借金・債務整理の解決事例
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個人事業主の民事再生(住宅ローン特別条項付)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 住宅ローンの支払いを度々滞納してしまい,信用保証協会による代位弁済がなされ,協会から一括返済を求められていました。
こんな状況でも,なんとか自宅を残せないか,との相談でした。

解決への流れ 自宅を残したいという思いが強かったため,住宅ローン特別条項付の民事再生手続きを申し立てました。
幸い,代位弁済後6か月以内の相談であったため,代位弁済の巻き戻しを内容とした民事再生計画が認可されました。

峯松 永典 弁護士 峯松 永典 弁護士からのコメント 代位弁済がなされた後であっても,6か月以内であれば住宅ローン特別条項を利用することができます。
今回の件では,信用保証協会への代位弁済がなかったこととなり,依頼者は,借り入れた銀行に対し,従前の住宅ローンの約定に従って返済すればよいこととなりました。

峯松 永典 弁護士
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