ほそかわ あつし

細川 敦史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 開心法律事務所
所在地: 兵庫県伊丹市西台1-2-11 C-3ビル6階
伊丹駅徒歩3分
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細川 敦史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 通常訴訟

    はじめの移送申立は届いたので読み、それに対して意見をだしましたが、それに対して相手が意見をだしたようですが、私はその意見書を読んでいません。この状況で移送の決定がされることはありえますか。それとも、両者に同じ回数の機会を与えるものですか。地裁です。はじめの相手からの移送申立は昨年の11月にあり、かなり時間が経っています。

    細川 敦史弁護士
    回答

    意見書を出させる回数に特に決まりはありませんが、相手方の意見書が提出されてから相談者様がその内容を確認もしていない間に、裁判官が移送申立てに対する決定をすることはないと思われます。

    ただ、万が一のことがありますので、念のため、意見書が届いたらすみやかに、若しくは届く前でも、裁判所書記官に電話をかけておき、再度の反論を出すか検討する時間がほしい旨を伝えておくとよいでしょう。

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  • マンション

    賃貸アパートで契約している駐車場について質問させて頂きます。

    この駐車場の廻りには、隣地境界のフェンスが一部のみ設置されています。隣が店舗の駐車場で、このフェンスの無い場所から頻繁ではないものの人の出入りを確認しています。
    (子供が遊びで、この隙間から出入りしている)
    最近、この隙間から出入りしている子供による車の損傷(ボディの凹みとキズ)が数か所確認されました。(実際に見ました)子供のことだし悪気があってしたことでもないので、仕方無いですが当方にて修理をしました。
    アパート管理者にこのことを連絡しフェンス開口部分の閉鎖を要求しましたが、建主が了承しないためとのことで特に何も対応して頂けませんでした。
    その後も一度、車に傷をつけられ当方にて修理を行いました。駐車場所を変更すればいいかな?とは思いましたが隣の車も同様に傷つけられているようで、解決にはならないようです。
    再度、建物管理者にお伝えしたところ三角のパイロンを置いて出入りがダメとの表示をするとのことでした。

    契約前この開口部分のついて確認しましたが工事中のためだったのもあり「問題ないです」との回答を頂きましたが、その方からフェンスの空いている部分は無くなりますとの話は聞いていませんでした。今考えれば、ちゃんと確認しておけばよかったと後悔しています。
    今後のことで恐れているのは、再度のキズなどのこともありますが、それより暗い夕方時期に子供が駐車場にいるのを当方が気付かず車をバックして人を傷つけてしまわないか?ということです。
    管理者にも話してますが、駐車場内については当方の範囲外のような対応をされます。
    賃貸の駐車場の場合でこのような状況でも、管理者および建主に今の状況の改善をして頂くようお願いできないでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    細川 敦史弁護士
    回答

    質問者様と、駐車場(アパート所有者と同一かと思われます)の所有者は、駐車枠の賃貸借契約をしています。
    そして、現状駐車車両が傷つけられる事件が複数発生しているようですが、そうだとしても、賃貸借契約の借主として、貸主に対して、人の出入りをできなくするためのフェンス等の設置を義務づけることまではできないと思われます。

    そうなるとあくまでもお願いベースであり、隣の方と一緒に管理者を通じて、または直接手紙などで所有者に要望をされるしかないのではと考えます。

    それでも改善されず、質問者様が将来の事故を心配されるのであれば、お近くの別の駐車場に移ることも検討されてはと思います。

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  • 自己破産

    ■自己破産による職業制限についてご教授ください。


    自己破産をするとその後就業することが許されない職業があるようですが、実際、【破産者が就業できない業種の企業】では、求人に応募してきた人間が破産者であるかどうかはどのように調べるのでしょうか?

    (仮に保険証などを一目見ただけで分かるようであれば、その他の民間企業の入社手続きの際にも知られてしまうと思うのですが…。)

    以上、お手数ですがご教授頂けますと幸いです。
    宜しくお願い致します。

    細川 敦史弁護士
    回答

    破産者(で復権を得ない者)に該当しない旨の市町村の長の証明書、一般に「身分証明書」という書類を本籍地から取得させ、提出させることで確認ができます。
    http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/pdf/tantei/mibun_toki_tyui.pdf

    なお、破産決定を受けた人でも、免責決定が確定して復権(早ければ破産決定から数か月)すれば、裁判所から役所に通知されて破産決定を受けたことの記録は抹消されるので、身分証明書の発行を受けることができます。
    つまり、職業制限は、破産決定から復権するまでの間だけのことです。

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