ながき のりみち

長城 紀道 弁護士 プロフィール

所属事務所: 芦屋法律事務所
所在地: 兵庫県 芦屋市船戸町4-1 ラポルテ本館312
芦屋駅徒歩2分
受付時間
長城 紀道弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    離婚調停を申し立てられ、不成立で終了しました。その調書を裁判官から聞く為に、部屋に行ったところ、申立人の弁護士から「後2〜3年別居して離婚だなぁ〜」と私の顔を見て言い放ちました。
    真摯に対応している人に対して、そんなことを、あの場で言っても良いのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    主張立証できそうな離婚原因がなく、依頼者の目的を果たすには、調停までで相手方を説得するしかない(=失敗に終われば別居期間を稼ぐしかない)案件では、不調になったとき、言うか言わないかは別としてそう思うんでしょうね。相手方に面と向かっては言わないのが普通ですけれど。まあ、言うべきではないでしょう。

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  • 自己破産

    身内で自己破産する予定の者がおり、共に生計をしています。現在の世帯主は収入がありません。
    そこで、自己破産する前に、契約者の名義変更をしてから1ヶ月ほど経過してから自己破産した場合でも免責はおりるでしょうか?同一世帯の身内にも支払義務あるでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

     「水道光熱費」は生きていくために必要なものです。自己破産手続にとって、その支払いをすることは全く問題になりません。免責に影響しません。
     相談者の方でも、世帯主の方でも、それとも自己破産申し立て予定の身内の方でも、名義は誰でも問題ありません。支払わないわけにはいかないので、名義人の方が、引き続き、きちんと支払っておくべきです。名義人を変更することも問題はありません。

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  • 調停離婚

    離婚調停で慰謝料500万円請求されました。財産分与は、相手側がこちらの預金等を把握していないため具体的な金額は書かれていませんでした。この様な場合、報酬はどうなりますか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士報酬を自ら提案されるのは全く問題ないです。
    ただ、離婚事件で預金額を過少申告するのはやめたほうがいいでしょう。どうせすぐに問題になり、後で過少申告とわかれば信頼関係に問題が生じるからです。弁護士側から辞任することにもなります。

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  • 退去

    初めて質問させていただきます。法律に明るくない為、変な内容でしたら失礼いたします。

    引越しで生じた費用を大家に請求したいと考えています。

     80代独身男性アパートの大家の不在時の重なる住居侵入(玄関内に野菜がある)、セクハラ言動(子供を産んでほしいとか、夜部屋に行ってもいいかとか、挨拶したら手をにぎったり、突如抱きついてきた)があったので、11月に急遽引越ししました。警察に相談したのですが、本人は住居侵入もセクハラも「肩をたたいただけ」と否認しており、相談しにいった交番では「高齢だし記憶が無いと言っている、現行犯じゃないと無理」と言われました。
     そして刑事訴訟よりも逆に民事訴訟(少額)で引越し代を請求したほうが良いと言われました。引越しで生じた損害は、合計50万円くらいです。

     まず根本的な質問なのですが、警察や周囲(学校、不動産屋、不動産組合)に相談しただけで、特に物的証拠がありません。
     ただ今回の引越しでは大家の娘さんが「私は信じます、父に請求してください」と言ってくださり、賃貸解消の手続きを担当してくださいました。当人が記憶がない(80歳で高齢)と完全否認している状態で、損害賠償請求して払わせる事はできるのでしょうか?
     大家は現役の薬剤師で薬局を経営しており、アパートや土地をいくつも所有している土地の名士?なので、支払い能力はあると思います。

     そして民事訴訟裁判について質問です。私は現在北海道で在学中ですが、3月に卒業し仕事の関係で実家のある神奈川県に戻ります。裁判を起こすとしたら相手のいる北海道の裁判所になると思うのですが、弁護士さんに相談するとしたら北海道と神奈川県、どちらが良いのでしょうか。学生ですので、できるだけ費用は抑えたいと考えております。

    お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    損害賠償請求訴訟は、原告の住所地で起こせます。神奈川県転居後であれば、ご自身の住居を管轄する簡易裁判所または地方裁判所で裁判をするといいでしょう。相談するのも神奈川など関東の弁護士に相談されればいいと思います。
    証拠関係は難しい面もあるでしょうが、出来事をできるだけ詳しく記録しておき、なぜ引越しせざるを得なかったかが他人の目から見てわかる程度に整理しておかれるべきですね。

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  • 財産分与

    お世話になります。

    財産分与の調停の申立人です。
    調停は相手方の言い分に調停員があきれ手を引いたため審判に移行しそうです。

    が、ここにきて相手方が相手方の弁護士と共に財産分与の争点と別の争点を持ち出し、それに合意しないと調停の席につかないとごねだしました。

    そこでお聞きしたいのですが、

    1、このまま相手方が調停に出廷しなかった場合、審判で自動的に決められますか?
    その場合、相手方は財産の証明をまだしておらず申立人の私側のみ相手方の財産状況を提出しております。こちらの証明のみで財産分与が決められますか?

    2、それとも調停そのものが不成立となり不調となり流れてしまうでしょうか?

    お忙しいとは存じますがご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停が不調になって初めて、審判手続きに移行します。
    相手方が、調停に欠席して話し合いの余地がなくなれば、不調→審判と流れるでしょう。
    審判では双方から資料を出させて判断をしますが、促しても相手が出さないなら、あなたの出した資料を基にして判断するしかないでしょうね。

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  • モラハラ

    (長文です)結婚6年、1歳の子供がいます。離婚を考えており、結婚当初から
    ●外面がいいが、私が無関係な原因でも、無視したり、物に当たる等の八つ当たりをする、私を見下す●結婚生活の事やケンカした時に話し合いに応じない●一度怒ると自分でおさえられなくなり怒鳴り散らし、暴言を吐く…など他にもありますが、市のDV相談に行って詳細を話すとモラハラだと言われ、証拠は最近の日記だけです。
    主人も子供を希望してましたが、長年セックスレスでも悩み、やっと昨年運良く妊娠しました。
    慰謝料は無理だとしても、私名義のクレジットでのリボ払いが80万ほどあり、生活費での使用と、私がかなりのストレスから買い物依存症のようになり使ったものです。私の結婚前の貯金で払えますが、既に100万ほどその貯金から家計に入れた事もあり、離婚後を考えると、少しでも夫に払ってもらい、貯金を取り戻したいのですが無理でしょうか?
    夫が小遣いが足りないとキレて、自分の娯楽等にカードを使った為、そちらの支払を優先させた為、私名義のカードをリボ払いにした事が何度もあります。
    その他、結婚が決まり、主人が車を買い替える為(私は無免許)私の親から主人に250万借り、100万ほど返していませんが、返してもらう事は出来ますか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚をした場合、いずれも財産分与の問題として考えることになるでしょう。
    書かれてる事実によれば、80万円のリボ払いは、ご自身の預金で払うのではなく、夫にも1/2負担させることが可能でしょう。ご自身の預金は結婚前から持っていた特有財産とみることができ、財産分与の対象から外せそうです。車も評価額の半分は財産分与の対象として支払ってもらえるでしょうし、ご両親に対する未払いの100万円についてもそのうちの50万円は相手方に負担させることが可能でしょう。

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  • 調停離婚

    3ヶ月前に夫から離婚したいと告げられ、その後夫は自宅を出て、自分の実家へ行き、現在別居中です。
    私と4歳、2歳の息子は結婚後に購入した、夫名義の自宅に住んでおり、現在離婚調停中です。

    先日、自宅を購入した時に契約した住宅ローンの銀行印と実印を引き渡すように要求してきました。家を出る時に持って出なかったからです。

    各種印鑑の使用用途を聞くと、「あなたには関係ないし知る必要もない」と答え、
    再度、印鑑は何に使うのか聞くと、「実印は持っておきたいから。銀行印はあなた(私)の生命保険の解約に使用する。」そして2分後に「明日の晩に取りに来る。いちいち聞くな。」と返事がきました。

    ただ、始めは銀行に登録した時の印鑑を、と言いつつ、何故、生命保険が出てくるのか不審に思い、
    「生命保険の契約印は、銀行印なんですか?それと、実印と言う大事な印鑑が、私の知らない時、私が知らない目的に使われるのは不安なので使われる時に、何にお使いになるのか教えて下さい。」と伝えた所、 「銀行印でお願いします。実印の使用用途はあなたには関係の無いし、あなたに話す必要はない」

    こんな、やり取りがあり、今、夫から何も連絡は来ていません。

    離婚の話しが出てから、とにかく私達をこの家から追い出したい、と言う様子があり、水面下で何を考え、行動しているのかは不明ですが、恐らく、自宅を売却しようとしているのだと思います。自宅を出てから1ケ月後位に住宅ローンに関する書類を引き取りに帰宅し、その時に使用用途を尋ねましたが、「あなたには関係ない」と一切答えませんでした。

    自宅を売却するかどうかは推測ですので、現段階で、実印や銀行印の引き渡しに応じないと言うのは訴訟を起こされたりする可能性はありますか?

    私は離婚に応じるつもりはなく今の自宅で元の生活に戻りたいですので、「各種印鑑の使用用途が不明では引き渡す事は出来ません。」を貫くことは出来ますか?

    それか、引き渡しに応じて相手の出方を見て、もし「自宅を売却したから明け渡せ!」と言うような事態になれば、訴訟を起こした方が良いでしょうか?

    実印は結婚前から夫が所持していた物ですし、夫の名前が刻まれてますので、引き渡しに応じないといけませんか?

    上手く質問が出来ず、申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    実印については、もしあなたが渡さなくても、ご主人が役所に行って印鑑変更の届けをしてしまえば別の印鑑に変更できますし、銀行印についても同じです。生命保険の契約者がご主人であれば、これも相談者の方の了承なく解約することができますし、不動産についても(明渡時期が明示できないなどの難はありますが)売却に向けた動きを取ることはできます。
    結局、印鑑を渡さないことによるメリットはなく、かえって、ご主人の意固地な態度をさらにかたくなにさせ、紛争の戦線を広げることにもなりかねないのでデメリットは大きいでしょう。ほかに特別な理由が見当たらないのであれば、印鑑を渡しても差し支えないような印象です。
    今のご主人の対応を見る限り、急に態度を変えてふらりと自宅に戻ることは考えにくそうです。そうなると、詳しい事情にもよりますが、紛争は長期化の恐れがあります。相談者の方としては印鑑は渡しつつ、調停委員を通じて、引き続き自宅で暮らしたいとの要望を伝え、婚姻費用を分担してもらいながら、冷却期間としての別居をしばらく続ける方向に話し合いを持って行ってもらうのはいかがでしょうか。
    参考にしてみてください。

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  • 離婚原因

    "あなたの離婚したいという主張は通らないでしょう。"
    これは、むかし弁護士の方に言われた言葉で、それを信じ続けていました。
    実際、浮気、借金、暴力など代表的な離婚原因は双方にありません。しかし完全に家庭は崩壊しています。

    妻は定期的に発狂して

    ・警察に通報されること10回。
    ・両親に、深夜や早朝に"シネ"という脅迫電話。
    ・勤め先や兄弟にも、頻繁な迷惑電話。

    のようなことを繰り返しています。

    妻が離婚に応じない理由、それは金銭面だけ。
    毎月20万円払えば、離婚・別居に応じると妻は言い続けています。

    43歳男性会社員です。
    年収360万円。子供小学生ひとり。

    払えるわけがありません。

    たまたまこのサイトを見たのですが、やはり男は少ない、また離婚原因もない。
    離婚成立させることはできますでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご事情お察しします。
    確かに、典型的な離婚理由としては暴力や浮気などがあり、そのような事情がない方に対して、「簡単に離婚できそうですね」とは言えません。しかし、逆に言えば、それらがなければ離婚が認められないということでもありません。性格の不一致や価値観の不一致を入口として、その他の様々な事情を総合して「破たんしている」と評価できる関係であれば、離婚が認められる余地があります。
    ただ、ご存じだと思いますが、離婚はいきなり裁判で争うものではなく、まずは当事者の話し合いから調停という手続きを経ていきます。とくに明確な離婚理由がなくても協議離婚や調停離婚が成立する場合もあります。相談者の方の場合も、ご自身の考えを一度整理して、やはり離婚したい、と思われるのなら、調停の手続きを利用してみてはいかがでしょうか。
    なお、いきなり別居に踏み切るという選択も可能性としてはありますが、やはり小学生のお子さんのことが問題になるでしょう。仮に離婚した場合の親権をどうするか、離婚を争っている間は誰と誰がどこで一緒に住むのか、その費用負担は問題ないのか、もし別れて住む場合の父子(または母子)間交流はどうするか、など慎重に考えて行動する必要があります。同居しながらでも調停はできるので、そのあたりも検討してみてください。
    当事者間での話し合いが行き詰った場合には、調停はそれなりに有効な話し合いのツールだと思いますよ。参考にしてみてください。

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  • 管理費・共益費

    長年行かなくなった別荘ですが毎月数万円の管理費用や温泉使用料金がとられます。いまどき安くしても別荘もやはり売れないままなので、永遠に売れるまで管理費を払う必要があるのですか?手放す方法はないですか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    管理費の発生根拠も色々ありますので、一般的な話になりますが、自治会のようなものに加入されていませんか。管理業者と個別に管理契約をされているだけなら、この契約を解約すればいいのですが、自治会から請求されている管理費だと支払を免れるのは難しいでしょう。自治会については、脱退の自由を認める判例もありますが、脱退できても共益費的な支払義務は残るようですから、結論は変わらなさそうです。
    やはり、有効活用するか、早く譲渡してしまうのがいいでしょう。

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  • 離婚原因

    別居中の妻(現在離婚)が生活費分担請求をしてきた時期に生活に困ったからを理由に夫のクレジットカードを使い買い物をした場合、刑事事件または民事裁判で元妻へ返金または罪を償わせる事はできますか?証拠としてクレジットカードの利用明細があります。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件としては無理でしょう。民事訴訟でも返還請求できるかどうか微妙な気がします。
    婚姻費用をどの程度支払っていたのか、それが裁判で決まったものか否か、使われたのが家族カードか否か(利用停止の措置を取っていたのかどうか)、どの程度の額をどのような使途で使ったのか、などを検討することになるでしょう。

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  • モラハラ

    お知恵を貸して頂きたく宜しくお願いいたします!
    只今、別居中です。子供を連れて、実家にいます。相手方から、私の親族に対して子供を匿っている、未成年者略取幇助で訴えると言われています。私は親権者です。
    親族に対してこのような訴えが可能なんでしょうか!?実家に身を寄せると親族に迷惑かけてしまいますでしょうか?
    相手方はかなりのモラハラです…。
    どうか、お知恵を貸して下さい!宜しくお願いいたします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相談者の方から、「子の監護者指定」を求める調停を家庭裁判所に申し立ててはどうでしょうか。別居中の監護権限を家庭裁判所に認めてもらうことが目的です。併せて、別居中の生活費についても不安があれば、婚姻費用の分担を求める調停も申し立てることが考えられます。

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  • 調停離婚

    離婚後、子どもと元配偶者が無断で転居した場合、委託した弁護士に転居先の住所を弁護士権限を使って調べてもらうことは可能でしょうか?
    どこかのサイトで調停や裁判を目的として調べてもらうことが可能と見たことがありますが、現段階で調停や裁判をおこすつもりはないですが、依頼する段階ではその意思があったと言えば大丈夫なのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    知りたいというお気持ちは理解できます。
    ですが、法的手続きに進む意思がない方について、職務上請求を使うことは出来ません。受任事件を前提にしているということですから、その前段階では難しいのです。
    まずは、ご自身で、お子さんの住民票を取り寄せてみてはどうでしょう?これは弁護士でなくてもできます。それでも把握できない場合、仮に弁護士に依頼されても結果は同じかもしれません。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。10歳8歳5歳のママです。去年の9月に主人に5歳の子と家を無理やり追い出されました。10歳と8歳は主人と暮らしています。11月に調停申し立てをしました。私は、子供全員の親権を取りたいですが、主人も親権を取りたいみたいです。私の方に親権か監護権だけでも取るには、どうしたらいいですか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権に争いがあるケースでは、家庭裁判所調査官が調査を行うことが多いですが、思ったよりも丁寧な事情聴取をしていると思います。その中では、表面的な子供の希望や表現の背景にも考察を加えて、親権者指定に関する意見が述べられますから、単に「同居=子供が同居親に肯定的=同居親が親権者」という図式で物事が決まるわけではありません。別居中でも定期的な面接を通じて、子供との接触を続け、子供がどのようなことを考えているか把握するように努めましょう。
    なお、母性優先などといわれることもありますが、相談者の方のお子さんくらいの年齢では、あまり考慮されないのではないかと思います。

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  • 倒産

    父が甥にお金を騙し取られてしまったのですが、回収できますか?

    甥は自営業者でお金に困っており、土地を父に売ることになります。父は甥ということで信頼していたため1600万円を分割で支払いました。この際、最初の支払時に甥に「~円受け取った」とノートに記入させます。それ以降は母が直接手渡しに行ったため、記録は父が自ら記入したものが残ってます。土地の権利書を渡すように主張しましたが話をはぐらかす始末。終いにはどこにあるかわからないと言ってきました。その後、甥は自己破産をします。後に親戚で集まり、甥の父親(父の兄)が持っていた事が判明しました。最初は持っていないと言っていたのに追及したらタンスに入っていたと言って持ってきました。何故、最初から司法書士に依頼しなかったのかと父に対する怒りもあります。父はまさか甥に裏切られるとは思わなかったと言っていました。甘い考えだった父も許せないですが、恩を仇で返した甥のことも許せません。ちなみに父も会社経営者で甥の会社に対して約100万円の売掛金も回収できずじまいです。破産する約1ヶ月前に父の会社の商品を家の会社で売らせてくれないかという事で本来より安い価格で商品を提供していました。

    父が甘いと言われればそうだと思います。しかし、1600万円という大金ですので何とか回収できないでしょうか?

    私は第3者という立場ですがどういう行動をとれるでしょうか?

    できるだけ詳細に教えていただければ助かります。

    ちなみに弁護士に相談したところ新米弁護士だったのか、よく言ってることがわからずじまいでした。

    どうか助けて下さい。

    よろしくお願い致します。



    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    甥の方がすでに破産して免責決定も受けていると仮定して意見を書きます。
    初めからお金をだまし取るつもりで、不動産の売買契約を結び、その後、登記を移転しないまま破産した、というようなケースでは、(立証は相当難しいとは思いますが)非免責債権の主張ができるかもしれません。具体的には、お父様から甥の方に対して、破産のことは無視して、損害賠償請求をする方法です。
    ただ、甥の方に現時点で財産がなく、今後も財産の増加が期待できないのであれば、いくら請求権があっても実際の回収は困難でしょう。この種のご相談では、無い袖は振れない、ということを考えて、追及を断念するということも大変多いパターンではあります。参考にしていただければ幸いです。

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  • 面会交流

    面会交流の審判に、相手方代理人とやり取りしたFAXを「添付資料」と題して、すべて提出しています。

    相手方代理人が捏造したと思われるFAXを提出したと考えられます。

    あらためて、上記の提出したFAXを、甲号証として使用したいと思います。

    同じものを2度提出していいのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    同じ書証を提出することは制限されていません。ただし、「証拠共通」といって、どちらから出た証拠であっても、いずれの主張を理由づけるために使っていいことになっています。ですから、すでに相手方から出ている証拠を援用して、自らの主張をくみたててもいいでしょう。

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  • 離婚原因

    現在2人の子供を育てるシングルマザーです。離婚理由が元配偶者が逮捕された事で離婚したのですが、その逮捕を知った人から、それを理由に非難されたり縁を切られたりした場合は元配偶者の犯罪によって私が社会的評価を低下させられたと主張出来るのでしょうか?現在慰謝料請求をしているのですが、不定行為に対してだけでなく友人等失ったことは訴えても無意味でしょうか?文章が分かり難くてすみませんが社会的評価の範囲がどの程度を示すのか解らず質問させていただきます。結果的に違う土地に引っ越し、以前の友人は誰もいません。よろしくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論としては可能だと思います。
    まず、事案については、元配偶者の方が逮捕されるような違法行為を行ったことが原因で、夫婦が協議離婚した。その後、相談者の方が元配偶者の方に対して慰謝料請求をされている、と理解しました(文中に「不定行為」とあるのは、不貞行為の間違いかもしれませんが、前後のつながりが分からなかったのであえて考慮せずに回答します)。
    慰謝料を請求するためには、相手方の不法行為によって発生した精神的な損害があるといえなければなりません。その中身としては、当時の妻として配偶者が犯罪を行った事実を知ってショックを受けた、と主張されるのが普通だと思いますが、配偶者が犯罪を行ったという事実が知れ渡って、友人を失うなど社会的評価が低下した、という構成の仕方もあると思います。

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  • 財産分与

    離婚におけ財産分与において相手に財産を隠されてしまっている場合、裁判では相手の銀行口座開示、同居している無職の相手親の口座開示に応じさせることはできますか?また提示額が不当に低い場合の何か良い対処法はありますか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    証拠は当事者が出し合うのが原則ですが、裁判では調査嘱託という制度を使って、裁判所から金融機関に開示を求めることもできます。ただし、裁判所が行うことなので、その必要があることを説明して、裁判所に理解してもらわなければなりません。当事者名義の口座なら大丈夫でしょうが、親族名義の口座となると簡単には裁判所が首を縦に振ってくれないと思います。その口座に夫婦共有財産が隠されていることを示す他の証拠など、そこを調べる意義を裁判所に分からせる努力が必要だと思います。参考にしてください。

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  • 財産処分・管理

    小生の義理の妹(妻の妹・55歳・会社員・子無し)の、夫(65歳)は母親名義の喫茶店を経営していたが、1年前に癌が発見され余命僅かとなっています。義妹の夫の母親(82歳寡婦、別居1人住い)が半年前から認知症となり、仕方なく義妹が生活支援をしていますが、夫が亡くなったら支援はできないと言っています。義母の実妹(80歳代、寡婦、子無し)と義母の亡くなった実弟の妻(60歳代)とその娘(40歳代)2人に相談したが、誰も義母のめんどうを見ることはできないと言っています。義母の実妹は義母名義の喫茶店を売却して、義母を老人ホームに入れたらよいと言っていますが、義母の亡くなった実弟の妻は反対しています。理由は恐らく、義母名義の喫茶店の相続に際して、義母と弟が50%ずつ相続する旨の遺産相続覚書があることから、その資産を売却し母親のために全部使ってしまうことには同意できないからだと思われます。この問題解決は成年後見人を立てて、義母名義の不動産を義母のために活用するしかないと思っています。義母の実妹は相続放棄しているので、あまり口出しは出来ないと思っているようです。以上ことからの相談内容ですが、①遺産相続覚書があっても義母名義の不動産を処分できるのか ②誰が成年後見人になるのがふさわしいのか。③実弟の妻に対する対処法をどうやったらよいのか。以上の点にご意見をお寄せください。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遺産相続覚書の性質やその内容によって変わるので断定的なコメントは難しいですが、そのような書面が作成されているからといって、成年後見人による売却は可能であるケースが多いと思います。成年後見人にだれがなるべきか、親族間で意思統一ができるのであればその方でいいと思いますが、争いがあるとなれば、弁護士をはじめとする第三者後見人が選任されると思います。
    成年後見人がついて不動産の売却方針を決め、これについて家裁が許可するのであれば、奥様の妹様のご主人のお母様の実弟にあたる方の配偶者の意向がどのようなものであれ、最終的には成年後見人の判断で処理ができると思います。
    なお、ご質問を拝見した印象では、まずは、各地の高齢者権利擁護支援の枠組みを利用して行政への相談から始められるのがいいと思いました。
    参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    自己破産について度々失礼します。母が病で倒れ意識のない状態なのですが、多額の借金をしていたのが発覚しました。いくらどの金融機関から借りているのか、おおよそは解ったのですが、確実性はありません。この状態で自己破産した場合、申告した分しか借金は免除されないのでしょうか?それとも依頼した弁護士の方に調べて頂けるのでしょうか?
    回答を宜しくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の趣旨と少しずれるかもしれませんが、参考にしてください。
    お母様が病気で倒れて意識のない状態であれば、自己破産を弁護士に依頼しようとしてもすぐには難しいです。意識がない状態が続くようであれば、成年後見人を選任したうえで、その次に破産手続きを取るべきか検討することになります。
    成年後見人がいれば、お母様の信用情報を照会することによって、どの金融機関に債務を負っているかをある程度網羅的に調べることができるでしょう。
    なお、免責決定の効力は「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」(破産法253条1項6号)には及ばないとされています。適切な調査を経ても判明しなかった債権については、この規定による不利益は及ばないのではないかと思います。

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  • 治療費

    自転車同士の事故を起こしまして、先日、相手方の旦那に会いましたら慰謝料の話がでました。
    そのときに、相手方の旦那から、今後、慰謝料とか治療費に関してはこっちに直接電話をかけてもらってもよいと言われ自動車保険会社の番号を渡されました

    相手方は、自転車事故に関する保険の契約はしていないと言っていたのですが、相手方の保険会社の人と話をつけても問題無いのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手の方が普段付き合っている保険代理店の方の名刺ではないでしょうか。
    代理店の担当者などで、熱心な方は、ときどき、ご相談のようなケースで交渉に出てくることがあります。サービスだったり、営業の一環という要素なのかもしれません。
    いずれにせよ、保険の適用がない事案では、本来的な意味での交渉権限はないはずですので、取り次ぎ役、連絡役として、あなたがその人を許容するかどうかで対応が分かれると思います。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判の第1回目は、弁護士さんだけで当人は出席しなくてもよいとのことです。
    その日、何が行われるのでしょうか。
    こちらの訴状と、相手方の答弁書の陳述のみですか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ほとんどの事件ではおっしゃる通りです。双方とも出席していれば、調停の経過や和解の可能性等を口頭でやり取りすることもあります。被告欠席なら、実質的な審理は二回目からですね。

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  • 離婚届

    初めて投稿させて頂きます宜しくお願いします。

    現在、夫33・私28・息子10歳・娘6ヶ月です。


    旦那は単身赴任と言う形で埼玉の職場で働き、自分の実家に暮らしています。

    私達は宮城でアパート暮らしです。


    先日、夫から突然電話があり、来月から生活費払えないから埼玉にこいと言われました。埼玉に来ないのであれば、生活費も娘の親権もとるなどと脅されてます。

    話を聞いて行くと、どうやら借金50万ほどあるらしく埼玉に来るなら生活費渡せると言われました。


    が、息子の夏休みをいい機会にすぐすぐ引っ越してこいと言う事で夫&義母が言ってきました。


    けどそれは想定無理な話で学校の手続き、賃貸物件なのですぐ引っ越せる訳がなく、 すぐには引っ越せないと言うと、離婚を切り出して来ました。


    養育費を払うなら娘の親権をとると言われ、生活費も一切振り込まれなくなり、旦那への連絡もとれてない常態です。


    離婚届けなどは送って来ました。離婚は和解にチェックされてました。


    私は夫の突然の話で聞きたい事沢山ありますが、離婚を考えています。



    養育費は和解出来る状態ではないのですがどうやったらいいでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法テラスを利用していただければ、婚姻費用分担請求の着手金は8万4000円から12万6000円の間で法テラスが審査により決定する額です。婚姻費用の分担額が決定すれば、その額に応じて、別途成功報酬も発生します。着手金、成功報酬については、原則として法テラスが全額を立替えて弁護士に支払います。あなたは法テラスに対し、5000円から1万円程度を毎月払っていくということになります。
    なお、相手方に借金があるようですが、債務額50万円というのは特に多いとは感じられません。相手方の収入にもよりましょうが、その借金があるからと言って婚姻費用が支払えないというのはおかしいと思います。

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  • 面会交流

    もうすぐ70歳になる父の老後を誰が看るか、兄弟でもめています。
    【家族構成】
    父(自営業・一人暮らし)
    母(既に病気で他界)
    長男(会社員・既婚・子なし)
    次男(自営業・既婚・子あり)
    長女(会社員・既婚・子あり)←私

    【状況】
    ・母の他界前に両親は離婚
    ・次男は父の跡を継いでいる
    ・母は生前、次男と同居
    →闘病中は次男が看病
    ・他界後、仏壇は次男の家へ

    【相談】
    以前、長男夫妻は「自分が長男だから父の面倒は自分たちが」と言っていました。しかし実際それが目前になると言い訳ばかりして逃げてばかり。
    長男の言い分は「次男が跡を継いでるから次男が看るべき」。
    次男の言い分は「自分は母をずっと看てきた。長男は何もしない。跡継ぎと介護は別問題」

    父は施設に入るのは嫌がっています。母は離婚前、父に散々苦労してきたので、私はできれば母の仏壇がある次男の家に父が同居するのは反対です。長男は「自分が長男だ」と大きい顔するわりには何もせず、数年前に次男がこの話を持ち掛けて以来、母や親戚の仏事にも顔を出さなくなりました。私は嫁ぎ先で義父母と同居しているため無理です。この場合、誰が看るべきなのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    とても難しい問題ですね。正解がある問題ではありませんが、私ならば、ご本人の意向を時間をかけて聞く、それに応じて親族ができる範囲での協力を考える、あとは第三者(公的なものでも民間のものでも)によるサービスを受ける、という流れで、お父様のその時々の生活全体をカバーする計画を立てるでしょう。まずは、だれが引き取るとか、だれが責任を持って看る、といった観点でなく、第三者に力も借りながら、お父様の希望に沿った生活を実現していくことを目指してみていはいかがでしょうか。
    ちなみに、各自治体には、権利擁護支援センターなどの名称で、高齢者の権利擁護について相談し、支援拠点となる部署があると思います。いまはまだ早いのかもしれませんが、必要が生じたら、まずは、そちらで相談なさるのがいいでしょう。また、各地の弁護士会でも、高齢者センターなどが権利擁護に関する相談を受け付けていますので、そちらにもお声掛けしていただければ、お力になれると思います。
    なお、私がこれまでかかわった高齢者の中にも、認知症だけど、子供の力は借りず、自宅で一人で生活している方がおられます。在宅介護の支援をしていく中で、意外な角度から施設に対する誤解が解けて、施設に入所されるパターンもあります。
    ご質問に対して正面からの回答ではありませんが、参考になれば幸いです。

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  • 養育費

    何回か投稿させていただいています。

    別居をしてから4ヶ月以上が経ち今だ平行線の状態です。

    私たちは仲人を付け結婚しましたのでこの様な状態を仲人に相談したところ、仲人案というものを作ってもらえました。

    簡単に言うと親権を分離させ私が親権者貴女が監護権者となり養育費の件慰謝料の件を決めようという最中、貴女が仲人案では納得いかないと申し出て却下の状態になりました。

    貴女の考えは親権は全て子供には一切会わせないという方向性みたいです。

    それから、数日後 離婚調停の申し立てが届きました。

    そこで、教えていただきたいのですが

    1) 夫婦間で親権、慰謝料等の話合いを一切していない状態で調停をすることに怒れてもきますし、協議をしていない状態で調停をすることがあるのですか?


    2) 来月調停がありますが、私の方から別居中の監護者指定の調停、子供の引渡し請求の申し出を今の状態で貴女に出せるのでしょうか?

    要は貴女の離婚調停と私の別居中の監護者指定、子供の引渡し請求がダブルということです。

    1)2)ご意見とアドバイスを宜しくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今回の質問文面を見て、その範囲でアドバイスさせていただきます。

    1) 夫婦間で話合いを一切していない状態でも調停になることはあります。
    調停の性質はまさに話し合いですし、紛争の程度によっては当事者間での直接対話が期待できないケースもあるので、いきなり調停になるということも制度としては想定しているところなのです。

    2) 双方からの申し立ても可能です。
    相手からの離婚調停に対して、自分の側から別居中の監護者指定、子の引渡しを求めることは矛盾しません。ただ、実際に子を監護できる条件を整えておられるかどうかが問題になるでしょう。もし、当面の問題が「子供と会えないこと」である場合、面会交流の調停で対応するのも一つのやり方でしょう。

    参考になれば幸いです。

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  • 審判離婚

    夫婦喧嘩の際、妻のこれまでの態度が横暴すぎることに嫌気がさし、妻の実家へ私から電話しました(喧嘩しているんですが相談にのってください)
    妻の実家から両親がやってきて
    事情をある程度聞いた後、妻の母がちょっとの間 頭冷やしに
    ホテルにでも泊まっておいてと妻に助言し
    妻はそのまま家をでました

    なお、子供が一人いるのですが、平日は私も妻も仕事で養育できないので妻の実家が預かってくれる形になっていました (妻は現在アパート暮らしをしています)

    喧嘩した日が日曜日だったので、妻の母がそのまま子供を
    抱いて連れて行きました。(どの道、月曜日には預けにいくはずなので、黙認しました)

    次の土曜日に子供を連れ帰り(少なくとも土日だけでも)に妻の実家に引き取りに言ったところ、妻の母が連れ帰るなら引渡しできないといいだし、子供を抱いて家の中へ引きこもってしまいました。

    どうすることもできないので、そのまま帰ってきました。
    それ以降、土曜日だけ外で子供にあわせてもらえましたが、
    今では、土曜日も会わせてもらえず、家に来るな 状態になりました。妻の実家では面会及び引渡しには一切応じるつもりはありません

    私は子供を引き取るために仕事を替えたので、平日預かることが
    できるので、妻の実家からは子供を返してもらいたいと思いますが
    妻とは離婚する・しないでもめております、まだ離婚はしていませんので、妻に頼まれて預かっていると主張しそうですが

    私は 妻の実家に対して子の引渡しの調停を申し立てしましたが、私の予想では、まったく応じてもらえないと思います。
    家庭裁判所の窓口では調停が不調なら審判はないので、裁判になるよといわれました。
    調停が不調なら裁判をするつもりですが、
    1 慰謝料請求
    2 子の引渡し
    3 裁判費用は被告もち
    で請求して
    1と2はやってみる価値はあるでしょうか(勝訴の見込みはありますか?)
    1と2が棄却になっても3くらいは被告もちになるでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答
    ベストアンサー

    この種の事案では、いかに家庭裁判所をその気にさせて、調査官調査に結びつけるかが重要だと考えています。
    奥様の実家に対して調停を申し立てられたとのことですが、平行して奥様に対しても子の監護者指定、子の引渡を求める審判を申立てられましたか? 奥様を相手方とする審判では、子の監護状態などを確認するために、調査官による調査が行われることが多いと思います。この調査の過程で、子供さんとの面会交流の枠組みを作ってしまうことができれば上々です。
    ご実家に対する手続を先行させて、慰謝料や子の引き渡しを求める訴訟をすることにはあまり積極的な意義が見出せないような気がします。
    ご質問に正面からお答えする体裁にはなっておりませんが、参考になれば幸いです。

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  • 民事紛争の解決手続き

    30代男性です。
    実は私には婚約者(25歳)がおります。
    その婚約者の妹(21歳)が列車へ飛込み自殺をしました。
    婚約者の身内は滅茶苦茶の状態になっております。
    現実的に鉄道会社から損害賠償請求は、有るのでしょうか?
    有れば、とても対応出来る範囲を超えてしまいます。
    婚約者の精神状態から、後追いなどが起きないかも
    とても心配で目を離せない状況が続いています。

    何か良いアドバイスを頂ければ、とても助かります。
    宜しくお願い致します。

    長城 紀道弁護士
    回答

     補足された家族関係からすると、まずは亡くなった方のお子さんから相続放棄をして、次にご両親、最後にきょうだいの方、という3段階の相続放棄が必要ですね。
     相続放棄にしても、鉄道会社からの請求にしても、亡くなった方の元夫に対しては通知は行きません。それぞれ元夫とは無関係に進む手続ですから、心配する必要はないと思います。
     なお、亡くなった方のお子さんが相続放棄するにあたって、おそらく未成年後見人の選任が必要なのではないかと思います(離婚して子の親権者となった方が死亡した場合、その子の親権者は一時的にいなくなります。自動的に生存しているもう一人の親に親権が移るわけではないシステムになっています)。

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  • 民事・その他

    自治会の役員をしています。
    個々に担当があり、役員会の際に、何かあれば報告しています。
    先日の役員会で、私の管轄のところで別の役員の方が色々と発言されました。

    そして後日、回覧用に上がった議事録をみると
    別の役員の方が話された事があたかも私が言ったように記載されていました。

    私が言ってもいないのにそのように書かれるのは
    心外ですし、議事録にはならないと思います。
    内容を訂正してほしいと会長に言いましたが決定事項なので無理ですと言われました。

    これは法的におかしくないですか?
    ご返答よろしくお願いいたします。

    長城 紀道弁護士
    回答

     発言者がだれであるか、という点を訂正してほしいだけで、その議題についての結論を変えてほしいわけではないのですよね。おそらく、会長さんはその点を誤解されているのではないでしょうか。結論を変えたいわけじゃない、という点を明確にして再連絡してみてはどうでしょう。
     

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  • 不倫慰謝料

    私の不倫で夫が不倫相手に慰謝料請求を考えています。
    が、携帯の番号・アドレスが変えられ連絡先が分りません。
    以前こちらで、弁護士の方に示談交渉を依頼し、弁護士会照会で解約された携帯電話の契約者住所を調査する方法があると伺いました。その場合、依頼した弁護士の方はどなたでも受けて下さるのでしょうか。調査費用はどれぐらいでしょうか。
    さらに、慰謝料請求の内容証明を作成して頂くと費用は合わせてどれぐらいなのでしょうか。

    ご回答、宜しくお願い致します。

    長城 紀道弁護士
    回答

     どの弁護士でも弁護士会照会はしてくれると思いますよ、示談交渉や裁判を依頼されていれば。逆に、弁護士会照会制度は「受任事件」がないと使えない制度なので、「調査だけしてください」と言われた場合や、「通知書だけ書いてください」と頼まれるような場合には利用できないと考えてください。
     弁護士会照会をするために必要な費用は、依頼先の弁護士が所属している弁護士会(東京と北海道以外は各府県にひとつ)毎に値段が違います(一照会3000~8000円くらい)。
     示談交渉や調停、裁判を受任していれば、それ以外に内容証明郵便の作成手数料を請求することはないと思います。参考にしてください。

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  • 養育費

    本日、別居中の夫から離婚調停申し立ての書類が家庭裁判所から届きました。
    こちらも、離婚同意なので調停日に行くつもりです。
    書類の確認をしたところ、親権は私になっており、養育費も申立人が相当額支払うとありました。
    動機は、性格が合わないと浪費するとなっておりました。
    正直、その程度のものなのか…といった感じです。
    浪費癖は夫の方が酷く、オークションでバイクを複数台購入、車も多い時には3台所有し、部品もかなり購入したりしてました。
    子供の相手もろくにせずに、毎日、パソコンの前にかじりついている有り様。
    生活費といったものは貰った試しがないです。
    別居前に殴られた事もあり、拳の形がわかる程のアザが出来たり、首も殴られたので不調が続きました。証拠の写真はありますが、保険証を勝手に会社に返却されたせいで病院には行けませんでした。
    これらの、こちらが離婚したい動機を答弁書に記入した方が良いでしょうか?
    貯金してきた児童手当ても勝手に全額引き落とされたりしていて、引き落とした証拠になる通帳は手元にあります。
    また、殴られてから、正直、顔を見るのも苦痛に思うのですが、調停当日は顔を会わせなければならないのでしょうか?
    養育費も相当額支払うとありましたが、仮に金額が決まったとしても、夫の性格からして逃げる気がしますが、きちんと支払うようにさせる方法はあるのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    「別居前、夫に殴られました」と明記して、DVの要素があることを裁判所にきちんと伝えておくといいでしょう。二人が顔を合わさないように相応の配慮をしてくれると思います。
    離婚と親権者については争いがなくても、財産分与や慰謝料などのお金の問題を話し合わなければならないでしょうから、それに関して、離婚に至る理由は、自分なりのエピソードを裁判所に伝えたほうがいいと思います。
    なお、調停の中で決まったことは、調停調書という書類に記録されます。将来、養育費の滞納などがあったときは、調停調書に基づいて差押えなどをすることができます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    個人で住民票を閲覧することはできるのですか?

    個人でできない場合はどのような方法がありますか?

    現金が発生する場合は、いくらぐらいかかりますか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    弁護士や司法書士は、職務上請求と言って住民票や戸籍の写しを取ることができますが、受任事件があってその処理のために必要であることを具体的に申請書に書く必要があります。理由が説明できなければ申請はできないことになっています。

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  • 別居

    現在、11ヶ月の男の子がいます

    私は妊娠をきっかけに仕事をやめて、旦那の地元で生活を初めました。
    ですが、元々遠距離?2時間程離れて暮らしていたため一緒に寝ること?朝を迎えたこともなかったからか、一緒に暮らしはじめると
    何もしない、何もできない旦那、未納、督促状が大量にきたりお酒を飲むと夜中の行動を覚えていない、お腹の上にのったり階段を落ちたりしても覚えていない…とポロポロとボロがでてきて、私は誰も知り合いもいない、行きたい所にも道がわからないので行けず引きこもり状態で、結果1ヶ月少しで鬱状態になり、切迫早産の危険性も後々でてきて、自分の実家に帰ることになりました。
    妊娠しているのに、睡眠薬、安定剤無しでは生活できない状態で出産を期に薬はやめれたのですが、産後も落ち着き旦那の元へ戻るとまた、鬱状態になり結果、1日で実家の親に迎えに来てもらってその後も旦那の元へ戻ろうとすると駄目で、結局子どもの為にも自分が落ち着く環境に居ることを病院に進められ、実家で親に助けてもらいながら子育てをしています。
    旦那は、何もできないので旦那の実家に戻り仕事に通っています。
    別居状態でもうすぐ1年半です
    さすがに、旦那の親が怒りだしました。
    ここで、離婚に反対しているのは両家の親を含めても旦那だけです。私も今の状態では結婚してる意味もないと考えてます。
    けど、
    離婚となると息子の親権が心配です。
    旦那は長男で39歳親は父親75母親70です
    結婚して別所帯に姉もいます
    現在、昨年末に仕事を辞めてしまいアルバイトをしながら正社員で働く場所を探しています
    親も父親は夜中市場でバイト、母親は新聞配達をして生計を立てているそうです
    何より、本家に子どもが居ないため孫である息子に墓守をさせたいと言ってます。
    なので、旦那より義親が息子を離さない気です

    私31歳は土日のみバイトしています。
    父親67歳は定年し家にいます。母親60歳はまだ働いています
    別所帯に姉2人、兄がいます
    両家共に親の助けは求められます。
    離婚したら私も保育所に預け仕事に復帰できます
    息子を離したくありません。何より、渡して義親が何年かしてなくなった時に息子の生活が心配です
    良かったらお答えお願いします



    長城 紀道弁護士
    回答

    子供を離したくないお気持ちが固まっているのであれば、その通りにするべきでしょう。11ヶ月の養育実績はあるのですから自信を持って話し合いに臨んでください。離婚の際の親権者は父か母であり、祖父母は関係ありません。離婚は、将来の墓守を選ぶための手続きではないのですから、子供の監護養育をどちらが担っていくことがその子の幸せにつながるかを真剣に話し合ってみましょう。なお、医師の指導には従って、心身の健康を回復しておくことも大切ですね。

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  • 養育費

    妻から離婚調停を申し立てられました。

    相手には弁護士がいて、子供一人あたり養育費月4万円、合わせて八万円。

    婚姻費用10万円です。

    慰謝料500万円です。

    年収330万円ですが、必ずこの額払わなければならないのですか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    婚姻費用と養育費は、夫婦双方の所得に基づいて計算されるものです。収入よりも大きな額の支払を強要されることはありません。
    慰謝料は、不法行為等を原因として相手方に発生した精神的な損害の賠償を内容とするので、原則的に、支払う方の資力とは関係なく額を定めることができます。収入を超える額が認められてしまうこともないとはいえません。
    ただ、調停は話し合いですから、あなたの意に反して高額の支払が決定されてしまうことはないです。安心してください。

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  • 民事紛争の解決手続き

    表題について2点お聞きしたい事があります。

    (1)反論書や準備書面(証拠書類・写真等)の裁判所への提出について、代理人(弁護士)経由で行うほ  かに、控訴人(又は被控訴人)から直接提出するという事は一般的に有り得るのでしょうか。例えば  代理人が多忙のため、控訴人(又は被控訴人)から弁護士までは関連書類を提出しているが、その先  裁判所への提出が滞ってしまった場合などを想定しています。

    (2)控訴審の場合、証人喚問が実施される事はないのでしょうか。それとも控訴人(又は被控訴人)や裁  判官が必要と判断し申し出た場合、実施は有り得るのでしょうか。

    以上、ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

    長城 紀道弁護士
    回答

    代理人を選任していても、事件の当事者は控訴人ご本人ですから、裁判所との関係では、主張を出したり証拠を提出したりすることはできると思います。
    弁護士との委任契約上は、代理人を通さないで交渉や訴訟行為をしないでほしい、というような趣旨の条項があるかもしれませんので、それが問題となって弁護士が辞任するようなことはあるかもしれません。
    控訴審でも、証拠調べをすることはあり得ます。新しい書証を提出したり、新しい承認を調べたりすることは可能です。ただ、一度原審で証拠調べをしている事情から、控訴審での証拠調べはあまり積極的に話されていない印象です。申し出ても証人尋問が採用されないこともあります。参考にしてください。

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  • 退去

    12月末に一人暮らし(自宅スペアキーは私が保有)の実弟が亡くなりました。実弟には離婚した元妻と実子(未成年者)がいます。告別式は私が喪主をしました。正月休み明け、大家さんから賃貸住宅契約の保証人(実弟の友人)と連絡が取れないので、私に賃貸契約解約手続き・滞納家賃支払・部屋退去を求めてきました。私は保証人・相続人でもないので一切の手続きを断りましたが、大家は、実弟の身内としての責任を果たせとの主張で連日電話があり困っています。
    実弟の賃貸住宅契約に私が関わる法的根拠はないと判断し、放置を考えていますが間違いないでしょうか。

    長城 紀道弁護士
    回答

    弟様が亡くなられた後の問題で相当悩まれていると思います。
    お書きの内容からすると、現時点では、相続人は未成年の実子さんということになりそうですが、この実子さんが相続放棄し、ご両親がすでに他界されているようなケースでは、あなたが相続人になるケースもあります。
    そのような場合でも、相続放棄すれば、一切の責任を負う必要はありませんが、相続されるとなれば大家さんの要請にも対応していくことになるでしょう。
    なお、このケースでは保証人はご友人ということですから、その責任をあなたが負わされることはありません。
    実子さんが相続放棄する可能性を念頭におきつつ、様子を見るのがいいでしょう。

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  • 調停離婚

    離婚調停で慰謝料500万円請求されました。財産分与は、相手側がこちらの預金等を把握していないため具体的な金額は書かれていませんでした。この様な場合、報酬はどうなりますか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    「経済的利益」の具体的な意味をよく弁護士と相談しておいてください。財産分与や慰謝料を請求される側の方の場合は特によく問題になります。相手方の請求額と実際に支払った金額の差なのか、それとも共有財産の中から確保した金額なのか、などはきちんと話をして理解しておいた方がいいですね。
    また、経済的利益という概念を用いずに報酬を決める場合もあります。たとえば、金額を決めたことに対する手数料としてあらかじめ定額を定めておくケースなどです。
    報酬体系は自由化されていますから、担当弁護士とよく相談し、ケースワーク的に「こんな場合はどうなるんですか?」とざっくばらんに話をしておくことが肝心です。

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  • モラハラ

    (長文です)結婚6年、1歳の子供がいます。離婚を考えており、結婚当初から
    ●外面がいいが、私が無関係な原因でも、無視したり、物に当たる等の八つ当たりをする、私を見下す●結婚生活の事やケンカした時に話し合いに応じない●一度怒ると自分でおさえられなくなり怒鳴り散らし、暴言を吐く…など他にもありますが、市のDV相談に行って詳細を話すとモラハラだと言われ、証拠は最近の日記だけです。
    主人も子供を希望してましたが、長年セックスレスでも悩み、やっと昨年運良く妊娠しました。
    慰謝料は無理だとしても、私名義のクレジットでのリボ払いが80万ほどあり、生活費での使用と、私がかなりのストレスから買い物依存症のようになり使ったものです。私の結婚前の貯金で払えますが、既に100万ほどその貯金から家計に入れた事もあり、離婚後を考えると、少しでも夫に払ってもらい、貯金を取り戻したいのですが無理でしょうか?
    夫が小遣いが足りないとキレて、自分の娯楽等にカードを使った為、そちらの支払を優先させた為、私名義のカードをリボ払いにした事が何度もあります。
    その他、結婚が決まり、主人が車を買い替える為(私は無免許)私の親から主人に250万借り、100万ほど返していませんが、返してもらう事は出来ますか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    夫婦共同で形成した財産は、プラスもマイナスもどちらも財産分与の対象です。ご主人が納得しないのであれば、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。
    ご主人の意図が「財産分与としては払わないが慰謝料としてなら払う」というように、名目だけが問題なのであれば、慰謝料という形でもいいでしょうが、多くの場合は、そもそも払うのが嫌だ、と考えていることが多いです。このようなケースでは、名目を変えても払わないのは一緒ですから、家裁に決めてもらったらいいと思います。
    ご主人の暴言や、セックスレスの問題は、離婚の原因にもなっているわけですから、慰謝料を請求することも考えられます。証拠としては日記だけということですが、病院に行ったりしていればその診断書なども証拠になるでしょう。

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  • 税務訴訟

    馬券収入だけの場合いくらから課税の対象になりますか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    さすがに、税理士さんに聞いて頂いたほうが良さそうですが、この記事は参考になるかも知れませんね。
    http://mw.nikkei.com/tb/#!/article/DGXZZO55492380W3A520C1000000/

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  • 犯罪・刑事事件

    私の所有している不動産に住んでいる入居者のことなんですが

    管理を任せている管理会社がとても対応が遅く入居者達から苦情が来ていて

    ある入居者がアパートの全世帯に「家主に管理会社変更を求めましょう。この文書に同意いただけるかたは署名と捺印して家主へ送ってください」と手紙をだして

    昨日、私のところへ何十通も同じ内容の手紙が届きました。

    これで私が管理会社をこの手紙が原因としてクビにしたら、アパート全世帯に呼びかけを行ったこの入居者は管理会社から営業妨害で訴えられることはありうるのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    お書きになっている事情を見る限り、別に、その入居者の方が営業妨害で訴えられるとは予想できません。
    要するに、この入居者の方は、住民の多くが管理会社のサービスに不満であることアピールしただけです。営業妨害の意図はなさそうですし、サービスの悪い業者がサービス悪いといわれるのは仕方ないでしょう。
    ほかのところで別の弁護士が指摘していますが、管理契約をしているのはあくまでオーナーと管理会社ですから、契約を解除するのもオーナーです。入居者の責任が問われることはなさそうに思います。

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  • 不倫慰謝料

    元配偶者の元不倫相手に損害賠償請求訴訟を提起し、
    裁判所の勧めにより和解が成立しました。

    調書内容に特長はありません。
    ただ二回分割なので不安があります。
    履行されなかった場合の対応を教えてください。

    因みに元不倫相手の勤務先(東証一部上場)は把握しています。

    強制執行の手順を進める前に
    1 元不倫相手の代理人に督促
    2 元不倫相手に直接督促
    3 元不倫相手の勤務先人事担当に連絡(名誉毀損に配慮しつつ債権があることを報告)

    など検討していますが、常識的な順番はありますでしょうか?
    同時に行ってもよろしいでしょうか?

    また、元不倫相手には収入も財産もあるのに支払い不履行という可能性もありますでしょうか?

    和解の金額に不満を残しており、支払い不履行の場合には徹底的に対処します。

    長城 紀道弁護士
    回答

    色々考え方はあるでしょうが、私なら、1をしたあとでも支払いがなければ2と3はせずに、次は給与の差押えを勧めると思います。
    財産はあっても、和解内容に不満があるとか、感情的な理由であるとかから、支払わないケースというのはあり得ますね。

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  • 顧問弁護士

    親族からいくつかの会社を引継ぎ所有しております。

    先代からの付き合いがある顧問弁護士兼税理士が私の会社の一つを買いたいと言っています。

    断ったのですが、なかなかしつこく、それならその顧問が関与していない別の私の会社を売ってくれと言ってきました。

    私には別に本業があることもあってか、世間知らずに会社経営は務まらないという感じで言ってくるので、ウンザリしてます。

    そこで疑問なのですが、そもそも顧問弁護士や顧問税理士が関与先の会社やその関連会社を買収することは利益相反行為にならないのでしょうか?彼の事務所には取締役会の運営や経理などを依頼しており、会社の内情もよく知っています。

    よろしくお願いいたします。

    長城 紀道弁護士
    回答

    詳しい事情は分かりませんが、普通そのような取引はしないと思います。
    弁護士職務基本規程は、このような取引をストレートには規制していませんが、職務上知りえた事情を正当な理由なく利用している点では、規程に反する要素もあると思います。
    相談者の方として、当該関連会社の株を譲り渡す意思がないのであればきっぱりと断っておくべきでしょう。

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  • 契約の更新


    大家をしておりますが入居者の一人と嫌煙の仲です。

    その人は連帯保証人をつけていませんので更新を期につけるようにいうと「保証人は用意できないから法廷更新する」と言ってきており

    このようなことは認められないので困っております。

    保障会社をつけるということもできますが、この人には緊急連絡先すら用意できない(携帯すら持たない人)なので保障会社にも加入できません。

    この人をどう処分すればいいでしょうか?

    病気持ちで高齢なので心配です。

    長城 紀道弁護士
    回答

    連帯保証人がないと家主としては、いろいろと心配であることは分かります。
    ですが、連帯保証人がいないことは、賃貸借契約の更新を拒絶する理由にはならないように思います。賃借人の方が、きちんと賃料を支払い、賃貸借契約上の義務に対して重大な違反をしていないのであれば、契約更新は拒めないのではないでしょうか。
    緊急連絡先の件など現状のままでは万が一の時に困ることもあるので、賃借人の方と向き合って、心配している内容や対策を協議されてみてはどうでしょうか。

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  • 自己破産

    現行法上は、破産した法人が有する廃ビル等に倒壊の危険等が生じ、近隣住民に不安等を与えていたとしても、破産管財人はともかく、破産した法人の元経営者等は、当該廃ビルの現状に対して何ら責任を取る必要がないのでしょうか?
    もしそうだとすると、余りにも虫のいい話のように思います。

    長城 紀道弁護士
    回答

    道義的にはそう思うのが普通かもしれません。
    ただ、現在も破産管財人がいて破産事件が続行されている状態であるならば、当該廃ビルを含む破産財団の管理処分権は、破産会社からはく奪されて破産管財人にあります。破産会社の元代表者にも管理権限はなく、責任も負わせられません。
    破産管財人としては、廃ビルの倒壊の危険なども考慮に入れて換価業務等にあたらなければなりませんが、その業務の中には周辺住民の不安を払しょくすることも含まれる、と考えることができます。そして、そのような配慮をするにあたり、煩瑣会社の元代表者等から良く事情を聴取し、周辺対応に関して適切な説明や協力をさせるはずですから、元代表者としても全くの無関心でいられるわけではないと思います。

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  • 民事・その他

    弁護士から次のような「ご通知」なるものがとどきました。

    依頼者:施設に入居中の高齢者
    内容:依頼者本人からの承諾のない預金口座からの引き出し行為、という理由から、不当利得として返還義務があるという主張。

    この「ご通知」なるものが届いた以降も、従来通り施設を訪問し、依頼者本人とは普通に談笑したりします。

    依頼者本人にもこの「ご通知」を見せて、

     このような依頼を本当に行ったのか
     勝手に預貯金を処分しお金を盗られたと思っているのか

    といったことを尋ねると、はっきりした口調にて否定します。
    否定するだけでなく、誰かが勝手に行っていることだろうといった話もします。
    このことは、映像として記録しています。

    このように、口座から引き出したという行為のみで明確な証拠もなく、あたかもそれを盗んだかのような主張は成り立つものなのでしょうか。また、訴訟に発展する可能性があるのでしょうか。


    それから、代理人弁護士からは、依頼者からの委任状など、依頼された証拠となる書類などの提示はありません。
    依頼者本人は依頼を行っていないと主張している、と代理人弁護士に伝えました。すると後日、施設を再訪問して依頼を再確認した、といった主張をしてきました。ところが、施設の訪問者名簿にはその記録がありません。本人にも弁護士が訪問したか否かを確認したところ、知らないと言います。

    依頼者は100歳近い高齢です。数日前のことでも、明確な記憶はありません。
    このような高齢者から依頼され、さらに再訪問し依頼を再確認したと主張する弁護士の行為というのはいかがなものなのでしょうか。「懲戒」にあたる行為ではないのでしょうか。もし、「懲戒」にあたる可能性があるのであれば、懲戒請求も対抗策として有効なのではと考えています。


    依頼者本人とは、普通に会うことができますので、極力その時の映像を記録として保存しておこうと考えています。その上で、「ご通知」なるものは無視するつもりでいますが、法的にそれでいいのか否か、不安な面もあります。何か助言など返答していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

    長城 紀道弁護士
    回答

    真の依頼者が誰かという辺りが気になりますが、当該高齢者が依頼者なのだとすると、委任状を確認すればわかるでしょうね。
    高齢者の権利擁護案件では、ご相談のような一見不思議な現象はよく目にします。預金の管理等について、後からあら探しをされても大丈夫なように、しっかり記録をつけておくことが大切ですね。

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  • 調停離婚

    離婚後、子どもと元配偶者が無断で転居した場合、委託した弁護士に転居先の住所を弁護士権限を使って調べてもらうことは可能でしょうか?
    どこかのサイトで調停や裁判を目的として調べてもらうことが可能と見たことがありますが、現段階で調停や裁判をおこすつもりはないですが、依頼する段階ではその意思があったと言えば大丈夫なのでしょうか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    ご相談のケースでは調べられません。
    弁護士は、職務上請求という制度によって、住民票の写しの交付を受けることができますが、受任事件の処理のために具体的に必要でなければ制度を使えません。単に「調査のため」などの理由では交付されない扱いなのです。

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  • 離婚原因

    夫が何も言わずに家を出ました。
    全く連絡もなく、出て行った二週間後に突然、代理人という弁護士から
    「△月△日(家を出て行った日)より別居状態であり、離婚の話を進めたい。離婚しないとの意向が
    あるとのことなので、本人に代わり、会って話したい」
    という手紙が来ました。
    「今後は全て代理人を通すように」と書かれてあり、本人に連絡するも着信拒否されています。

    私としては、一体どうしたのか、何が原因なのかわからず、そもそも別居中といきなり言われても
    納得がいきません。また、離婚しないとの意向もなにも、離婚をするしないの話などはしていません。
    どういうことなのか、直接本人と話がしたいのですが、連絡がとれない状況です。
    義母の話だと、「仕事が第一であり、仕事に集中したいから」ということらしいのですが
    あくまでも義母の話なので、本当のところはわかりません。

    その手紙の数日後に、今度は、
    「離婚に先立ち、現在別居中であり、今後は口座の管理はこちらで管理します。月々の生活費は
    双方の生活状況を考慮し、こちらで計算の上、振り込みにするので口座を教えてください」
    との手紙が届き、口座からの現金引き出しができなくなっています。

    まだ1歳の子供がおり、突然のこのような夫の行動に驚きと怒りばかりです。
    夫は家庭を全く顧みない人であり、そのことで何度も何度も夫婦で話し合いをしています。
    そういう話し合いが嫌で家を出たのかとも推測できますが、私としては、別居だ離婚だと言われ
    全く納得いきません。

    しかし、生活費を差し止められ、困っているのも事実です。
    生活費(婚姻費用)を請求してしまうと、こちらも別居・離婚に同意した、という意思表示に
    なってしまうのでしょうか?
    生活状況を考慮し計算して決める、と言われていますが、誰がどのように決めるのですか?
    一方的に勝手に決められるものですか?
    このような場合、やはりこちらも弁護士にお願いして対応した方がよいのでしょうか?
    別居とか離婚については、とにかく本人と一度直接話をしてからでないと応じたくない、という
    気持ちです。

    よろしくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答

    急な変化に戸惑われていると思います。
    婚姻費用の請求をしたからといって、法的にはそれが離婚の意思表示と見なされることはありません。婚姻費用は請求されればいいと思います。相手に弁護士がついているなら、裁判所で用いられている算定表を基準にして相手方が提案してくるでしょう。相談者の方としてはそれの妥当性を検討して対応することになるはずです。提案内容を法律事務所に持ち込んで法律相談するなどして、助言を貰ってみてはどうでしょう。婚姻費用は裁判所が審判できめるほか、当事者の話し合いで決めることもできます。
    参考にしていただければ幸いです。

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  • 民事・その他

    私が住んでいる区(約600世帯)には自治会の規約がありませんでした。本件、昨年自治会役員会にて規約は必要との事で地縁団体の法人規約(案)が作成され、昨年12月1日区員全員に配布されました。私はこの規約(案)の各条項に対し訂正案や追加の条項を作成し、12月24日役員に渡し、本年1月2日の総会で審議してほしい頼みました。本日総会がありましたが、私の提案は一切審議されず、原案の採決が行われ賛成多数で成立になりました。私から何故審議してもらえないのか質問したところ、①個人の提案は審議しない②本案は役員間で何度も打ち合わせして出来たものである、との理由で見直しは必要ないとの回答、私は一区員が当然持っている提案の権利を拒否する事は民主的な運営に反する行為であると抗議しましたが一切、聞く耳持た態度です。本件私としてどのような対応策をとることが出来るのか教えて頂きたくお願い申し上げます。

    長城 紀道弁護士
    回答

    一つには、法的には総会決議の無効を主張して争うのだと思われますが、無効の原因をどのように構成するか、また、裁判で争うのだとすれば、具体的な無効を確認する利益をどのように説明するか、が問題でしょう。
    決議の無効は争わずに、成立した規約に議案提案権があるならそれを行使する方法、ご自身が役員に立候補して執行部として改正に奔走するなどの対処もありでしょう。
    参考にしていただければ幸いです。

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  • 養育費

    全く知識がないので教えて下さい。
    主人には離婚歴があり前の奥さんとの間に2人の子供がいます。
    公正証書で養育費と慰謝料を奥さんに対し分割払いで支払うことになっており、養育費1人5万円ずつの10万円、奥さんへの慰謝料10万円の合わせて20万円月々支払う約束をしています。
    しかし主人の仕事が変わり、月々15万円しか支払いが出来ていません。
    2人の間では15万円の内訳を細かく話し合ってはいないのですが、この場合、どのような内訳が妥当なのでしょうか?
    2人の話し合いで決めるべきことなのでしょうか?
    お恥ずかしい話しですが全く分からないので教えて下さい。

    長城 紀道弁護士
    回答

    御主人の収入などに著しい変化があったと言う事情があれば、養育費の支払額を減らしてもらうように交渉するといいでしょう。話し合いがつかなければ、家庭裁判所の調停、審判を利用できます。養育費は毎月発生していく権利なので、事情によって将来に向かって変更がきくものなのです。
    他方、慰謝料の方は、既に起きた出来事に対する損害賠償ですから、変更は難しいでしょうが、これも支払方法の変更をお願いするなど、まずは話し合いですね。参考にしていただければ幸いです。

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  • 起訴・刑事裁判

    裁判員制度が実施されて、裁判員制度対象事件の起訴件数が減っているというのをこの前知りました。
    ネットでいろいろ調べていると、裁判員制度が犯罪抑止力になっているといっている方が多くいました。
    ですが、その理由がよくわかりませんでした。
    裁判員制度が犯罪抑止力になっている理由を教えてください。
    よろしくお願いします。

    長城 紀道弁護士
    回答

    相談者の方のご質問を見て、思ったことを参考までに書かせていただきます(正面からの回答ではなくて、申し訳ありません)。
    裁判員裁判対象事件の起訴が減っているようですが、必ずしも裁判員制度が犯罪を抑止しているわけではないような印象を持っています。弁護人として活動していても、当初、裁判員裁判対象事件で逮捕勾留されたのに、検察官が起訴する段階で、罪名が軽くなっていて、裁判員裁判の対象から外れる、ということがよくあります。裁判員制度の導入は、重い罪名での起訴を抑止する効果を発揮しているようですが、それがいいことなのかどうかは正直言ってよくわかりません。

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  • 調停離婚

    現在離婚調停中です。10歳8歳5歳のママです。去年の9月に主人に5歳の子と家を無理やり追い出されました。10歳と8歳は主人と暮らしています。11月に調停申し立てをしました。私は、子供全員の親権を取りたいですが、主人も親権を取りたいみたいです。私の方に親権か監護権だけでも取るには、どうしたらいいですか?

    長城 紀道弁護士
    回答

    それぞれのお子さんの生育歴において、どれだけ自分の関わり大きいか、きちんと整理して主張されることが大切でしょう。決して、今一緒にすんでいるかどうかとか、経済的な力だけで決まるものではありませんし、子供の意向がすべてでもありません。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    2012年8月に交通事故を起こしてしまいました。
    その際前方の車の方へは保険会社に担当してもらい、解決したのですが、
    先日同乗者の方から損害賠償100万円を請求しますと言われ、応じなければ「裁判にもちこみます。また刑事告訴もかんがえています」と連絡がありました。
    事故からこちらからの連絡にも応じず、かなり日数が経ってからの連絡でした。
    この場合は被害者側の要求に100%応じないといけないでしょうか?
    保険会社が担当できる事案なのか、金額は相当しいものなのか、全然わかりません。
    もちろん、保険会社がダメなら自分で払うつもりですが。。。

    長城 紀道弁護士
    回答

    事故から相当期間が経過した後の請求でもあり「あやしい」と思う要素はありますが、その点をひとまずおけば、同じ事故によって怪我をされた人がほかにもいるなら、その方に対しても保険金は支払われると思います。ただ、事故による怪我なのかどうか、その程度はどうなのか、いくら支払うべきなのかについて、保険会社側の検討に時間がかかるかもしれませんね。まずは保険会社に対応してもらって、どのようなご主張なのかよく聞いてみるのが肝要でしょう。

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