借金・債務整理の解決事例

「浪費」との免責不許可事由がある場合の破産申立て

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 「何もしなくても利益が出る」とのマンション販売業社の言葉を鵜呑みにし、複数の金融機関から融資を受け、次々と投資用マンションを購入してしまったという方の依頼です。
免責不許可事由である「浪費」にあたるため、免責許可が出ないおそれがある事案でした。

解決への流れ 「浪費」に該当すると認定されたものの、裁判所の裁量による免責が認められました。

後藤 敦夫 弁護士 後藤 敦夫 弁護士からのコメント 依頼者は複数の業者から「何もしなくても利益が出る」との勧誘を受け、複数の投資用マンションを購入しました。
しかし、このマンション投資は、購入したマンションすべてから家賃収入を得られたとしても収入額より支出額の方が多く、そもそも利益が出ない仕組みとなっていました。
そこで、各マンションにおける家賃収入額とローン返済額や積立修繕費などの支出額とを調査し、依頼者が勧誘を受けたマンション投資はそもそも利益が出るスキームとなっておらず、依頼者は消費者被害にあったとの側面があることを裁判所に訴えました。
また、調査していくうちに、勧誘してきた複数の業者が実は関連会社であり業者間で連携しながら勧誘を行っていたということが判明しました。
この事実も依頼者には被害者的な側面がある事情とし、裁判所に主張しました。
結果、免責不許可事由があるものの、裁判所の裁量により免責許可を出してもらうことができました。

後藤 敦夫 弁護士
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