遺産相続の解決事例
被相続人の生前に多額の財産を既に受け取っている場合(いわゆる超過特別受益がある場合)で、さらに相続分の譲渡がある場合の遺産分割
この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況 依頼者である相続人の一人が、被相続人の生前に遺産を超える多額の財産を受け取っており、さらに、他の相続人から相続分の譲渡を受けたという事案における遺産分割調停です。
解決への流れ 譲渡された分の遺産は確保できる内容で調停が成立しました。
後藤 敦夫 弁護士からのコメント
依頼者は、既に被相続人の生前に多額の財産を受け取っているので、遺産から取得できる分はありません。
それはよいのですが、さらにそれを超えて他の相続人から譲り受けた相続分についても、生前のもらい過ぎを理由に取得できないのではないかという問題です。
生前のもらい過ぎを理由に他の相続人から譲り受けた分までも取得できないとなると,譲渡された分はまったく別の相続人が取得することになってしまいます。
それは譲渡した者の意図に明らかに反する結果となりますし、特定の相続人に取得することに合理的な根拠のない財産を取得させることにもなります。
これらの事情を主張し、裁判所の説得を試みました。
いったんは審判に移行したのですが,裁判所主導で調停に戻され、その後こちらの主張に沿った内容の調停案が裁判所より提示されました。
最終的には、l裁判所提示の調停案により無事調停成立となりました。
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