi_nin_kyoka/index.html
【回答2】
上述のように、訴訟上の代理人は弁護士以外は就任できないことが原則です(民訴法54条)。
もっとも、簡易裁判所では、弁護士以外は許可があれば代理人になれます。
許可をもらう必要があるので、委任状を書くだけでは足りず、上記の様式で許可申請を行わないといけません。 -
企業法務
【相談の背景】
裁判所共済組合を訴えたい。 接骨院にけがして、通院したら、調査を繰り返され、呼び出しなど繰り返しされた。非常識な事などを言われ怒りを感じる。
【質問1】
以前、裁判所共済組合の登記簿の取り方をアドバイス頂いて、法務局に行って法人番号を書いてだしたが、登記されているものがない?登記簿が取れず困ってます、訴えるにはどうしたら良いですか。
【質問2】
裁判所共済組合の登記簿がされていないと分かりました、どうしたら組合自体を訴える事ができますか?教え下さい。法人格で登記されてない事は裁判所共済連合に確認しました。スレッドを見る
回答ベストアンサー> 名称・住所(送達場所)・代表者が分かっていれば訴える事ができ、通常の様に登記簿は必要なく、
今回のような場合では登記は不要と考えられます。
民事訴訟法133条2項1号で、「当事者及び法定代理人」が必要的記載事項とされています。
具体的には、民事訴訟規則2条1号で、「 当事者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所」が訴状の記載事項として求められています。
商業登記などの資格証明書は「法定代理権、訴訟行為をするのに必要な授権又は訴訟代理人の権限を証明する書面」として要求されるものです。
今回、代表者への授権は法律で行われているので、不要と考えられます。
>また代表者が分からなくても、組合自体の名称、所在地がわかれば訴えれると判断して宜しいのでしょうか?
いいえ。代表者の記載は必須です。
上述のように「法定代理人」つまり団体の代表者の記載は必要です。
今回でいうと、被告団体の表示の直後に「上記代表者」として最高裁長官の名を掲げることになるでしょう。
>また裁判所共済は各県支部になっており、自分の所在地支部を訴えたいのですが可能でしょうか?
難しいと考えられます。
法人格が一つであり、支部ごとに区切れないためです。
誇張した例えでいうと、泥棒の手だけを訴えることができず、一人の人間として訴えることになる感じです。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
夫:年収500万円
妻:年収100万円
子:5歳と4歳
住宅ローン12万円/月を夫が支払い中
ちなみに夫はローンを支払いながらマイホームに住み、妻が子供達を連れて別居する予定です。
【質問1】
この場合に夫が妻に支払う場合の婚姻費用の相当額を教えて頂きたいです。スレッドを見る
回答ベストアンサーどちらも給与収入として考えると、相場としては11万円くらいでしょう。
算定表で見ると、10から12万円の位置で、幅の中央付近に当たります。
今回のような状況ですと、相手側が住宅ローンを支払っていることは、特に金額計算で考慮しません。
・自分で済む家の家賃を払う代わりにローンを払っている
・ローンを払って自分名義の家を確保するということで、資産形成になる
からです。 -
企業法務
【相談の背景】
売買契約を準用する契約について確認したい。
【質問1】
請負契約は有償契約のため売買契約の内容を準用すると存じますが、委任契約も同様でしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサーまず、当然ながら、売買の本質的要素を定める555条は準用されません。
委任の本質は643条が定めており、これに抵触します。
他には例えば、代金減額請求(563条)の規定は準用されないと考えられます。
委任事務を完了させられずに終わってしまう場合、もともと割合に応じた報酬(648条3項)または依頼者が受ける利益の割合に応じた報酬(648条の2第2項、634条)しか生じません。
また、引換性が強い売買代金と異なり、委任の報酬は成果に対する後払い(648条2項)です。
そのため、573条、574条も準用できないでしょう。
委任の解除に遡及効はなく、一度出した結果をなかったことにするということは構成しがたいので、第3款の買戻し関連も準用できないでしょう。 -
養育費
【相談の背景】
夫:代表取締役(自営ではない) 年収1200万円 元妻が親権を持つ2人の子(15歳以上)に毎月合計18,000円の養育費を支払い中。
妻(私):半年前から専業主婦のため年収0 看護師免許あり
長男10歳:妻の連れ子 元夫から養育費5万円
長女4歳:現夫との子
【質問1】
この場合の妥当な養育費、婚姻費用の金額を教えて頂けますでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー算定表の元の計算式で計算すると、婚姻費用12万6千円程度、養育費6万8千円程度と考えられます。
まず、収入の値について、相談者様は現在無収入とのことですが、潜在的な稼働能力の評価として年収100万円程度として扱うことが一般的です。
次に、子の人数について、長男さんは養子に入っていないので、相手方に養育費を請求できません(その代わりに実父に請求できます)。
相手方が養育費を負担する子は、前婚の子2人(15歳以上)と長女さん(14歳以下)の3人になります。
この3人を平等に扱うため、3人とも相手方と同居している扱いで計算します。
その上で、前婚の子2人と長女さんの生活費指数(170と62)で金額を按分すると、最初に書いた金額になります。 -
養育費
【相談の背景】
元夫より、養育費の減額調停を申し立てられています。
3年半前に元夫の不貞が原因で離婚が成立し、公正証書も同時期に作成しましたが、元夫は離婚から半年足らずで再婚しています。なお、再婚相手と不貞相手は別人です。離婚協議期間に半年近くかかったため、その際に相手を見つけたものと思われます。
離婚して3ヶ月程で既に再婚が決まっていたようで、その時点から養育費の減額を求められていましたが、拒否していました。
今回は、元夫に子どもが産まれたことと、配偶者が無職のため養育費の減額を申し立ててきたようです。
元夫の現在の年収は800万、私は440万程です。養育費は6万で公正証書で取り決めしています。
様々な文献、弁護士のホームページ等の考え方において、養育費の合意が行われてから1年以内に義務者が再婚した場合は、合意時点で再婚が予見されていたことは明白なため、事情変更にはあたらず、再婚を理由に減額されることはないと確認しており、まずはここを主張したいと考えています。
【質問1】
養育費の合意から短期間でなされた義務者の再婚は、事情変更にあたらいと示した判例を教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー本件で、「短期間での再婚は事情変更といえない」という主張は合理的です。
離婚紛争中に交際を開始していて、わずか3か月で再婚というのであれば、公正証書を書く時点で再婚することは予想できていることが通常です。
また、再婚するにしても養育費負担があるとわかっていて再婚に踏み切ったのだから、負担を転嫁するのは信義則的に筋違い、と考えることもできます。
他方、再婚後の子の出生は、減額方向の事情変更になりえます。
父親の資力に応じた養育を請求する権利は、その父の子全員が平等に持っています。
子どものために回せる金額を平等に分配する必要があるので、前に取り決めた養育費を変更することになります。
もっとも、引用した裁判例のように、事情変更は認めても減額はしないケースもあります。
本件で算定表の基礎の計算式に照らすと、離婚時点の適正額は約6万5千円なので、少しだけ低めでした。元が低めだから、大きく減じる必要性は薄いという反論は成り立ちそうです。
なお、再婚の子の出生を前提にすると、単純計算で約4万7千円です。
これを下回る減額提案に応じることは不適当でしょう。 -
財産分与
【相談の背景】
婚姻10年で別居期間が5年です.会社が倒産して,退職金500万円を受け取りました.
この場合の財産分与(退職金)ですが,相手は500万円×5年/10年=250万円と高額な請求をしてきています.
しかし,別居時の5年前に会社を辞めたとすれば,当時の退職金が200万円でされに自己都合退職ということで,0.5の掛け目がかかり,200万円×0.5の100万円しか支給されない状況でした.(当時の退職金が記載された資料は手元に残っています)
【質問1】
このケースでは,前者の250万円と後者の100万円,どちらが分与の対象になるのでしょうか?あるいは,それ以外の方法があれば教えてください.スレッドを見る
回答ベストアンサー財産分与の場合、裁判官の判断は調停の主張・提出資料を踏まえての「審判」になります。
裁判例も分かれているところです。
別居時点の200万を基準とするべきであるとハッキリ主張し、別居時点の金額の根拠資料をきちんと提出することで、審判の結論が200万円を基本にしたものになる可能性も相応にあります。
なお、私の最初の回答で触れたように、こちらからの提示を200万を基準にすることに問題はありません。 -
戸籍と姓
【相談の背景】
親の離婚で、子が学生、20才を過ぎてる場合の、子の氏と戸籍について、お聞きしたいです。
【質問1】
成人なので、親権は関係なくても、自分の意思で母の氏にしたり戸籍に入ることはできますか
【質問2】
父の戸籍から抜けた場合、父の扶養家族とは認められませんかスレッドを見る
回答ベストアンサー回答1
お子さんを誰の戸籍に入れるかという問題なので、親権とは別です。
15歳以上ですから、お子さんの意思で手続します。
裁判所から子の氏の変更の許可を受けて役所に入籍届を出せば、母の戸籍・母の氏になれます。
もっとも、母が母方祖父母の戸籍に戻している場合は、先に新しく母を筆頭とする戸籍を作る必要があります。
同じ戸籍に3世代は入れないからです。
回答2
扶養は戸籍とは直接関係がないので、生活実態で要件をみたせば、認められる可能性はあります。 -
強制執行
【相談の背景】
子供の監護権で強制執行された場合、執行官が力ずくで連れていくと相手方の弁護士が言っていたのですが本当ですか?
【質問1】
それだとしたら相手方に行きたくないと言っている子供が可哀想で仕方ないですが…スレッドを見る
回答ベストアンサー子の引渡しの強制執行の場合、子自身には実力行使できません。
民事執行法175条8項で「執行官は、第六条第一項の規定にかかわらず、子に対して威力を用いることはできない。子以外の者に対して威力を用いることが子の心身に有害な影響を及ぼすおそれがある場合においては、当該子以外の者についても、同様とする。」と定められています。
したがって、例えば、子どもが自分から監護親に抱き着いてしまって離れないなど、子自身が抵抗している場合には、直接強制が執行不能になります。
また、子の心情に悪影響を与えそうな場合、監護親などへの実力行使も制限されます。
もっとも、実力行使できなくすることを狙って子どもをけしかけていたりすると、執行妨害の問題が出てきます。 -
交通事故
【相談の背景】
車と車の接触事故にあいました。
時価額を車両本体の価格のみで算出したようで、同様の自動車を取得する際の諸経費は一切含まれていませんでした。
また保険会社は諸経費を含めた時価での請求は出来ないし、しても認めないだろうと言っています。
自分なりに調べた判例を伝えても個別の事案なので意味はないと突っぱねられました。
【質問1】
時価を決めるにあたって、購入にかかる諸経費は考慮されないのでしようか。
【質問2】
相手に請求する金額を本体価格+諸経費にしたいのですが認められませんか?スレッドを見る
回答ベストアンサー回答1:時価の算定には、諸費用は含めません。
その車両の価値を問題にしていているので、車庫証明などの諸費用は視点が別です。
回答2:全損(修理費が車両価値を上回るか、修理不能)の事案であれば、一般的に行われている主張です。
費用の相当性など具体的事情にもよりますが、認められる余地はあるでしょう。 -
相続
【相談の背景】
母が数年前に他界しましたが、どうやら父は再婚するようです。
【質問1】
この場合、老後はその再婚相手の介護が必要な場合、法的に子どもは面倒を見なければならないのでしようか?スレッドを見る
回答ベストアンサーご質問の場合、養子縁組をしない限り、原則として法律的な義務はないと考えられます。
「父親の妻」と「お母さん」は別です。
父の妻=1親等血族の配偶者=1親等姻族という形で親族にあたります。
直系で血のつながりがある親族(直系血族)でも兄弟姉妹でもないので、民法877条1項の扶養義務の対象外です。
もっとも、3親等内の親族ではあるので、同2項に従って家庭裁判所が特別の事情を認めて審判を下すと、極めて例外的な場合ですが義務を負う可能性はあります。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
お恥ずかしいお話なのですが、
私の身内がストレスで、数ヶ月前からスーパーで買い物した商品の一部を買い物の度に万引き(セルフレジ、防犯カメラあり)していたそうです。
本人は非常に反省しております。
万引きは現行犯逮捕かと思いますが、
後日、逮捕の可能性はどれくらいありますか?
【質問1】
後日逮捕の可能性はありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー本人の供述以外の証拠でそれなりに容疑が固まったところで事情聴取となることが一般的です。
本人の自白だけでは裁判で有罪にできません。
そのため、他の証拠が不十分な状態では、事情聴取しても処分できないので、捜査側は出頭要請をためらうことになります。
スーパーの関係者が対応しないのは、スーパー側にリスクがあるためと考えられます。
一般人に逮捕権が生じる(私人逮捕が可能になる)場合は、現行犯か、それに準じた場合です。
今回の場合、過去の犯行なので、声掛けしても逮捕や留め置きは適法にできません。
逆に、声掛けしたことで余計なトラブルになる可能性があります。 -
過失割合
【相談の背景】
駐車場での自動車同士の接触事故に関してです。
Aの車が、ハザードを出しながらバックでの駐車作業中に、Aの車の後方から来たBの車が駐車スペースに割り込んで駐車し、Aの車のリア横とBの車のリア横が接触しました。
【質問1】
この場合、過失割合はどの様になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー明らかに先んじてAが駐車に向けた動きを始めていたなら、駐車区画進入車と通路進行車の事故に準じて考えることができそうです。
その場合なら、A20:B80が基本になるでしょう(別冊判タ336図)。
もっとも、ドラレコなどの証拠が特になければ、タイミングの立証ができません。
衝突個所からすると、Bが先に駐車に向けて動いていたのにAが後方確認を怠ったと言っても通りそうです。
そのため、駐車区画進入車両同士の事故として、50:50をベースに個別事情による修正を経た判断になることも考えられます。 -
債権回収
【相談の背景】
今日特別送達で支払いの手紙が届きました。
まず、相手方(某携帯会社)に電話をして、訴訟内容と支払いについてお話をしました。
そこで和解交渉をしまして、相手方にもそれで良いと言って貰えたのですが、
裁判所からの手紙は二週間以内に返信したほうが良いと私は思っていたのですが、相手方から返信しなくていいといわれました。
まず支払い開始したら、裁判所の方に相手方から報告する。
清算完了時に訴訟を取り下げる。
と言われたのですが、、
本当に返信しなくていいのでしょうか。
相手方とも和解してるため、相手方の言う通りにしてるほうが良いのでしょうか?
それから二週間返信しなければ、再度手紙は裁判所から届くがそれも無視して、今月末に一回目の支払いを開始してくださいと言われたのですが、本当に返信はしなくて大丈夫ですか?
教えてください。
【質問1】
相手方がいうように特別送達の異議申し立てをしなくて大丈夫ですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー「特別送達」というのは送り方のことなので、取られた手続の内容が問題です。
文脈からすると、支払督促だと思います。
支払督促なら、裁判所に督促異議を申し立てることが適切です。
督促異議を申し立てると、簡易な手続きから正式な訴訟に切り替わってしまうので、相手の手間は増えます。
ただ、手続外で合意できていて取り下げる予定なら、何も支払いに問題ない限り、手続するのが早いか遅いかの差だけなので、気にすることはないでしょう。
督促異議を申し立てないでいると、2週間経過後に相手は裁判所に「仮執行宣言付き支払督促」というものを出すよう請求可能になります。
この仮執行宣言付き支払督促も無視していると、相手は差し押さえで債権回収できるようになってしまいます。
相手としては、いつでも差し押さえができるようにして保険をかけておきたいので、書いていただいたような連絡内容になっていると考えられます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
彼の自宅で見つかった覚醒剤で
上申書で私のものではありませんと警察に書きました
【質問1】
罪を私がかぶるために上申書は嘘でしたと自首した場合偽証罪に値しますでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー偽証罪には該当しません。
偽証罪は、法廷で宣誓した証人が嘘をついた場合に成立するものです。
なお、犯人の特定を妨害しているため、基本的には犯人隠避罪に当たると考えられます。 -
婚姻費用
【相談の背景】
直接の話し合いもなく、妻は子供を連れて別居開始しました。現在実家にいます。
弁護士をたて婚姻費用請求を行うとの連絡がありました。
私は妻と離婚したくありません。
別居の要因としては、婚姻前から患っている妻の統合失調症の症状です。
病院の診断書もあります。
私が発していない言葉(幻聴)を事実と認識しているようです。
当然妻や子供にDVをしたことなく、家事育児に協力し、つい最近まで夫婦二人でデートに行ったこともあります。
別居後、会ってもくれませんし、ラインしても返信無しです。
【質問1】
キャッシュカードは一方的に妻から返却されました。話し合いなく突然の別居、そのような症状をもつ妻からの婚姻費用請求に応じる必要はあるのでしょうか?
【質問2】
質問1で応じる必要がある場合、妻は専業主婦ですが、自ら働こうとする意志はありません。権利者(妻)は年収0とされ、算定表どおりの金額になるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー質問1について
法律婚継続中であり、お子さんの扶養義務が減免される事情もないため、婚姻費用支払義務はあると考えることが一般的です。
質問2について
仮に審判となる場合、潜在的に稼働する能力があると考えて年収100万程度として扱い、完全な収入0での算定表参照はしないことが多いです。
もっとも、統合失調症ということであれば、その病状が考慮要素となります。裁判官の判断で就労不能扱いとされ、収入0扱いの可能性もあります。
また、実家暮らしであって生活費負担が減っているといえそうです。
算定表の値から下方修正したり、算定表の幅の中での最低値に寄せたりするよう主張することも考えられます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
クラシックカーとまでは行かないですが
古い車で価値の上がっている車を所有しています。
所有はしていますが乗る機会が少ないので一時抹消登録をしようと考えています。
しかし、万が一盗難に遭った場合に一時抹消登録しているということは所有権解除となっているということで警察が動いてくれないといった話を聞きました。
実例ですと預けていた車屋さんが自動車とともに居なくなり連絡も付かないといったケースで警察は動いてくれなかったとのこと
自動車としての所有権はなくとも持ち物として盗難されたことにはならないのでしょうか?
【質問1】
一時抹消登録をしている車を盗難された場合に警察は動いてくれないのでしょうか?
また動いてくれないことに違法性はないのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー一時抹消登録していることを理由に、警察が盗難に対応してくれないことはありません
(事件性の程度や解決可能性など、別の理由で十分に動いてくれない可能性はあります)。
一時抹消登録で問題になる所有権解除は、ローン期間中などで、車の登録を変えようとする人のほかに所有者がいる場合にとる手続のことです。
他人の車を勝手に行動を走れないようにできないから、所有者にも手続を取ってもらうことになっています。
抹消登録で、その車に対する所有権が否定されるわけではないです。
また、自動車の登録は、所有権を他者に主張するための法律上の要件になっています。
もっとも、窃盗犯は登録漏れを指摘できる正当な利益がありません。
そのため、登録がない状態でも窃盗犯には所有権を主張できます。 -
行政事件
【相談の背景】
特定の政党から、自宅住所宛に選挙関係の葉書が郵送されてきました。
【質問1】
私は、特に住所を提供した記憶は無いのですが、なぜこういうものが来るのでしょうか?
住所地のある選挙管理委員会に何か届出などをする必要があるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー選挙権を持っている人は、市町村が管理する選挙人名簿に住所・氏名などの情報が登録されています。
この登録に従い、投票所の入場券が送られてきます。
選挙人名簿への登録は、選挙の公示があったときか、3の倍数付きの1日に、住民登録に従って行われます。特に住民側からの届出は不要です。
そして、公職選挙法28条の2で、候補者や政治団体は、選挙人名簿を政治活動(選挙運動を含む)のために見ることができます。
コピーは取れませんが、見て書き写すことは可能です。
今回のケースですと、このように、自治体が登録した名簿を参照して情報を得た政党が、選挙運動としてハガキを送ってきたものと考えられます。 -
強制執行
【相談の背景】
差押禁止財産に、実印や名誉を示すものが含まれていた気がしますが、下記のものは差押できるのでしょうか。
・純金でできた実印
・インプラントで歯茎に埋め込まれた純金の歯
・純金でできた勲章や、名誉を表章するために贈られたメダル(金メダルなど)
・会社などからの表彰状で、金でできているもの。
・純金でできている、または部品の一部に金が大量に使われている義足、義手(観賞用でなく、実際に使用しているもの)。
【質問1】
もし金歯を差し押さえることができるとしたら、執行官がその場で強制的に引っこ抜くなどの措置をとるのでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー民事執行法131条が問題になるところです。
ただし、同132条で、申立てがあれば裁判所は実情を考慮して禁止範囲を変更することができるとされています。
・純金でできた実印
131条7号「 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの」に当たると考えられます。
もっとも、普段は使っておらず、不可欠性が薄いなどの事情があれば、132条により差押え範囲が変更になって許容される可能性はあります。
・インプラントで歯茎に埋め込まれた純金の歯
・純金でできている、または部品の一部に金が大量に使われている義足、義手
同条13号「債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物」に当たると考えられます。
義手・義足は使い方の実情次第ですが、
取り外しを想定していない歯については、132条でも変更されることは考えにくく、差押え禁止のままと思われます。
差押え禁止ですから、執行官に威力行使が認められているとはいえ、強制的に歯を抜くようなことは考えらえれません。
・純金でできた勲章や、名誉を表章するために贈られたメダル
・会社などからの表彰状で、金でできているもの。
131条10号「 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物」に当たると考えられます。
もっとも、事案次第では、差し押さえることでの侵害の度合い・差押えの必要性などの観点から具体的事情を検討したうえで、事案次第で132条での例外措置はあり得るでしょう。 -
死亡事故
【相談の背景】
半年ほど前、私の母親が交通事故で亡くなりました。
あまりの悲しみにしばらくは何も考えておりませんで、賠償の話は進んでおりません。
父はすでに亡くなっております。兄弟は私含めて3名です。
この場合、母は保険などに入っていないのですが、弁護士特約は使えるのでしょうか?(私の夫の自動車保険には弁護士特約があります)
母は76歳と高齢でしたが、どのような損害賠償請求が考えられ、どの程度請求できるものなのでしょうか?
混乱しているところもありますが、ご回答いただきますと幸いです。
【質問1】
この場合、母は保険などに入っていないのですが、弁護士特約は使えるのでしょうか?(私の夫の自動車保険には弁護士特約があります)
【質問2】
母は76歳と高齢でしたが、どのような損害賠償請求が考えられ、どの程度請求できるものなのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーおっしゃるとおり、お母さま自身の分の慰謝料請求と、相談者様ら固有の慰謝料請求の両方が可能で、金額が上積みされる形になります。
ご本人が受けた苦痛への請求権と、ご親族が受けた苦痛への請求権は別の権利ですから、併存します。
ご兄弟のうちの一部の方のみからの依頼も、事態が煩雑になりますが、十分考えられます。
その場合、請求額に限定がかかる可能性があるのでご注意ください。
請求者の相続分に応じた額と、その固有の慰謝料が請求額になります。
例えば、乱暴な整理ですが、
きょうだい二人で法定相続して一人だけが請求、話を単純化するために本人損害額を3000万円・固有の慰謝料を500万と仮定すると、
・本人の慰謝料:3000万円→きょうだい2人なので1人分は1500万円
・固有の慰謝料:500万円
⇒請求額は2000万円
といった感じになります。
具体的な事情で金額は変わりますし、やはり一度は直接相談に行かれることをお勧めします。
交通事故被害者側の損害賠償請求については初回相談無料・完全成功報酬(初期費用なし)としている事務所も存在します。 -
遺産分割協議
【相談の背景】
6000万円相当の土地と3000万の現金を兄弟3人で相続するとします。
兄が6000万の土地、私が現金を2000万、弟が1000万という取り分で遺産分割協議がまとまったとします。
【質問1】
この場合の相続税の支払いに関してですが取り分の比率に関わらず、遺産合計9000万にかかる相続税を3人が均等に負担するのでしょうか?
それとも各取り分に応じた相続税がそれぞれに発生するのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー>「という事は相続取り分が3000万円に満たない相続人に関しては非課税という事でしょうか?」
おそらく再質問は基礎控除についてのお話かと存じます。
一般に「3600万円未満の相続で非課税になる」と言われるのは、遺産総額が3600万未満のことです。
各自の取り分の話ではありません。
今回は遺産総額が9000万なので相続税が発生しており、取り分が3000万未満でも相続税負担は原則として発生します。
細かい控除や優遇を抜きにした雑な単純計算では、
相続人が子3人のみで遺産総額が9000万の場合、
基礎控除を抜いて4200万円が課税対象になり、相続税額は3人合計で480万円。
この480万円を取り分に応じて分配するので、
お兄さん:320万
相談者様:約214万
弟さん:約107万
の相続税負担が発生すると見込まれます。 -
インターネット
【相談の背景】
健康に関する資格を複数有し、定期的にYouTubeで発信しております。
これまでは音声のみの配信でしたが、最近は時々顔出しでお話ししています。
実はかねてより尊敬している医師がおり、治療に対する考え方が素晴らしいと感じております。
【質問1】
この場合私が、顔出し動画を配信する際、医師の本の表紙を見せながら、タイトルやお名前を申し上げても法的には問題ないでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー表紙を見せて署名・著者名を言う程度であれば基本的には問題ないでしょう。
もっとも、やり方次第では、著作権・肖像権(いわゆるパブリシティ権)の侵害になる可能性があります。
本の表紙デザインも著作物ですので、引用の範囲を超えて映し続ける(例えば、画面全体で動画全体に比べて長時間映している)と著作権侵害になりえます。
また、著者の氏名は、「商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する」といえる場合には、その顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)が認められます。
他者との差別化を図る目的で氏名を利用したり、氏名を広告に利用したりしていると、顧客吸引力の不正利用を目的としていると判断され、パブリシティ権侵害になる可能性が出てきます。
例えば、動画タイトルで、「あの〇〇先生も認めた!」みたいにすると問題になります。 -
公然わいせつ
【相談の背景】
事情があり、服を着替えたのですが、車を停めていた屋外の駐車場で着替えを行ってしまいました。車外です。
上下ともに下着はつけたままでしたので、上半身や陰部は露出しておらず、着替え自体も30秒ほどですぐ終わらせました。
なるべく車のかげになるよう気をつけて着替えていましたし、周囲に人の気配はありませんでしたが、
角度によっては通行人などから着替えが見えてしまう状態だったと思います。
【質問1】
もし誰かに見られていたり、監視カメラなどに写りこんでいた場合、公然わいせつ罪等に該当してしまうのでしょうか?また、この事で後日警察から連絡が来る事などはありえるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー具体的な事情が分からないと断言はできませんが、軽犯罪法や迷惑防止条例違反の可能性はあるものの、公然わいせつには当たらないと考えられます。
1 公然わいせつ
判例の判断基準をもとに言い換えると、①公然と行った・②“性欲を刺激する行為で、一般人の羞恥心を害し、社会通念に反する行為”が罪に問われます。
②は性交や、それに近い行為が典型例です
今回のご事情では、ここまでに当たらず、「わいせつ」行為ではないと考えられます。
2 軽犯罪法
「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方で尻、腿その他身体の一部をみだりに露出した者」が罪に問われます。
「身体の一部」は、通常は衣服に覆われている個所を指すので、今回のご事情でも該当する可能性があります。
結論は、行為態様次第になります。
3 迷惑防止条例
自治体によって差はありますが、
おおむね「人を著しく羞恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような卑わいな言動」
が罪に問われます。
書いていただいた程度では該当しないと考えられますが、評価の問題になるため、細かな事情を捜査官や裁判官がどう捉えるか次第です。 -
行政事件
【相談の背景】
今回の参議院選挙で、期日前投票をしようと思い期日前投票宣誓書に必要事項を記入して投票所に行き投票しました。
しかし、私は宣誓書の必要事項を鉛筆で記入して持って行き、投票所の受付でも何も指摘されず投票できたのですが、後から宣誓書はボールペンで記入しなければならない事を知りました。
【質問1】
この場合、後から私の投票が無効票になってしまう事はあるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー無効票になる可能性はないと考えられます。
宣誓書は、鉛筆で書いたら無効というわけではありません。
この後の正規の投票日に投票しないことを約束する書面なので、改ざんできないように消えないペンで書くほうが無難なことは確かです。
また、一度投票が受け付けられたら、その票を無効にすることはできないと考えられます。
投票の秘密が憲法で保障されているため、相談者様から誰に投票したかを確認することはできませんし、投票箱から探し出すこともできません。
相談者様の投票過程で問題があっても、内容確認ができず、特定もできない以上、無効にはできないでしょう。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
信義則とよく見ますが、内容が難しくて分かりません。
【質問1】
婚姻関係継続の意思の有無や被害感情とは原告側でしょうか?
被告側でしょうか?
【質問2】
時の経過がこれらの諸事情に与える影響とはなんでしょうか?また夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間の対比において...ですが、年齢とはどういった事を考慮するのですか?スレッドを見る
回答ベストアンサー信義則は、言い換えると、「お互いの信頼を裏切らず、誠実に行動しよう」といった規範のことです。
・一度言ったことを理由なくひっくり返さない(禁反言)
・法に反する行動をした者は法律の保護を求められない(クリーンハンズの原則)
・長い間放置していた権利は、使えなくなる(権利失効の原則)
といった内容に派生します。
【質問1】について
単語の出てくる文脈が分からないと答えづらいところがあります。
どちらが主張立証すべきかという意味でのご質問であれば、
・「婚姻関係継続の意思がないこと」:離婚を求める側(普通は原告側)が主張することが一般的です。
・「被害感情」:慰謝料の考慮要素として、慰謝料を請求する側が主張することが一般的です。
【質問2】について
夫婦の年齢そのものです。
”若いカップルの方が復縁してやり直せる可能性が高いから、破綻を認定するための別居期間は長めにとる”
という考え方をします。
なお、「同居期間」は、
”元の同居期間が長い方がやり直せる可能性が高いから、破綻を認定するための別居期間は長めにとる”
という形で考慮されます。
という考え方をします。 -
インターネット
【相談の背景】
刑法の改正案が国会で可決され、侮辱罪の厳罰化の一環で、公訴時効が一年から三年に伸びました。それに関しての質問です。
【質問1】
時効が三年に伸びましたが、これによって、今までは時効だった二年前の侮辱の事件(ネットの書き込み等)が、時効に当てはまらなくなるのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー今回の改正刑法では、まだ不明です。
別の法律で経過措置を定めるとしていて、扱いについて明言されていないからです。
もっとも、過去の例を踏まえると、すでに完成した時効が覆るようことはないと考えられます。
刑法6条で刑を変更する改正があった場合は一番軽い規定を用いると定めていることに準じても、そういえます。 -
犯罪・刑事事件
【相談の背景】
もし13歳の時に犯した犯罪が、14歳以降に見つかったとします。
【質問1】
その人は刑事罰をうけることになりますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー少年審判を経て保護処分(少年院送致など)受ける可能性はありますが、刑事罰(懲役・罰金など)は受けません。
刑法41条の「14歳に満たない者の行為は、罰しない」というのは、「犯罪に当たる行為をした時点で14歳未満であれば、刑事罰は与えない」という意味です。
”14歳未満だと自分で善悪の区別が不十分だから、そのような時期にやってしまったことの責任は取らせない”という趣旨です。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
民事での上告について。
男女トラブル、不法行為でもめてます。
上告しても棄却でしょうか?最高裁で取り扱う要件とは?犯罪でないかぎりは取り扱ってもらえないとか聞きました。
【質問1】
どんな場合に最高裁で争えるか?スレッドを見る
回答ベストアンサー最高裁が上告を受け付けなければいけない場合は、法律上で限定されています。
また、最高裁が自己判断で受け付けてくれることもありますが、こちらも法律で限定されています。
最高裁は、法律の内容の適正さや法律の解釈を判断するための機関で、事実の認定は取り扱わないからです。
最高裁が上告を受け付けなければいけない場合は、
①判決に憲法の解釈の誤り等の憲法の違反がある場合
②元の判決に、手続法上の法問題がある場合(裁判官の構成の違法、管轄の違法、訴訟代理権の違法、裁判の公開に関する違法、判決形式の違法)
です。(民訴法316条)
最高裁が自己判断で受け付けてくれる場合は、
・元の判決に判決に判例(最高裁・大審院のもの、最高裁の判例がない論点では1審以外の高裁判例も含む)と矛盾する相反する判断がある事件
・法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件
です。 -
少額訴訟
【相談の背景】
誓約書があります。違約があったので誓約書で定めた違約金50万円をこれから請求します。
支払われなかった場合に少額訴訟を考えています。
原告、私(埼玉県)被告(福岡県)の少額訴訟となります。
管轄簡易裁判所を埼玉にしたいのですが、「50万円を持参して支払う方法で・・・」としなくてはならないのでしょうか?「金銭請求の場合には,支払をすべき場所の簡易裁判所 」でもいいと書いてあるので、「(居住地埼玉の最寄りの)指定銀行口座に振り込みで・・・」とすれば大丈夫でしょうか?
または「現金書留で埼玉居住地に郵送で・・・」とするのはどうでしょう?
【質問1】
どの場合でも「第一審の専属的合意管轄裁判所を川越簡易裁判所として・・・」の文言も添えます。スレッドを見る
回答ベストアンサー特に誓約書で支払方法を取り決めていなければ、何も記述せずに相談者様の最寄りの裁判所に管轄が認められると考えられます。
民法上、金銭の支払義務の履行方法では、債権者の住所にお金を持参することが原則とされています。
「(484条1項)
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、(中略)その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」
そのため、特に取り決めがなければ、相手は相談者様の住所にお金を届けなくてはいけません。
相談者様の住所地が義務履行地になるため、管轄が認められます。 -
婚姻費用
【相談の背景】
家裁で調書成立した婚姻費用の分担金に未払いがあり、相手方へ履行勧告•再履行勧告が出されましたが、履行されなかったので、履行命令を求めた所、家庭裁判所から期日通知書が届きました。
【質問1】
一事不再理の原則で、直ぐに履行命令が出されると思っていたのですが、この経緯は一般的なのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー申立側の言い分を聞くために呼び出すことは、一般的ではないように思います。
その言い分は申立書に記載されているからです。
しかし、法律の根拠を欠くわけではないと考えられます。
履行命令に際しては、裁判所は支払義務者の陳述を聞く義務があります(家事事件手続法290条2項)。
また、同条4項で履行命令の手続きは、家事事件手続法第2編第1章に従います。
家庭裁判所は手続期日に事件関係者を呼び出すことができる、と定める51条1項も参照されるため、申立人を呼び出すことができます。 -
養育費
【相談の背景】
養育費についての相談です。前妻との間の子(1人)に養育費を払っていますが、後妻と離婚することになり、その子(2人)の養育費についての質問です。子供は全員14歳以下です。
【質問1】
後妻との間の子の養育費の計算方法を教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー相談者様と後妻の収入をもとに、子3人の場合の算定表を見て金額を出し、186分の124をかけた値で計算します。
まず、支払義務者に他の家族がある場合、扶養権利者全員と同居しているものと扱います。
全員に対して平等に義務を負うからです。
本件では、子3人を一緒に育てているものとして計算することになります。
次に、後妻の収入を踏まえて算定表から3人分の養育費総額を出します。
後妻の子の養育費額に前妻の収入状態は関係ないので、この段階では後妻の金額だけを考えます。
最後に、3人分の総額を、子それぞれに配分します。
現段階では、総額に186分の124をかければ金額が出ます。
14歳の子1人分の生活費指数(大人を100とした場合の生活費の割合)は62で、
3人分で186、そのうち2人分は124だからです。
すごく大雑把な計算では、総額を単純に3分の2にしてしまえば済みますが、生活費指数で配分することが適切です。
将来、子が15歳以上に育ったときには生活費指数が85になるので、単純な3分の2ではなくなるからです。
また、前妻と後妻に大きな収入格差がある場合、母親が裕福な方の子の生活費指数を標準よりも小さな値にして調整することもあります。 -
控訴
【相談の背景】
妻の不貞相手に対して当事者訴訟をしました。
もともと不貞相手とは示談300万円が成立し、分割払いでの支払いを受けていましたが、その支払いが滞ったため訴訟提起したものになります。
請求内容は以下の通り。
①主位的請求で、示談に基づき、既払分50万円を控除し250万円支払え。
②予備的請求で、示談が白紙になっていたとしても、精神的苦痛は100万円はくだらない。既払分50万円を控除し50万円支払え。
判決は以下の通り。
①棄却。
②精神的苦痛は80万円であり、既払分50万円を控除し30万円支払え。
控訴をして、下記主張したいと思います。
①示談は白紙になっておらず、既払分を控除し250万円支払え。
②示談が白紙になっていたとしても、精神的苦痛は100万円はくだらず、既払分を控除し50万円支払え。
【質問1】
控訴につき、
①②の訴額はいくらにすればよいのでしょうか?
判決②の数字をどのように反映させるべきかわからず…
よろしくお願い致します。スレッドを見る
回答ベストアンサー控訴の訴訟物の範囲、つまり1審判決に対しての不服の範囲で考えます。
理屈としては、
①示談契約に基づく解決金支払請求権で、250万円請求したところ、認容額が0
⇒不服額は250万円なので、訴額は250万円。
②不法行為に基づく損害賠償請求権で、50万円支払い請求したところ、認容額が30万円
⇒不服額は20万円なので、訴額は20万円。
となると考えられます。
主位請求と予備的請求の多額なほうで訴額を定めることが一般的なので、250万円が訴額になるでしょう。
もっとも、担当裁判官の法律構成の認識次第で計算方法が変わることもありえます。
一応の試算をしたうえで担当の書記官に確認することが妥当でしょう。 -
財産分与
【相談の背景】
別居中です。旦那が子ども手当を受け取りわたしてくれません。もう一年くらいです。
子どもは、わたしのところにいます。旦那はラインで分割で、払うと記載してますが、、
離婚調停時に、財産分与で、子ども手当をわけることになるとおもいます。 しかし、調停や裁判になれば、払わないと言うと思います。ラインで、子ども手当を分割払いをするとあれば、子ども手当は、裁判になればもらえるような判決が出る可能性は、高いですか?
【質問1】
別居後の子ども手当をどうやってもらうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー児童手当の受給資格消滅手続を勤め先の自治体に行い、そのうえでお住いの自治体に支給申請をすることになります。
相手方の勤め先の自治体に事情を伝えて相談し、必要書類を確認するとよいでしょう。 -
離婚・男女問題
【相談の背景】
家族が元交際相手の私物を処分した件でトラブルになっています。
別の弁護士さんへことの経緯を相談したところ、今回の場合必ずしも弁償の必要はないが相手が強く希望するのであれば時価での弁償を提案してはどうかとのアドバイスを受けました。
こちらが弁償の意思を示さなければ相手方は納得しない様子のため弁償には応じる予定です。
処分した品は日用雑貨や玩具なのですが、相手方へ金額を示す際に時価の出し方が分からず連絡できない状態です。
【質問1】
こういった場合、時価を計算する決まった方法があるのでしょうか。
【質問2】
もしくは個人で算出するのではなく、別途専門の方への相談が必要なのでしょうか。スレッドを見る
回答ベストアンサー【質問1】
物に関する損害額の場合、
①同じものを入手するために必要な金額
②新品価格をもとに、時間経過や使用に伴う劣化を考慮した金額
③専門業者に査定してもらった金額
で計算することが一般的です。
例えば、①同じものを今すぐオークションサイトやフリマサイトで買おうとしたときの値段を平均する、
②新品価格を調べ、1年経過ごとに20~30パーセント減額する
といったやり方になります。
もっとも、絶対的に正しい金額が決まっているわけではないので、参考になりそうな値を出して、お互いが納得できそうなところに調整することが妥当と考えられます。
【質問2】
玩具ですと、プレミアがついていて想定外の価値になっていることも考えられます。
専門家がいて意見を聞けるような品物で、金額計算に悩みがあるようなら、専門家に相談することが有効でしょう。 -
調停離婚
【相談の背景】
離婚調停中です。
仕事が決まり、夫の扶養から抜けることになりました。
夫とは連絡はとっておらず、扶養のことは、次回の調停で調停員から伝えていただきたいと思っています。
【質問1】
扶養から抜けてひと月以上(夫が次回出席すればでもありますが)後の報告になりますが、夫の職場の手続き上、問題ないでしょうか。
夫とは直接連絡はしたくありません。スレッドを見る
回答ベストアンサー何の手続きかによります。
税金の配偶者控除の点であれば、特に問題はないでしょう。
その年の12月31日の状態で判断されるものだからです。
1年のどこで手続きをするかは関係しません。その年のうちなら、後からの報告でも大丈夫です。
もっとも、職場の年末調整より前に手続きしておかないと、確定申告が面倒になります。
社会保険の扶養に関しては、手続きが遅れると問題があるでしょう。
手続きが済んでいない間に勤め先が加入している社会保険に請求できないはずのものが請求されてしまい、返還を求められるリスクがあります。
例えば、本来は脱退していなければいけない時期に元の保険証を使ってしまった際などに、返還請求がされる可能性があります。
扶養手当の支給に関しても、手続きが遅れると問題があるでしょう。
支給されないはずの手当が支給されてしまい、職場に対して夫から返金をすることになる可能性があります。 -
親権
【相談の背景】
親権者が認知症を患い、成年後見を受けることになりそうです。
中学生の子供がいます。
成年被後見人に行為能力はないので、子供の行為能力の補填などできるはずが無いと思います
【質問1】
親権者が成年被後見人となった場合、子供に未成年後見が開始するのでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサー実際には開始することになると思います。
しかし、制度上、自動的には開始されないと考えられます。
民法838条では、「未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき」に審判なしで後見が開始するとされています。
親権者が成年被後見人となっただけでは、この要件に該当しないと考えられます。
民法847条の反対解釈から、制度上、成年被後見人であっても他人の後見人になることができるからです。
実態を見て、「親権を行使することができない」と裁判所の判断を受ける必要があります。
もっとも、成年被後見人となる人が親権を行使できる状態とは考えにくいところです。
現実的には、成年後見人が利害関係人として未成年後見人の選任を申し立てるなどして、未成年後見が開始することになるでしょう。 -
養育費
【相談の背景】
離婚協議中。
公正証書の内容を詰めているところです。
子どもが1人おり、子どもが重症疾患にかかった場合は養育費を増額することを認めるとの旨で意見が一致しました。しかし増額幅の相場がわからず、どのように公正証書に残せば良いのか悩んでいます。
子どもは0歳で、養育費月6万は決まっています。
【質問1】
この場合、子が重症となった場合、いくらくらい増額するのが相場なのでしょうか?また、養育費算定表のような指標になるものはありますか?スレッドを見る
回答ベストアンサーその時の治療費の総額が決まらないと、適正な分担金額は出せないと思います。
「入院1日につき〇万円」といった形で保険金のように決めてしまう手もありますが、
事態に応じていないと、多すぎる・少なすぎると感じて不満のもとになりそうです。
そのため、「特別の費用については父母間で別途協議して定める」という形で、その都度決められるようにしておくことが一般的です。
また、どうしても現時点で決めておきたければ、計算方法を決めておくことも一つの案になります。
例えば、実際にかかった額を割合で分けるように取り決めておくことが考えられます。
割合で分担する場合、養育費算定表のもとになっている計算式の考え方が応用できます。
算定表は、子の生活費総額を
(養育費を支払う側の基礎収入÷(養育費を受け取る側の基礎収入+支払う側の基礎収入))※
で父母に配分して算出しています。
※の割合を計算しておいて、「特別の費用は、父をX、母をYとする割合で按分する」みたいな書き方をすることが考えられます。 -
養育費
【相談の背景】
今年4月に和解離婚が成立しました。
子供は3人おり高校2年の長女は母親
中学2年の次女と中学1年の長男は私が養育することになりました。
私の年収は約650万 元妻は350万です。
【質問1】
この場合私は養育費をもらえますか?
いくらくらいになりますか?
また、別居期間は3年あまりありましたがその期間分は請求できますか?スレッドを見る
回答ベストアンサー和解離婚に際して作成された調書では、どのように取り決められているでしょうか?
養育費に関する事項を記載しないままで末尾に清算条項(「他に何らの債権債務のないことを相互に確認する」といった文面)がある状態で和解しているのであれば、お互いに請求できないことが原則です。
養育費は子供自身の権利なので、親が勝手に放棄することはできないため、調停内容の無効を主張することは例外として考えられます。
もっとも、本件では有効な手段ではないと考えられます。
算定表の基礎になっている計算式にご事情を当てはめてみると、
こちらから相手に支払うべき養育費:約3万9千円
相手からこちらに支払うべき養育費:約1万2千円
です。
請求し返されると、持ち出しになってしまいます。
また、別居期間中の未払分についても、請求は難しいと考えられます。
支払いについて取り決めないままで清算条項を入れていると、放棄したことになります。
さらに、過去分は、請求手続を裁判所に申し立てた時点から発生することが一般的です。この点でも、別居時全体の分を請求することは難しいです。 -
民事訴訟(簡易裁判所)
【相談の背景】
教えてください。
簡易裁判所で、本人訴訟の予定です
必要で、証拠を付けています。
しかし、相手が嘘を言っている部分がります。
この部分を、否定する方法を教えてください。
証拠は、相手がしゃべってる事です。
【質問1】
相手が話している事を証拠として付けています。
相手が、嘘を言っています。必要な部分にも関係するところなので
否定を行いたいです。方法を教えてください。スレッドを見る
回答ベストアンサー補足ありがとうございます。
書いていただいたとおりのご理解で問題ないように思います。
「待ち伏せを行った」部分の虚偽性は、侮辱の成否に直接関係はしません。
もっとも、”嘘の内容で侮辱されたのだから悪質”・”悪質な行為だから通常よりも高額な慰謝料でなければ釣り合わない”といった形で、主張内容に盛り込むことは考えられます。
その場合、訴状の中に「関連事情」として項目を立て、相手がした発言は虚偽である旨を主張として追加することが考えられます。 -
執行猶予
【相談の背景】
執行猶予中の窃盗で逮捕されて5月12日に懲役1.4年の求刑がくだりました。5月30日が判決で実刑覚悟しています。6月29日の執行猶予満了まで弁護士は控訴すると言ってくれていますが執行猶予満了まで控訴した場合、刑期は変わってくるのでしょうか?
被害弁済4万円弱は終わっていますが最終的な判決はどれくらいになりますか?
今は保釈中ですが判決後も保釈請求してもらう予定です。
一旦は拘置施設に行かなくてはならないと言われましたが最短でどれ位で保釈されるのでしょうか?
【質問1】
執行猶予中の窃盗の刑期についてスレッドを見る
回答ベストアンサー①執行猶予期間が満了すれば、前回の分が加算されなくなることで短期化になります。
例えば、今回が1年の判決で確定したとすると、
満了前なら今回の1年+前の1年4月=2年4月が刑期になりますが、
満了後なら今回の1年だけです。
もっとも、今回の分だけで言うと、期間満了後のほうが少し長めになるかもしれません。
「1年4月分加算されると長すぎてかわいそうだから短めにしよう」という発想が、
「どうせ1年4月は足されないんだから、別に気にしない」となってしまう可能性があるためです。
②執行猶予中の犯行であれば、悪質なものと判断されるます。
事案の詳細にもよりますが、求刑が1年4月であれば、10月から1年程度が相場なように思います。
③裁判所が決定を出すまでの時間や保釈金を納める手続の時間次第です。
あらかじめ申立書を用意してあって、裁判官が悩むような事情もなく、1審の保釈金より割り増しされる保釈金を即金で用意できるのなら、即日の再保釈もありえなくはないです。 -
親権
【相談の背景】
離婚調停中ですが、親権について揉めています。
親権が取れなくても親と子の関係は変わらないと思いますが、戸籍が違うということでよろしいのでしょうか?
それなら将来子供が独立したら戸籍はいずれ分かれてしまうし、そこまで固執することもないのかもとも思います。
子供が結婚しない場合に、戸籍を移すことは可能でしょうか?
【質問1】
親権とはどういうものでしょうかスレッドを見る
回答ベストアンサー「親権」とは、子どもの利益のために、一緒に暮らして面倒を見たり、教育を行ったり、子の財産を管理したりする権利・義務です
(一緒に暮らして面倒を見る権利は監護権といい、例外的に親権そのものとは分けて別の親に持たせることもあります)。
民法上、親権者には、
・子どもが結婚や養子縁組といった身分に関する行為を行うとき、同意したり、代理人となったりする権利
・子どもがアルバイトをすることや、就職することを許可する権利
・子どもが悪いことをしたときなどに、必要な範囲で叱ったり、しつけをしたりする権利
・子どもの財産を管理する権利
・子どもがした法律行為(契約など)に同意する権利
などが認められています。
例えば、子供がスマホを契約しようとしたときに、関与できるのは親権者である側の親だけです。
このように、権利で差があるため、親権の有無は戸籍が違うということだけでは片付きません。
成人後も今の親の戸籍から別の親の戸籍に移ることはできます。
そのためには、家庭裁判所に申し立てて名字を変えるための審判を受け、役所に入籍届を出すことが必要になります。
なお、離婚して名字を変えていない場合でも、この審判は必要です。
法律上は、別の戸籍であれば同じ文字でも別の名字として扱うためです。 -
養育費
【相談の背景】
離婚して半年、親権が元妻にある子二人ですが、その内一人を私が引き取り育てることになりました。
【質問1】
私、年収700万、子供高校3年
元妻、年収420万、子供短大2年
この場合の養育費の目安はどのくらいでしょうか?スレッドを見る
回答ベストアンサーお二人とも給与所得者だとして、裁判所の算定表の基の計算式に当てはめると、次のようになります。
・上のお子さんの養育費がある期間:約4万6000円の支払い
・下のお子さんの養育費だけの期間:約2万5000円の受取り
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